大阪狭山市議会 2018-03-12 03月12日-03号
この新法制定の背景は、観光立国をめざす国が、ビザの緩和等で多くのインバウンドを受入れ、経済効果に寄与することを目的としたものです。そして、その結果、観光旅客の急増により大都市部での宿泊需給の逼迫、観光客のニーズの多様化と民泊サービスの普及と民泊トラブルの増加があり、制定されたものでございます。
この新法制定の背景は、観光立国をめざす国が、ビザの緩和等で多くのインバウンドを受入れ、経済効果に寄与することを目的としたものです。そして、その結果、観光旅客の急増により大都市部での宿泊需給の逼迫、観光客のニーズの多様化と民泊サービスの普及と民泊トラブルの増加があり、制定されたものでございます。
さらに給付面でも、先ほど申し上げましたような重点化、高額所得者のみに配慮した公平化など、今回の介護保険改悪は新法制定と言ってもいいほど大変なものです。 地方自治の一番の任務は、庶民の生活を守ることであると私は考えていますが、その形跡が全く見られない本件並びに予算を含む介護保険関連案件につきましては、全て反対させていただくことを前もって表明しておきます。 以上です。
また、空き家対策のもう一つの柱であります危険な放置空き家への対応につきましては、国においても空き家に関する新法制定の動きがありますことから、その法案の動向を注視しながら、より効果を上げるべく空き家条例を制定してまいります。また、関係各課が連携し、防災・防犯の対策や生活環境の保全を図ってまいります。
あの自立支援法違憲訴訟で、平成22年1月7日、障害者自立支援法違憲訴訟原告団、そして、弁護団と国、厚生労働省との基本合意の文書には、新法制定の論点に当たっての④で、介護保険優先の原則を廃止し、障がいの特性に配慮した選択性などの導入を図ることと足されています。これは裁判所が入った和解調書の中で記載されている文言です。しかし、これが今回の総合支援法でも、その趣旨さえ生かされようとしない。
本市では、新法制定に先立って藤井寺市域の重点改善地域として2003年2月に藤井寺駅周辺地区について、2006年3月には土師ノ里駅・道明寺駅周辺地区についてそれぞれ藤井寺市交通バリアフリー基本構想として策定しています。 構想では2010年度までを目標年度の短期、もしくは中期の区切りとしていますが、同年度末に国の基本方針も改定されています。計画がどれだけ進捗しているか、まとめている必要があります。
社会保障制度改革推進法の附則に明記された内容につきましては、今後3年間で進められる生活保護制度全体の見直しに加え、国の新たな生活困窮者対策として推進されるもので、具体的には生活保護法の改正、就労自立支援のための新法制定、そして今回の生活保護基準の改定の3点により具体化が図られるものとなっております。
さらに、新法制定に当たっては、障がい者福祉施策の充実は憲法等に基づく障がい者の基本的人権の行使を支援するとうたいました。この基本合意は、全ての障がい者の権利を保障する障害者権利条約の理念に沿ったものでした。 ところが、その後、政府は自立支援法の看板をかけかえただけで、障害者総合支援法を昨年成立させました。新法には、これまで福祉サービスを受けられなかった難病患者も対象になるなど一部改善点もあります。
障害者や関係団体は、自立支援法の廃止と障害者の声を反映し、障害者が権利主体となる新法制定へ向けて大きな期待を寄せていました。 ところが、政府は国として守るべき法的文書である基本合意をほごにしたのです。絶対にあってはならないことです。 障害者総合支援法は、障害者自立支援法を恒久化しようとするものです。障害を自己責任とし、家族収入を含めて応益負担を課す仕組みはそのままです。
市長においては、障がい者制度改革推進会議の骨格提言に基づいた新法制定へと立ち戻るよう、国に対して発信していただくよう求めるものです。 まず、暮らしの場についてお聞きします。 市長は、施政方針の中で、障がい者施策について、雇用確保と暮らしの場の2点について述べられました。暮らしの場については具体化を検討すると、3月の我が党議員への答弁で言われていましたが、以下、お聞きします。
現在、国のほうでは新法制定に向けた協議が進められており、現時点では確定したものではございませんが、個々の所得に応じて負担するいわゆる応能負担制度の導入が検討されているものでございます。 次に、新法が制定された場合の周知についてお答えいたします。 議員御指摘のとおり、障害者を取り巻く施策はここ数年の間に大きく変化しております。
次に、障害者自立支援法の廃止と新法制定につきましては、現在、具体的な内容について示されておりませんので、今後、国の動向に注視するとともに、施策の充実など必要とされる事項につきましては、市長会等を通じて国・府に要望してまいります。
新法制定に当たって、障害者の生活実態なども配慮をして、障害者の権利に関する議論を行うなどを約束しています。当局も障害者権利条約を早急に批准すべきであり、国への要望も必要とお考えをお示しになられました。ぜひ、国に対して障害者権利条約を早急に批准して、国内法の整備をするよう強く働きかけをしていただくよう求めておきます。 次に、障害者施設への運営補助の問題です。
新法制定に向け、NPO法人大阪障がい者センターでは、大阪を中心として地域を限定し、162ケースについて知的障がい者の暮らし実態調査を実施し、その結果を紹介し、実態をもとに政策を検討する重要性を提起しました。
この法律の一番の問題であった応益負担は、法律上応益負担が廃止にされたわけではなく、新法制定までの経過措置であり、大幅な負担増となった自立支援医療は基本合意の中から除外をされたままとなっています。また、福祉サービスの報酬単価の引下げや日割り単価の見直しも全く改善されることなく、福祉施設の経営難、福祉職員のワーキングプア問題もそのままとなっています。
合意文書は、国は憲法の理念に基づき、提訴した原告の思いに共感し、これを真摯に受けとめるとし、応益負担の速やかな廃止、2013年8月までの自立支援法廃止と新法制定をうたっています。廃止までの対応として、住民税非課税の福祉支援や車椅子など器具の自己負担をなくすとしていますが、医療支援については、今後の協議として予算化されていません。
新法制定に当たっての論点として、国は、①利用者負担のあり方、②支給決定のあり方、③報酬支払い方式、④制度の谷間のない「障害」の範囲、⑤障害者権利条約に見合った国内法整備とこの条約の批准、⑥障害関係予算の国際水準に見合う額への増額--を確認しました。 しかし、残された課題もたくさんあります。
3つ目として、新法制定に当たっての論点として、障害者が安心して暮らせるよう、その意向が十分に反映される制度とする。 4つ目として、利用者負担における当面の措置として、平成22年4月から市民税が非課税である低所得者の障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とする。 5つ目として、履行確保のための検証として、原告団、弁護団と国(厚生労働省)との定期協議を実施するとのことでございます。
3つ目として、新法制定に当たっての論点として、障害者が安心して暮らせるよう、その意向が十分に反映される制度とする。 4つ目として、利用者負担における当面の措置として、平成22年4月から市民税が非課税である低所得者の障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とする。 5つ目として、履行確保のための検証として、原告団、弁護団と国(厚生労働省)との定期協議を実施するとのことでございます。
あるいは、平成15年に箕面市経営再生プログラム、平成18年に集中改革プランを策定し、行財政改革を行ってきたところであり、それらに基づく行政改革の取り組みの強化によって、10年後までに収支が均衡する財政構造をめざすなど、財政的にも、合併せずとも地方自治を担い得る基礎体力を持った市であるという、まちづくりの理念に基づくものであり、これは、合併新法制定後においても今も変わるものではありません。
年度河内長野市水道事業会計補正予算 (都市環境・経済常任委員会委員長報告) 日程17.議案第70号 平成18年度河内長野市下水道事業特別会計補正予算 日程18.発議案第6号 河内長野市議会委員会条例の改正について 日程19.発議案第7号 河内長野市議会運営委員会条例の改正について 日程20.発議案第8号 河内長野市議会会議規則の改正について 日程21.決議案第6号 ドクターヘリの全国配備へ新法制定