高石市議会 2019-12-02 12月10日-02号
それで、今回のこの修正案につきましては、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例部分の第5条及び第6条の改正を削除するということでございますので、こちらのほうに賛同させていただきます。 原案につきましては、先ほども申し上げましたが、第1条、第4条改正、一般職及び特別職について異論を挟むものではございませんけれども、残念ながら今回は反対という立場をとらせていただきます。
それで、今回のこの修正案につきましては、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例部分の第5条及び第6条の改正を削除するということでございますので、こちらのほうに賛同させていただきます。 原案につきましては、先ほども申し上げましたが、第1条、第4条改正、一般職及び特別職について異論を挟むものではございませんけれども、残念ながら今回は反対という立場をとらせていただきます。
しかしながら、特定の自治体の中で、財政調整基金条例ではありませんが、財政規律を正すような条例の中の基金という条例部分の中に、同じような記載がされている自治体がございました。
この議案は、4年前から泉佐野市独自に課税している自動車の空港連絡橋利用税、1往復当たり100円について、5年間の時限条例部分を改正し、来年4月から、さらに5年間、同額の利用税を徴収するというものであります。
そこで、まず大きな観点から1点、お尋ねをさせていただきたいんですけれども、今回この子ども・子育て支援新制度に関しましては、いわゆる国基準の条例部分と、その国基準以外の部分で各自治体の独自基準が採用される部分というのが出てくる、そこで、それぞれの自治体の現状ですとか、考え方、取り組み方針が出てくるということなんですけれども、特に、この第108号の議案に関しましては、条例の第10条、いわゆる設備の基準の
次に、具体的な点におきましては、第8条の推進体制は本来当該の市が責任を持って行うべきものではないかという意見、たばことごみのポイ捨てといった目的を明確にした条例をつくるべきではないかとの意見、第14、15、20、21、22、23条など、美化条例部分に相当するこれら条例について絞るべきではないかという意見、条例案の屋外広告物規定では何ら現状で変わらないのではないかという意見、要援護者への支援など、この
◆中野 委員 特に、報告第19号の国保の条例改正は、後期高齢者の条例部分がその中に含まれてるという部分がある。それを先に、即決でいってしまうとなったら、いかがなものかなと。もう少し審議をすべきじゃないかなという思いも持ってるんで、逆に言うと、それぞれ委員会で質疑、論議もしてもうた方がいいんじゃないかなという思いも持ってるんですけどね。 ○川口 委員長 他の会派、何かございませんか。
今回、提案された吹田市自治基本条例案では、危惧する条例部分が削除された点、また、年齢も20歳以上の市民となっており、全国的に見ても全国の市の約70市町が実施している等を考慮すると理解できるものと思っております。 次に、国鉄吹田操車場跡地の利用計画についてお伺いをいたします。 今日まであらゆる方面からいろいろと意見が出たことは、今さら言うまでもありません。
そこで、あと1つだけお聞きしたいのは、質問じゃなしに皆さん方もいらっしゃるから企画の方からホームページを開いていただいたら讃岐市のですね、合併協議会の開催状況とかどんな協議会の中で論議を進めてきたかとか、いろんな条例部分の取り組みとか協議内容がずっとこれ19回にわたった中身をいただきました。これを見ますとですね、協議会開催だけで丸2年かかっているわけです。
条例部分について先に質問をさせていただきたいというふうに思います。 3点セットという議論が先ほどの一般質問の中でございました。平和都市安全都市宣言、そして真ん中で安全条例、そして今度の基金条例、3つの階層になってるというふうに思っているんですけれども。その中でいわゆる安全条例を下敷きにした基金条例だろうと、そういう意味では思うわけです。
そういうふうな中で、結果は、結果論を話したらあかんけど、結果としては市の責任者が理事長にならなあかんと、条例部分は変更して、今までは理事長は八尾市長やと言うてるのを理事の互選やという形になるわけですが、民間等の出資を全く認めない、自治体の分身的な存在という立場から見れば、格好ええ、文章だけ変更するという意味は、どこにありまんのか。 ○委員長(越智妙子) 野村室長。
○(橋本委員) 考え方が基本的にどうも違うような気がしますし、「めばえ教室」については後ほどもっと詳しくご質問させていただきますので、条例部分については賛成ができないということで意思表示だけさせていただいておきます。
今回の条例部分としては8時45分から5時15分の勤務時間であって、15分間の休息時間は裁量行為だから別に条例案と関係ないんですというふうふうな一つの話だったというふうに僕は理解するわけです。すなわち、市長の裁量行為という一つのお話をされていらっしゃるわけですから。だけども、それは条例の中に入っても差し支えないと、要するに以前の経過から考えてですね。