河内長野市議会 2012-12-03 12月21日-資料 第2章 堤防 (適用の範囲)第3条 この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。 (構造の原則)第4条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。 (材質及び構造)第5条 堤防は、盛土により築造するものとする。