枚方市議会 2022-09-06 令和4年9月定例月議会(第6日) 本文
新たな女性支援策を充実させていくためには、当事者を権利主体とした自己決定が尊重され、切れ目のない専門的支援を可能とすること、また、若年女性、DV、暴力、性的搾取、生活困窮など、それぞれの必要に応じた多様な支援が選択でき、被害を回復し、生活の再建につなげていくことができる体制を地域格差なく構築することが求められます。
新たな女性支援策を充実させていくためには、当事者を権利主体とした自己決定が尊重され、切れ目のない専門的支援を可能とすること、また、若年女性、DV、暴力、性的搾取、生活困窮など、それぞれの必要に応じた多様な支援が選択でき、被害を回復し、生活の再建につなげていくことができる体制を地域格差なく構築することが求められます。
◆委員(大星なるみ) それから、子どもにかかわるところで、審議会委員さんの中から、子ども自身が権利主体ではないですかと。要は、子どもを守るとか、支援するとか、そういう施策はもう当然必要なことですけれども、もっと子ども自身が権利の主体であり、若者も含めてですが、この子どもや若者自身がエンパワーメントできるような、そういうふうな考え方は、この基本構想の中にはどこかに含まれてるんでしょうか。
児童は守られるだけの存在ではなく、発達年齢に即した権利主体として扱われなければならないと考えています。本条例は、子どもの権利条約の視点で子どもの権利保障が見込まれるのか、お伺いします。 (6)子どもの貧困対策については、要望とさせていただきます。
地方自治体レベルにおいても、条約の意義である権利主体としての子供の権利を明記し、その権利を具現化するための条例の制定が進んでいます。 ところが、吹田市においては、今議会で提案されている第4次総合計画で、第3次総合計画の中には記載されていた子どもの権利条約という文言や子供の権利という文言が、特別委員会委員や審議会委員からも御指摘があったにもかかわらず、削除されています。
1989年11月20日に国際連合が採択した子どもの権利条約は、子どもを権利主体として尊重するだけでなく、成長、発達の最中にある子どもに対して必要な保護や支援の積極的な保障を目指しています。子どもが安心して成長、発達していける社会環境を保障することは大人の責任です。
障害者や関係団体は、自立支援法の廃止と障害者の声を反映し、障害者が権利主体となる新法制定へ向けて大きな期待を寄せていました。 ところが、政府は国として守るべき法的文書である基本合意をほごにしたのです。絶対にあってはならないことです。 障害者総合支援法は、障害者自立支援法を恒久化しようとするものです。障害を自己責任とし、家族収入を含めて応益負担を課す仕組みはそのままです。
また、現在の施設部会も、現在のネーティブ店主会につきましても、そのかかわりを否定されておりますし、また都市開発もそういう債権債務の権利主体者となるべき会社ではございませんということでございまして、共益費というような観点から、やはりネーティブ店主会の方だというふうに考えております。
したがいまして、漁業権の行使、あるいは第三者の河川利用に対する対応につきましては、権利主体が漁業組合であることから、漁業組合みずからが権利を守るということが第一義であろうと考えております。しかし、漁業組合だけでは難しいこともあろうかと思われますので、それらの部分につきましては、従来より市も協力して対応してきた実績もあり、今後もその立場で対応してまいりたいと考えております。
まず1点目が、青少年が権利主体としての力をつけるためのニーズに沿った事業の実施。2つ目が、多様な経験、体験、交流ができる機会均等の保障。3点目が、厳しい生活実態を背負った階層の子どもや保護者に届くケア。4点目が、内外交流の促進とセンターへの来館のきっかけづくりとしての出前事業の実施でございます。 また、青少年センターが備えるべき機能といたしまして3点ほどございます。
◆榎本 委員 ただいまご答弁ありましたように、今回の消費者基本法の改正によって、第2条には、消費者を保護する対象とするのみならず権利主体としてもとらえて、その主体的な合理的な行動を支援しているという新たな考えを打ち出しておりますけれども、この権利っていうのはどのような権利なのですか、ご説明ください。 ◎村田 消費生活センター所長 消費者基本法におきまして、消費者の権利の規定がございます。
次に、茨木市青少年の健全育成に関する条例との整合性でございますが、本市青少年健全育成条例は昭和54年に制定したものでありますが、近年、青少年を取り巻く社会環境が大きく変化してきていること、及び18歳未満の子どもが権利主体となる児童の権利に関する条約を踏まえたものとするため、庁内検討委員会を設置し検討を始めたところでございます。
第5条は、本制度の権利主体でございます市民の役割を規定したものでございます。 次に、第2章の第6条から第37条までは、実施機関が取り扱う個人情報の保護について規定したものでございます。 第1節の第6条から第13条までは、実施機関が個人情報の適正な取り扱いを確保することについて規定したものでございます。
そして、住民一人ひとりが人権意識、主権者意識を培い、権利主体として成長することであり、そのための社会的条件整備をすることであります。社会的条件整備とは、部落問題に対する疑問や意見が率直に自由に出せるということであり、確認・糾弾行為を住民の世論で社会的に克服する必要があります。また、市民を差別の持ち主であるとの前提に立った自治体による啓発はやめなければなりません。
その後、世界人権宣言等を経て、保護される存在から権利主体に立つ積極的な児童観が提示されたのが、今回の児童の権利条約であると理解をします。学校におきまして考える視点は個々の子どもの自立であり、自主にして協調し得る主体に育成することであろうかと思います。