能勢町議会 2007-03-16 平成19年 第2回定例会(第4号 3月16日)
問題はそれで解決するんですけれども、何か住所標識みたいなものはないかなと思うときがあるんです。町の中では、電柱に何々市何々区何丁目とかいうて張ってあったり、それから角の家の横に、そういうようなことが書いてあったりするんですけれども、何か味気なくって、役にはたつんですけれども、こんなんは能勢にはあかんなと思うんです。
問題はそれで解決するんですけれども、何か住所標識みたいなものはないかなと思うときがあるんです。町の中では、電柱に何々市何々区何丁目とかいうて張ってあったり、それから角の家の横に、そういうようなことが書いてあったりするんですけれども、何か味気なくって、役にはたつんですけれども、こんなんは能勢にはあかんなと思うんです。
特定の条件のときのみ、歩道を走れることができるというふうに、今までも道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができる。 いわゆる歩道敷内通行可の看板があがっているところはオーケーですというたって、みんな実質は歩道を走ってはりました。
また、通学路の安全確保については、児童たちに地域安全マップの作成などにより、指導の徹底を図るとともに、保護者・地域と連携した危険箇所の点検、標識の不備等の改善など、地域の要望等を受けとめた安全確保が図られるよう取り組む旨、答弁がありました。 次に、教育内容の充実について質疑がありました。
それから、その下、原付自動車の標識の亡失は、亡失の弁償金でございます。 次、市税につきましては、予算概要の3ページをお願いをいたします。 3ページの市税の状況というところがございます。 平成19年度市税の予算総額は一番下、合計額でございますが178億1,176万4,000円でございまして、前年度と比べまして12億8,958万5,000円、率で7.8%の増となっております。
引き続き、平成19年度には、共生林整備、作業施設、標識類や案内板の設置等を行うことを予定しています。 また、ボランティア育成講座の修了生の42名の方々が、地元の皆さんと協働により里山保全のボランティア活動をしていただいているところでございます。
自転車駐車場につきましては、老朽化している自転車放置禁止標識板の取りかえを行い、自転車等の駐車秩序の確立を推進し、良好な生活環境の保持及び向上に努めてまいります。 また、自転車駐車場利用者の利便を図るため、妙見口自転車駐車場に雨具等の更衣場所として、テラスを設置いたします。 巡回バスの運行につきましては、引き続き公共施設間を結ぶ巡回バスを運行し、住民の交通手段の確保を図ります。
例えば、標識の問題一つとってもそうです。ただ、病院に行かれた場合のケアの仕方、いろんなもので充実しつつはありますけれども、市内のいろんなボランティア団体等もありますから、連携をとりながら、外国人の皆さんにとってもやさしいまちづくりを進めてまいりたいと思っております。
また、南阪奈道路の側道を車で走っていると、羽曳野市、堺市、再び羽曳野市、堺市と道路標識が立っているのがわかるように、相当地籍図が入り乱れていると思います。羽曳野市と堺市との境界確認や明示はできているのか。 また、今まで美原町と協議をしていた八尾富田林線について、今後の計画と進捗状況をお尋ねいたします。
また大阪府警本部としては道路標識、道路上に立っている標識については8けたの番号を打っている。この番号で居場所がわかると、110番照会で位置がわかると。ただ東大阪消防局については現在構築している20年4月運用開始する予定のシステムには携帯電話並びにIP電話からの位置情報システムの導入を考えている。
しかし、歩道の幅が狭く、また電力会社の電柱、あるいは道路標識のポール、街路樹もあり、狭い歩道がさらに狭い状態になっており、通行の障害となっております。加えて、歩道の傾斜あるいは凹凸もあって、自転車に乗った人が来ると、歩行者は立ちどまって衝突しないよう道を譲らなければならないところもあり、大変危険です。
ペダルまたはハンドクランクを持ち、かつ人の力により運転する二輪以上の車とされており、例えば、自転車に乗っているとき、道を渡るのが面倒なので車道の右側を通行したら道路交通法第17条で3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金、自転車が通行できる歩道を自転車で走っているとき、前から歩行者がやってきたがそのまま走っていると歩行者が驚いて転倒してしまった、道交法第63条の4項、2万円以下の罰金又は科料、一時停止標識
教育委員会としまてしは、今後順次これらの指定作業を行い、文化財の保存と活用を鋭意図るとともに、幅広い市民等の学習の機会提供や、標識・説明板の設置等の啓発活動を行ってまいりますとともに、市民の理解と協力をもとに、文化財を生かしたまちづくりを推進していきたいと考えております。
これらにつきましては、標識を立てるなど、市民の良心に呼びかける方策をとってまいりましたが、散乱する空き缶の量が多くなるなど、一向に効果が上がらず、散乱防止の解決策とはなり得なかったということから、散乱防止に対する市民等の責務というものを盛り込んだ条例を制定したというのが市の立場でございます。
事故の概要でございますが、平成18年(2006年)9月7日午前8時35分ごろに、地下鉄御堂筋線江坂駅東側の吹田市江坂町1丁目13番28号先の歩道上において、江坂駅から勤務先へ向かう福本 博さんが、通勤時の人並みを避け、本市の設置した自転車等放置禁止区域の標識のそばを通行しようとしたところ、その標識の破損した箇所に接触し、衣服を損傷されたものでございます。
質疑の中で、いじめ落書きの総点検を、朝の読書運動推進の啓発を、幼稚園の民営化による質の低下防止を、市民が市内で働けるような支援を、飯盛山ハイキングコースの改修工事を、携帯電話の空白地帯解消の働きかけを、府道枚方寝屋川富田林線の早期歩道設置を、国道163号の既存道路との接続関係の分かりやすい標識設置を等についての要望意見がありました。
第8章の49条、50条は、標識等の設置と委任規定でございます。 第9章の第51条から第53条までは、違反に対する罰則を規定いたしております。 附則では、施行期日を平成19年4月1日とすることと、報酬並びに費用弁償支給条例の一部を改正し、文化財保護審議会委員を加えるものでございます。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。
第8章は雑則規定で、第45条では、文化財全般にわたる教育委員会の調査について、第46条は標識等の設置、第47条では、教育委員会への委任について定めています。 第9章は文化財保護のための罰則規定でございます。 77ページをお開き願います。
かなり歩道が狭い、街路樹がある、電柱が立ってる、また道路標識のポールもあるということで、非常に危険な箇所がたくさんあるわけですけれども、そういったところに対して、歩道の整備ということで、これ今1,140メートルされてるんですけれども、高槻市内相当あると思います。
15節工事請負費は、生産緑地地区の標識設置工事でございます。121ページにまいりまして、19節負担金、補助及び交付金は、国や大阪府の都市計画協会、建築審査会協議会など各種協議会への負担金と街づくり整備助成補助金などでございます。 次に、2目街路事業費にまいります。この費用は、八島大久保線道路整備に係ります経費でございます。執行率は27.5%でございます。参考資料の45ページを御参照ください。
段差のある歩道、歩行者のためということで、自転車は通行不可ということが原則というふうに認識をしておりますが、中にそこそこの幅のある歩道については、自転車歩行者通行可という交通標識のついておる歩道が市内に何カ所かあるというふうにお聞きしております。