松原市議会 2020-12-09 12月09日-04号
さらに給食費、そして校外学習費、林間、修学旅行などの宿泊を伴う校外学習費、さらに医療費となります。金額で言いますと、小学校の1から3年生が5万4,370円、年間です。4、5年生が5万9,640円、6年生が7万7,170円、中学1、2年生が7万4,260円、3年生が11万6,420円となっております。 以上です。
さらに給食費、そして校外学習費、林間、修学旅行などの宿泊を伴う校外学習費、さらに医療費となります。金額で言いますと、小学校の1から3年生が5万4,370円、年間です。4、5年生が5万9,640円、6年生が7万7,170円、中学1、2年生が7万4,260円、3年生が11万6,420円となっております。 以上です。
援助の対象者は、生活保護法に規定された要保護者と教育委員会が要保護者に準ずると認めた準要保護者で、就学援助の支給項目は、新入学学用品費、学用品費、修学旅行費、林間臨海学習費、校外学習費、通学費及び医療費等でございます。 なお、給食費につきましては、就学援助の認定期間中は徴収は行っていませんが、認定を受けるまでは、給食費を支払っていただき、認定後に還付することとなります。
就学援助の支給項目は、新入学学用品費、学用品費、修学旅行費、林間臨海学習費、校外学習費、通学費及び医療費等でございます。 なお、給食費につきましては、就学援助の認定期間中は徴収は行いませんが、認定を受けるまでは、給食費を支払っていただき、認定後に還付することとなります。 就学援助制度は経済状況が厳しい児童・生徒の就学のための効果的かつ有意義な援助となっているという状況でございます。
就学援助費支給の対象項目は、新入学学用品費、修学旅行費、林間学習費、校外学習費及び通学費の7項目でございます。 御質問のクラブ活動費を就学援助費の対象とすることにつきましては、部活動の内容により費用が異なるなど一律的な取り扱いができないことから、支給項目には入れておりません。 次に、給食費の無償化についてでございます。
したがいまして、課税情報が確定する6月に所得確認等の内容審査をしており、また、1学期の給食費や校外学習費等を実費支給するための実績調査を7月下旬に行っております。そのため、支給時期を1学期内にすることは困難ですが、認否判定の確認体制を見直し、少しでも早い時期に支給できるよう努めてまいります。
学校で徴収される教材費や副教材、校外学習費などのいわゆる学校徴収金は、校長が保護者の信託を受け、徴収、管理、執行を行っているものと理解しておりますが、まずその徴収方法について、お尋ねいたします。
市町村によりましては、8月、12月、3月の3回に分けて支給をしているというところもございますけれども、給食費あるいは校外学習費と年度末の時点で精算する必要があるものもございます。
現在、義務教育に係る保護者負担の軽減といたしまして就学援助制度というのはございますけれども、これは小・中学校の教育に係る学用品費あるいは校外学習費等の出費に対する負担軽減の扶助制度でありますので、私的に、また個別に通う塾や習い事の費用、それを負担軽減するという、そういう制度ではございませんので、今のところはその塾にかかわる負担軽減の制度というのは持っておりません。
また、同じく、校外学習費であったり修学旅行費の積み立て、またPTA会費等、それも学校のほうであわせて徴収しておりますことから、給食費もその一部ということで、効率的に事務が遂行されているというふうに認識しております。 しかしながら、やはり今の国の流れからいきますと、公会計というのに移行されている自治体もあります。
支給項目は、新入学学用品費等、学用品費、通学用品費、給食費、修学旅行費、林間学習費及び校外学習費の7項目に、学校病の治療に要する医療費となっております。 認定基準所得額については、世帯人数及び小中学生の人数により定めており、例えば4人世帯で小学生1人、中学生1人の場合、前年度の所得金額が298万4000円以下としております。
給付の内容につきましては、児童、生徒が円滑に学校生活を送ることができるよう、学用品費のほか、給食費、修学旅行費、校外学習費などを支給しています。
◯教育総務課長 申請ではなくて、認定者の4月から8月の分までの、小学校でしたら給食費であったりとか校外学習費であったりとか、そういう経費の算定が4月から8月の分を個人個人で上がってきますんで、それに基づいて支給が決定されるようになります。
◯教育総務課長 申請ではなくて、認定者の4月から8月の分までの、小学校でしたら給食費であったりとか校外学習費であったりとか、そういう経費の算定が4月から8月の分を個人個人で上がってきますんで、それに基づいて支給が決定されるようになります。
それから、校外学習費ということで、宿泊のある分とない分がございますけれども、その部分について一定金額を補助しております。それから、修学旅行費と学校給食費につきましては、実費の7割支給ということでお支払いをしております。
また、保護者が教材費、校外学習費等の名目で学校に納付する金額はどの程度になるか。小学校の給食費を除く金額、中学校の平均でお示しください。 次に、就学援助の認定基準でございます。
就学援助制度は、学校教育法第19条の規定に基づき、経済的理由で就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対し必要な援助を行うもので、学用品費、通学用品費、新入学学用品費、修学旅行費、校外学習費、通学費、臨海学習費、学校給食費及び医療費を支給しております。 支給対象は、生活保護世帯と生活保護世帯に準ずる程度に困窮する準要保護世帯となっております。
援助の対象となる費目は学校給食費、学用品費、新入学学用品費、修学旅行費、校外学習費、通学費、林間・臨海学習費、学校保健法施行令に基づく病気の治療にかかる医療費であり、2月末現在の支給合計額は小学校が約6,520万円、中学校が約2,990万円となっています。これらの認定率や支給総額は過去3年間ほぼ変わらない状況ですので、平成22年度も同様な予算額としています。
現在、交野市におきましては、経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対しまして、学用品費や、また修学旅行を初めといたしました校外学習費等を援助させていただいております。平成21年度の認定状況につきましては、2月末現在でございますが、小学校児童数5千123名に対しまして725名が就学援助認定者で、その認定率は14.15%となっております。
また、就学援助にかかわる項目といたしましては、例えば通学用品であったりとか、校外学習費、宿泊学習費等の補助ということで、生活保護とは項目が異なりますことから、生活保護と先ほど申し上げましたように就学援助制度の趣旨が異なりますので、そのあたりご理解いただければありがたいと考えています。 ○議長(吉坂泰彦) 11番、皿海議員。
また、それ以外に校外学習費、修学旅行費、卒業アルバム代、給食費等を負担していただいております。 以上です。 ○河井教育政策課長 学校健診における治療勧告数と受診報告数の資料をお示しをさせていただいておりますが、この資料につきましては、本年9月現在でございまして、受診勧告数に対しまして受診報告数、これは年度の途中でございますので、最終的には、さらにふえるものと考えております。