四條畷市議会 2010-03-04 03月04日-01号
市内の重要な遺跡、文化財の保存及び周知につきましては、有形文化財の指定及び遺跡内へのモニュメントや説明板の設置を行うなど、必要な措置を積極的に講じるとともに、市民の郷土愛をさらに醸成するため、仮称大人版四條畷の歴史を発刊してまいります。
市内の重要な遺跡、文化財の保存及び周知につきましては、有形文化財の指定及び遺跡内へのモニュメントや説明板の設置を行うなど、必要な措置を積極的に講じるとともに、市民の郷土愛をさらに醸成するため、仮称大人版四條畷の歴史を発刊してまいります。
本件は、国登録有形文化財の清学院を文化財として保護するとともに、町家活用推進事業の一環として観光振興及び地域の活性化を図るため、所有者からの寄附の申し出を受け入れ保存整備を行うものでございますが、寄附の受け入れに当たりましては土地賃貸借契約を伴うものであり、地方自治法第96条第1項第9号の規定に基づき議会の議決を得る必要があるため提案するものでございます。以上でございます。
文化財につきましては、文化財保護法第2条第1項に規定されておる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的記念物のうち、重要なものを指定しておるところでございます。本市の指定文化財につきましては、国指定が19件、大阪府の指定が5件、池田市の指定が57件でございます。
次に5点目のご質問であります大阪府指定の経過と指定理由につきましては、平成18年8月10日に大阪府教育委員会文化財保護課の府指定有形文化財担当職員が来館され、ぜひ府指定有形文化財に指定したいとの依頼を受けました。
旧中西家は、府下では現存が皆無と言われている在郷武家屋敷として極めて貴重な市指定有形文化財であります。もりぐち歴史館「旧中西家住宅」は、春、秋のふすま絵特別公開、ひな祭りもりぐち歴史館企画展示など、年間行事がされていますが、開館された平成13年度は7,520人の入館者がありましたが、19年度には4,294人で、約3,000人減少しております。
城を初めとして、重森美玲作庭の八陣の庭、国の登録有形文化財の自泉会館、本町の町並みなど、五風荘周辺には文化財的価値の高いものがたくさんありますので、これらとの相乗効果を図ってまいります。 また、ひな人形展には5日間で3,000人近い人が訪れました。本日から実施しております五風荘等の旧寺田財閥ゆかりの施設見学には、4日間でおよそ750人が参加していただけることになっております。
城を初めとして、重森美玲作庭の八陣の庭、国の登録有形文化財の自泉会館、本町の町並みなど、五風荘周辺には文化財的価値の高いものがたくさんありますので、これらとの相乗効果を図ってまいります。 また、ひな人形展には5日間で3,000人近い人が訪れました。本日から実施しております五風荘等の旧寺田財閥ゆかりの施設見学には、4日間でおよそ750人が参加していただけることになっております。
今後、正式な調査結果がいただけるものと思っておりますが、この教育文化会館は、現在、国の登録有形文化財にも指定されており、また本市にとっても大変貴重な建築物でありますことから、今後いただけます調査結果を十分に検討し、また本市の財政事情もしっかりと踏まえ、保全策をまとめていくことといたしております。
次に駅舎についてですが、浜寺公園駅舎は、創建100年を超え、諏訪ノ森駅はことしで創建90年を迎える歴史的建造物であり、両者とも平成10年に国の登録有形文化財に指定されております。両駅舎は保存に対する熱心な地域住民の方々の働きかけと、南海電鉄及び堺市の協力のもと、保存管理が決定し、これから利用の仕方が議論されていく段階であります。
◎石田 文化部副理事兼文化財課長 井上家住宅につきましては、鉄砲鍛治屋敷として国内最古の町工場であるということから、堺市指定有形文化財に指定しております。その保存と公開活用のためには、市民共有の財産であるということも踏まえ、所有者の意向を尊重しつつ、取得も含め公開をめざして取り組んでおりますが、現在のところ所有者の同意を今得ておりませんので、とまっている状態でございます。以上でございます。
◎芋本 文化財課長 文化財の定義ということで、第2条、この条例で文化財とは、文化財保護法第2条第1項に規定する有形文化財、無形文化財、民俗資料及び記念物をいうと記述されております。
◯商工観光課長 もともと五風荘につきましては、平成10年7月ですけれども、国の登録有形文化財の指定を受けておりました。直近ですけれども、この12月5日付なんですけれども、市の指定を受けるようになりました。
◯商工観光課長 もともと五風荘につきましては、平成10年7月ですけれども、国の登録有形文化財の指定を受けておりました。直近ですけれども、この12月5日付なんですけれども、市の指定を受けるようになりました。
この文化財の保護・保存について定められております文化財保護法において、有形文化財、無形文化祭、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群の6つの分類が示されております。これらの文化財の中で、歴史上または芸術上の価値が高く重要なものは、国や大阪府あるいは本市の審議会での審議を経て指定文化財として保護するとともに、次世代に継承していくこととしております。
まず、本条例の第1条で、「旧大和川の付けかえによる安中新田とかかわりの深い八尾市指定有形文化財である旧植田家住宅の活用とこれに関連する資料の展示を通じて郷土の歴史と文化の普及啓発に努め、もって市民文化の向上に資するため、本市に安中新田会所跡旧植田家住宅を設置する」としています。つまり、八尾市の貴重な文化財を保存・継承するために建設された施設ということです。
次に、議案第70号「安中新田会所跡旧植田家住宅条例制定の件」についてでございますが、本件は、旧大和川のつけかえによる安中新田と係わりの深い八尾市指定有形文化財である旧植田家住宅の活用とこれに関連する資料の展示を通じて郷土の歴史と文化の普及啓発に努め、もって市民文化の向上に資するため、安中新田会所跡旧植田家住宅を設置するにつきまして、本条例を制定するものでございます。
次に、国の登録有形文化財の登録についてご報告申し上げます。 このたび、樫田地区の中畑にある古畑家の屋敷が、国の文化審議会において、登録有形文化財として今月20日に答申されました。本市の登録有形文化財としては、平成15年の大阪医科大学別館、平成16年の東五百住町の長谷川家住宅に続き、今回が3件目の登録となります。
その内容といたしましては、第1条から第5条で総則を、第6条から第23条で市指定有形文化財について、第24条から第29条で市指定無形文化財について、第30条から第36条で市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財について、第37条から第43条で市指定史跡名勝天然記念物について、第44条で埋蔵文化財について、第45条から第50条で市選定保存技術について、第51条から第58条で四條畷市文化財保護審議会についてそれぞれ
私は本条例の制定を機に、ともに大阪府の有形文化財として指定を受けた青磁袴腰香炉、田原礼幡キリシタン墓碑が出土した田原氏の墓地や千光寺跡地を移築したこの広場に案内板を設置する等の周知に努めていただきたい、このように強くお訴えを申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○小原達朗議長 社会教育部長。 ◎奥村誠社会教育部長 ただ今の議員のご質問に対しましてお答えさせていただきます。
また、指定文化財の保存といたしましては、昨年12月に国の登録有形文化財となりました教育文化会館の保存を目的に、建物の劣化状況などの調査を行いました。 次に、普及啓発活動についてご報告申し上げます。 教育文化会館で、交野の七夕と星の伝説展や、子供向けの講座などを開催いたしました。