堺市議会 2020-03-27 令和 2年第 1回定例会-03月27日-05号
しかしながら、この間、国は2014年7月1日の閣議決定で、米国など他国に対する武力攻撃を実力で阻止する集団的自衛権の行使、地理的制約なく米軍の艦船や航空機などを防護するための武器使用、戦闘地域での米軍などへの兵たんの拡大、内戦などが事実上続く地域での駆けつけ警護や治安活動を認め、憲法9条を踏みにじる海外での武力行使に道を開きました。
しかしながら、この間、国は2014年7月1日の閣議決定で、米国など他国に対する武力攻撃を実力で阻止する集団的自衛権の行使、地理的制約なく米軍の艦船や航空機などを防護するための武器使用、戦闘地域での米軍などへの兵たんの拡大、内戦などが事実上続く地域での駆けつけ警護や治安活動を認め、憲法9条を踏みにじる海外での武力行使に道を開きました。
それ以外に情報を流すものとしましては、国民保護情報、武力行使の際の国民保護情報であるとか、市民に危害が及ぶおそれのある重大事件、これにつきましては、大阪府警からの依頼を受けて、防災スピーカーにより情報を発信するということにしております。以上でございます。 ◆乾 委員 それならば、昨日も、皆さん、防災スピーカーで緊急な放送があったのをお聞きしていると思うんですね。
自衛隊は安保法制、戦争法によって集団的自衛権の行使が可能となり、これを憲法に書き込むということは、安保法制を合憲にし、武力行使を可能にするということになります。私たちは安倍政権による憲法第9条改正に反対ですが、市長の見解をお聞かせください。 核兵器禁止とヒバクシャ国際署名についてお伺いします。
これが2015年に安保法制で具体化がされ、自衛隊の海外での武力行使の道が開かれました。 現実に、安保法制の施行後、自衛隊は南スーダンの戦闘地付近に派遣がされました。また、現在も緊張が続く中東沖に派遣をされております。南スーダン派遣の際には、砲弾が飛び交う危険な場所での任務となりました。南スーダンに赴く前に、自衛官が上官から遺書を書くよう強要されたという報道もあります。
海外での無制限の武力行使が可能になってしまいます。 2つ目は、自衛隊の行動は法律で定めるとしていることです。自衛隊を憲法に明記し、あとは法律で定めるとなりますと、時の多数党と政府が法律さえ通せば自衛隊の行動を無制限に拡大をし、自衛隊員は危険な戦闘地域に行かされる可能性が出てきます。
安倍首相は、国会で憲法改憲案を提起すると宣言しましたが、これは憲法99条の憲法尊重擁護義務に違反する言動であり、戦力保持を禁じた憲法9条2項に「自衛隊」を書き込んで、海外での武力行使を無制限に行おうとするものです。 さらに、来年10月から消費税を10%に増税して、深刻な消費不況と貧困と格差を一層拡大しようとしています。
安倍首相は、自衛隊を憲法に書き込むだけで何ら変わりはないと言いますが、3項に自衛隊を書き込むことによって、2項が死文化し、実力部隊としての自衛隊が、2015年9月に強行された安保法制のもとで、アメリカの求めに応じて海外派兵、そして武力行使という道を開くことは明らかで、自民党憲法改正推進本部の船田元氏は、国民の理解を得るために、まずは自衛隊を3項に書き込み、そして次に、2項を削除する2段階改憲を明言しており
憲法9条に自衛隊を明記すれば日米軍事同盟のもと、自衛隊の任務や活動を大きく変え、海外への武力行使が無制限になってしまいます。各紙世論調査では、国民は9条改憲を望んでいません。日本世論調査会が発表した憲法に関する世論調査では、憲法改定は53%が必要ない、国会での改憲論議には67%が急ぐ必要がないと答えています。
設置目的も全く違い、憲法違反の海外での武力行使に道を開こうとしている自衛隊について、消防との共同隊員募集のポスター、チラシ等の発行、活用の事業は中止することを求めます。市の行事での自衛隊車両の展示等も中止するよう求めるものですが、見解をお聞かせください。 茨木市非核平和都市宣言の精神に立ち、市長としてヒバクシャ国際署名に署名することを求めます。
我が党が、これまで明らかにしてきたように、憲法9条に自衛隊を明記すれば、9条2項の空文化に道を開き、海外での武力行使が無制限になってしまいます。 何よりも国民の多数が、このような憲法改定を望んでいません。日本世論調査会が、年明けに発表した世論調査では、憲法9条改定について53%が必要ないと答え、改憲の国会論議には67%が急ぐ必要はないと答えています。
なぜその可能性があるかといいますと、歴代の政権は、自衛隊は自衛のための必要最小限の実力だとして、海外派兵、集団的自衛権の行使、武力行使を目的とする国連軍への参加は憲法違反だとしてきました。この立場に大きな穴をあけたのが集団的自衛権の行使を容認した閣議決定であり、安保法制、いわゆる戦争法でした。 今日の自衛隊は、安倍政権のもとで大きく性格が変えられていることを忘れてはなりません。
そのような中で、やはり私がいつも思うのは、この20世紀から21世紀、紛争解決の手段として武力行使に頼るという、この姿勢に関して20世紀から21世紀に移りまして進歩があったのかどうか、ここは私の足りない頭では少し判断ができないのですが、ここの評価に関していろいろな識者の考え等いろいろ勉強をして、ここを知りたいとは思っておるんですが、このときにいつも、こういう状況で、人類が武力行使というものに対して、紛争解決
無制限の海外での武力行使に道を開きます。 憲法9条の2項には、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しないとあります。この9条2項があるために、歴代の政府は大きな制約を受けざるを得ませんでした。 政府は、自衛隊を我が国の自衛のための必要最小限度の実力組織であって、戦力ではないと説明してきました。あくまで戦力ではないことを建前とせざるを得なかったのでございます。
自衛隊が新任務を実行すれば、政府軍との交戦も想定され、「殺し、殺される」最初の事態を生じさせ、憲法が禁じる「海外での武力行使」につながることになる。 よって、本市議会は、政府に対して、「駆け付け警護」を盛り込んだPKOの実施計画の撤回と自衛隊の南スーダンからの撤退を強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
従来の周辺事態法にあった地理的制約をなくし、地球規模で弾薬の提供や武器の輸送などができるようになり、歴代政府が他国の武力行使と一体化する、こうして禁じてまいりました戦闘地域での活動も可能になってまいります。自衛隊が兵たん中に攻撃をされ戦闘になる。こうした事態を現実にしてはなりません。今こそ国民に根づいた憲法の平和思想、9条の思想を守り生かしていくということが、切実に望まれているときはありません。
いずれも海外での武力行使を禁じている憲法9条を踏みにじるもので、戦後初めて自衛隊が殺し、殺されるという極めて深刻な事態が現実化されかねません。 南スーダンは、大統領派と前副大統領派の戦闘が再開し、内戦状態にある国でございます。歴代の政権が現憲法のもとでは、日本が攻撃もされていないのに海外に出て集団的自衛権は行使できないとか、また戦闘地域には行かない、この見解を述べてきました。
この問題は、昨年9月議会でも質疑し、安保法制、いわゆる自衛隊が海外で武力行使できるようにする戦争法案が国会で話し合われているときに、張り出すポスターではないことを指摘いたしました。この質疑の2週間後、9月19日、国会前にたくさんの国民が、戦争をする国にするなと詰めかけ、国会議事堂の中に届くほどの抗議が行われる中、安倍政権はこの声を無視して法案を強行採決しています。
侵略戦争と植民地支配の上に、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにと決意した日本国憲法が制定され、戦後70年以上も一度たりとも海外での武力行使を許さなかったことは、私たち日本国民の誇りであり、今後も堅持していかなければならない、法的に言うなら憲法9条を堅持していかなければならないと考えます。
3月には法律の施行がされ、必要があれば、アメリカ軍と一緒になって海外の紛争地域に武力行使も可能になる仕組みが現実のものとなりました。これまでの憲法9条のもとでは集団的自衛権の行使はできないという戦後70年余りにわたる政府の憲法解釈を、一内閣の勝手な解釈で180度変更するという立憲主義を破壊する暴挙です。
国会審議を通じ、後方支援活動は、戦闘地域での兵站活動、戦乱の続く地域での治安維持活動、核兵器・毒ガス兵器・劣化ウラン弾やクラスター爆弾まで輸送できるとする法律であり、憲法違反の武力行使そのものであることが明白となった。