茨木市議会 2017-06-21 平成29年第3回定例会(第3日 6月21日)
保安林でキノコを違法採取する森林法違反が対象になる一方で、海の幸の違法採取は対象にはなっていません。山と海では何が違うのかと毎日新聞は疑問を投げかけています。普通に考えて、テロ集団がせっせと山でキノコ泥棒など考えられるでしょうか。
保安林でキノコを違法採取する森林法違反が対象になる一方で、海の幸の違法採取は対象にはなっていません。山と海では何が違うのかと毎日新聞は疑問を投げかけています。普通に考えて、テロ集団がせっせと山でキノコ泥棒など考えられるでしょうか。
7点目、大阪府によると、ことしの7月に森林法違反の状態であるにもかかわらず、業者が土砂を搬入していたために、土砂搬入を直ちに中止するよう指示書を交付し、現地にて口頭指導をしたところ、業者の代表者より、8月6日から1か月間土砂搬入をとめる旨の説明を受けたということです。そのために、それまで頻繁に出入りしていたダンプがとまったわけです。
次に、大阪府の森林法違反に基づく指導についてでございますが、指示書は事業者に対して平成16年10月から5回にわたり通告提示しておりますが、その後の指導経過につきましては、本年7月1日付で森林法違反行為の中止について勧告され、その内容については、直ちに行為を中止すること及び安定な盛り土勾配であること、場内排水路を設けること、沈砂池を設けること、洪水調整池を設けること、このような状況の項目の森林法許可基準
しかし、業者は、森林法違反による大阪府の中止命令、河内長野市の土砂埋立て規制条例に基づく土砂搬入中止命令にも従わず、いまだに土砂搬入を続けています。まことに許せない行為であります。
それらに呼応して大阪府は事業者に対して、森林法に基づく指示書通告、現場での是正指導、さらには5月19日付で行為区域の拡大を行わないこと、土砂流出等のないよう防災措置を講じること、及び残土の搬入による埋立行為を中断し、是正計画書を提出することなどを内容とする森林法違反行為の是正についての勧告書を送付されています。
それと森林法違反は4回指示書出てるんですね。当初は、森林法違反しているおそれということで2回あって、11月19日の時点で森林法違反という形できています。ただ、これに関しても府の回答書をちょっといただいてます。-さっき間違えたな。森林法と産廃と。 結論として、許可を受けていない。府も今現状は森林法違反であると言っております。許可を受けていない既着手行為をさかのぼって許可することはできない。
要旨4 森林法違反で大阪府から埋立行為を中止するよう4回の勧告をされ、第1の山への土砂搬入は中止しているが、その後も他の場所に搬入を続け、さらに環境を悪化させている。大阪府と協力し、第1の山の安全対策を行い通学路を再開せよ。 要旨5 無許可での不法な土砂搬入を繰り返し、小中学校の教育環境と周辺住民の生活環境を破壊する事業者の違法行為を中止させるために、今何をなすべきか。市長の考えと決意を聞く。
これは森林法違反には適用できないという結論になる。 以上、反論があれば教えてほしいし、私はそういう意味をもって、これはちょっと無理に違法状態であると言いにくいなと。ただ、僕はこの違法でないと判断せざるを得ないことをもって立証するのが私の本意ではございません。
大阪府と河内長野市が森林法違反により直ちに土砂搬入を中止すること、南河内自然保護事務所に出頭することなど行政指導を行ったが従わなかったこと、すなわちこの埋め立ては森林法に違反しているということがはっきりしました。森林法の森林の保全、この森林法の管轄は大阪府でありますから、我が党は去る12月3日、黒田大阪府会議員とともに現地を調査いたしました。
住民の皆さんは、発行されておられるニュースで、1つ、森林法違反の違法行為のなされた、つまり届け出なしで森林を伐採して開いた土地の開発許可をなぜする必要があるのか。