泉佐野市議会 2009-06-10 06月10日-01号
次の附則第48条の改正は、特定管理株式が価値を失った場合の株式譲渡益課税の特例対象を特定管理株式に加え、特定保有株式を追加するものでございます。 附則第52条は、特定通称会社が発行した株式の譲渡損失の規定で、条文中、租税特別措置法の条項に合わせるための改正でございます。
次の附則第48条の改正は、特定管理株式が価値を失った場合の株式譲渡益課税の特例対象を特定管理株式に加え、特定保有株式を追加するものでございます。 附則第52条は、特定通称会社が発行した株式の譲渡損失の規定で、条文中、租税特別措置法の条項に合わせるための改正でございます。
重立った改正といたしましては、三位一体改革の一環といたしまして税源移譲を目的とした所得譲与税の創設、個人市民税では均等割の税率及び非課税規定の見直し、年金課税の見直し、土地譲渡益課税及び株式譲渡益課税の見直しなどが挙げられます。固定資産税につきましては、固定資産税、都市計画税の条例減額制度の創設がなされております。
その改正の主な内容は、現下の経済財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けた改革の一環としまして、個人市民税につきましては、その基礎的部分である均等割につきましての見直しや、土地譲渡益課税、株式譲渡益課税の見直しの実施などを定めたものでございます。
今回の改正につきましては、個人の住民税について均等割や年金課税の見直し、土地譲渡益・株式譲渡益課税の見直し、非課税限度額の改正等のほか、課税自主権の拡大等が主な内容でございまして、現時点でこの改正による影響額につきましては、平成16年度につきましては個人市民税の均等割につきましては、2,500円が3,000円になるということで、先ほど質問の中で3,500円から4,000円でなくて、2,500円から3,000
附則第37項につきましては平成14年度税制改正におきまして、平成15年1月1日から株式譲渡益課税が申告分離課税に一本化されることにより、株式譲渡益を有する場合には原則として申告が必要となることから、個人投資家の申告事務負担の軽減に配慮する観点から、個人投資家が証券業者に開設した特定口座を通じて行った株式の譲渡につきましては、株式譲渡益課税にかかる申告不要制度が導入されたことに伴って、市税条例にも同様
平成14年度地方税制改正は、政府税制調査会の平成14年度の税制改正に関する答申等を踏まえ、最近における社会経済情勢等にかんがみ、地方税負担の軽減および合理化等を図るため、株式譲渡益課税に係る個人住民税の申告を不要とする、特例の創設および特別土地保有税の徴収猶予制度の拡充を講ずるほか、非課税等特別措置の整備合理化を行う等、早急に実施すべき措置を講ずることを主たる内容としております。
株式譲渡益課税につきましては、現行では申告分離課税と源泉分離課税の2通りとなっておりますが、平成15年1月1日から申告分離課税に一本化されることになりました。これに伴いまして、個人投資家の申告事務負担を軽減する観点から、一定の要件に該当する場合には個人市民税の申告書の提出を不要とする特例でございます。 次に、22ページは過ぎまして、23ページをお願いいたします。
その主な内容といたしましては、個人の市民税につきまして、株式譲渡益課税の申告分離課税への一本化の実施時期を3カ月前倒しすることとし、あわせて平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡した場合の適用税率の引き下げや譲渡損失の繰越控除制度の創設を行いますほか、上場株式等の譲渡所得に係る特別控除の適用期限を延長するものでございます。
国会でも、株式譲渡益課税における申告分離課税への100万円特別控除制度導入というこの個人住民税の減税が、大金持ちと証券業界への減税であることや、緊急経済対策の一環ということなのにその効果も余り期待できないこと、あわせて株価のためなら税制で最も求められる公平の原則をゆがめてもいいのかなどの議論が行われました。
一方で経団連の要求を受け入れ、株式譲渡益課税の申告分離一本化の2年延期、会社分割制度のための優遇措置創設、確定給付型企業年金への優遇措置など、自動車業界、住宅不動産業界、証券業界向けなどの大企業奉仕のための税制改悪や各種産業政策的減税を実行するものです。地方税制のあり方をゆがめるばかりでなく、地方財政をさらに圧迫し、介護を初め福祉事業への財源不足を拡大するなど、多くの問題点を持っています。
その一方で、経団連の要求を受け入れ、株式譲渡益課税の申告分離一本化という国民の長年の要求でもあり、既に政府そのものが約束したものであるにもかかわらず、2001年4月に予定されていた申告分離課税への一本化について、源泉分離課税を温存し、現在の経済情勢や株式市場の動向等を理由に2003年まで2年間延期するものであります。