茨木市議会 2021-06-23 令和 3年市街地整備対策特別委員会( 6月23日)
第一種事業の概要といたしましては、権利変換期日において、土地、建物の従前資産の価額に見合う再開発ビルの床に変換するとともに、土地の高度利用によって生み出された新たな床(保留床)を処分することで事業費を賄うものであります。原則、従前の権利者が権利変換を受けて事業後も残留されることを前提とした事業になります。
第一種事業の概要といたしましては、権利変換期日において、土地、建物の従前資産の価額に見合う再開発ビルの床に変換するとともに、土地の高度利用によって生み出された新たな床(保留床)を処分することで事業費を賄うものであります。原則、従前の権利者が権利変換を受けて事業後も残留されることを前提とした事業になります。
まず、そのうちの東岸和田駅東地区防災街区整備事業についてでありますが、当事業は平成5年に都市計画決定した後、長らく停滞しておりましたが、ようやく平成19年2月に東岸和田駅東地区防災街区整備事業組合が設立され、平成20年6月15日には権利変換期日を迎えました。このことにより、大きな山の一つは乗り越えたところでございます。
まず、そのうちの東岸和田駅東地区防災街区整備事業についてでありますが、当事業は平成5年に都市計画決定した後、長らく停滞しておりましたが、ようやく平成19年2月に東岸和田駅東地区防災街区整備事業組合が設立され、平成20年6月15日には権利変換期日を迎えました。このことにより、大きな山の一つは乗り越えたところでございます。
当事業は、現在、防災街区事業の最大の山場であります権利変換計画の認可が5月16日、大阪府によりなされ、認可後1カ月が経過した6月15日の権利変換期日をもって権利変換計画に定めた権利の変換が行われました。この権利変換、権利変換期日を迎えたことにより、地区内の建築物の除却、施設建築物の工事着工に向けて大きく動き出すことになります。
当事業は、現在、防災街区事業の最大の山場であります権利変換計画の認可が5月16日、大阪府によりなされ、認可後1カ月が経過した6月15日の権利変換期日をもって権利変換計画に定めた権利の変換が行われました。この権利変換、権利変換期日を迎えたことにより、地区内の建築物の除却、施設建築物の工事着工に向けて大きく動き出すことになります。
◎(大橋花園再開発事務所長) 権利変換期日を迎えて、転出される方の土地の支払い、これを一応済ませている。7月20日から28日までの間に土地の代金等は土地所有者に支払いをしている。
本年1月4日の権利変換期日までに、91条補償といわれる転出補償費を、一部転出者を含めたすべての対象者に支払いを完了され、権利変換期日以後、97条補償といわれる通損補償を行いながら、土地等の明け渡しに関する契約を、各権利者との間で順次とり行われている。 また、12月10日には仮設店舗の設置や、本事業区域内の建物等の除却、及びその後の整地工事の請負契約を締結された。
この権利変換計画の認可を受けられた再開発組合では、昨年の暮れには転出補償費を、その対象者すべてに支払われまして、この1月4日を権利変換期日として定められております。
まず、事業行程といたしましては、平成13年12月上旬には、組合が権利変換計画認可の公告を行い、その1か月後の平成14年1月上旬に権利変換期日、いわゆる従前の権利が、先ほど申し上げましたような権利変換計画に定められた内容どおりに、一括して変換される日を設定されまして、14年3月には施設建築物の建設工事に着工するものと予定されております。
この権利変換計画の認可後、組合では、12月下旬に予定されている権利変換期日までに91条補償と言われる転出補償を行い、同期日以後、97条補償と言われる土地の明け渡しに伴う通損補償を行うほか、本年中に地区内商業者のための仮設店舗建設工事に着手する予定である。 今回の補正予算の内容は、今後、組合が行われる91条補償を初めとして、97条補償や、仮設店舗設置費用等に対する補助金である。
この大きな節目となる権利変換計画の認可後につきましては、組合において12月下旬に予定されている権利変換期日までに、91条補償と言われる転出補償を行われ、またこの権利変換期日以後は97条補償と言われる土地の明け渡しに伴う通損補償を行われるほか、地区内商業者のための仮設店舗建設工事にも本年中に着手する予定をされているところです。
その認可後、12月下旬に予定されている権利変換期日までに、91条補償と言われる転出補償が行われるものでございます。そして、この権利変換期日以後、97条補償と言われる土地の明け渡しに伴う通損補償が行われるとともに、あわせて12月下旬からは、地区内商業者のための仮設店舗の建設工事にかかられる予定とされております。
そして、10月中旬には府知事あての権利変換計画の申請を行われ、その認可・公告後には権利変換を希望せず、地区外に転出される補償、いわゆる91条補償を行われた後、11月下旬に権利者に関するすべての権利が、権利変換計画に定められた内容どおりに一括して変換される、いわゆる権利変換期日を設定されておるものでございます。
◎再開発課長(進士幸正君) 権利変換期日につきましては、12年3月15日となっております。 ◆5番(出川康二君) この3月の中旬、3月15日ということでございますね--わかりました。 それで、当初に組まれたこの28億何がしの権利床の予算執行をちょっとお尋ねしたいんですが、これはもう予算は執行されているんでしょうか。権利床はもう市が買い取られたんですか。それをちょっとお願いいたします。
それは、①権利変換計画の取りまとめ、②権利者の同意、③案の縦覧、④事業の認可申請、⑤認可、⑥91条補償の支払い、⑦権利変換期日、⑧明け渡しの協議、というような順序で作業が進められる。その事業費に充てる財源として国庫補助金については国に申請がなされ、約30億円の内示がされているということであります。
次の1月から3月までの第4・四半期には、組合としては権利変換計画の認可を受けた後、転出者に対しまして、土地建物の資産に関する補償、いわゆる91条補償の支払いが行われ、権利変換期日を年度内に迎えられる予定でございます。
具体的には、平均的に2年半かかっておられるというふうな部分もございますし、また、長期には4年、5年とかかって、権利変換期日を迎えたと、こういった再開発事業もございます。
現在、組合としては、権利変換期日を平成11年秋ごろに設定することを目標に、各権利者と折衝を重ねられている。 権利変換の対象となる権利件数としては、182件であり、このうち具体的な条件提示等ができたのは134件である。現時点で、権利変換を希望しない旨の申し出件数は47件受けており、これらのうち、転出条件、つまり補償額等で同意されている権利件数は27件に達している。
その後2回目となりますが、権利変換を希望しない旨の申し出の期間を、平成10年10月26日から11月24日までと設定をされ、期限の翌日に当たる11月25日を評価基準日とされたところでございますが、現在、組合といたしましては、権利変換期日を平成11年秋ごろに設定することを目標に、鋭意権利者と折衝を重ねられているところでございます。
ただ、時期 の問題につきましては、いろいろ微妙な問題がございますので、はっきり申し上げられませんけれども、少なくとも権利変換期日までには処理をしておかなければならないんじゃなかろうか、というふうに考えております。