大阪市議会 2023-09-15 09月15日-01号
議案第144号及び議案第145号は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当に替えて特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を新設するとともに、災害派遣手当の支給対象となる職員の範囲を改めるものです。 なお、議案第144号では、復興計画の作成等のため本市に派遣された職員に対して支給する災害派遣手当の額等を併せて定めることとしております。
議案第144号及び議案第145号は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当に替えて特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を新設するとともに、災害派遣手当の支給対象となる職員の範囲を改めるものです。 なお、議案第144号では、復興計画の作成等のため本市に派遣された職員に対して支給する災害派遣手当の額等を併せて定めることとしております。
今回の条例改正でございますが、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザの蔓延により市民生活に甚大な影響を及ぼす緊急事態において、他の地方公共団体から派遣されてきた職員に対して、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を支給することができるよう、災害派遣手当等に関する条例の一部改正について、議会の議決をお願いするものでございます。
雨天の場合も訓練は決行いたしますが、当日の午前6時時点で市域に気象警報等が発令されている場合は中止とするほか、新型インフルエンザ等緊急事態が発生している場合は、前日等に判断し、市民、関係機関等への連絡も迅速に行ってまいります。
改正の理由でございますが、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴い、災害派遣手当に新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含むこととしたいものでございます。 内容につきましては、101ページをお願いいたします。第2条第1項中「武力攻撃災害等派遣手当」の次に、「及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を加えるものでございます。
改正の理由でございますが、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴い、災害派遣手当に新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含むこととしたいものでございます。 内容につきましては、101ページをお願いいたします。第2条第1項中「武力攻撃災害等派遣手当」の次に、「及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を加えるものでございます。
法第34条第1項において、国より「新型インフルエンザ等緊急事態宣言がなされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。」と定めております。 しかし、市町村行動計画は、都道府県行動計画に基づき作成するものと定められており、都道府県計画は政府行動計画に基づき作成するものとされております。
法第34条第1項において、国より「新型インフルエンザ等緊急事態宣言がなされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。」と定めております。 しかし、市町村行動計画は、都道府県行動計画に基づき作成するものと定められており、都道府県計画は政府行動計画に基づき作成するものとされております。
議案第61号の災害派遣手当に関する条例の一部改正については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴い、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため派遣された職員に対し、派遣の手当を支給することができるとされたことから、同法施行令に基づき手当の額を定めるべく、本案のとおり改正いたしたいためのものであります。
議案第61号の災害派遣手当に関する条例の一部改正については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴い、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため派遣された職員に対し、派遣の手当を支給することができるとされたことから、同法施行令に基づき手当の額を定めるべく、本案のとおり改正いたしたいためのものであります。
平成21年に発生した新型インフルエンザの教訓を踏まえ、病原性の高い新型インフルエンザや同様の危険性のある新感染症が発生した際に国民の生命及び健康を保護し、国民生活や国民経済に及ぼす影響を最小限にとどめるため、政府行動計画等の策定、政府対策本部の設置等の措置、新型インフルエンザ等緊急事態における特別の措置について定めた新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成25年4月13日から施行されております。
を、「災害派遣手当」の次に「、武力攻撃災害等派遣手当または新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当(以下、これらを「災害派遣手当等」という。)」を加えます。 第2条中、第1項及び第3条中「災害派遣手当」を「災害派遣手当等」に改正いたします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定されたことに伴い、国等の職員の派遣を受けた場合において当該職員に支給する新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当について規定するため、所要の改正を行いたく、本案を提案いたしました。 以上、2議案につきまして何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○岡山毅議長 提案理由の説明は終わりました。
これにより、政府対策本部が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行ったときには、同法第34条第1項の規定に基づき、直ちに市町村対策本部を設置し、その必要な事項についても同法第37条において準用する同法第26条の規定に基づき、市町村の条例で定めることとされております。
議案第195号及び議案第196号については、いずれも新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を新設するため、条例の一部を改正するものです。 議案第197号は、期末手当及び勤勉手当を支給しない職員の範囲並びに期末手当及び勤勉手当の支給の一時差しとめ等の事由を改めるとともに、離職者に対する期末手当及び勤勉手当の不支給処分に関し、必要な事項を定めるため、条例の一部を改正するものです。
討論では、反対討論として「新型インフルエンザ等緊急事態宣言が発令されると集会の自由が制限されること、また、これから府において、行動計画が策定されるという状況であり、対策本部の役割自体が明確ではない状況のもとで、対策本部を設置することとなることから反対する。」との反対討論がありました。 以上のような討論の後、採決に入り、採決の結果、賛成多数にて原案のとおり可決すべきものと決しました。
今回の改正は主として新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を加えるものでありますが、上位法の違うもの3つを1つにまとめることにも無理があります。条項審査を行う中で、新型インフルエンザへの対応だけでなく武力攻撃事態への対処を随所に加えるなど、容認できないものがあります。
この特措法の施行後は、国において新型インフルエンザ等緊急事態宣言が発せられた際には、法に従って、本市も対策本部を設置する義務が生じるところであります。新型インフルエンザは、国民が免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速な蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあり、本市も住民に近い自治体として、国や府と連携して迅速、的確に対策を行わなければならないと考えます。
主な内容といたしましては、国が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を宣言したときに、対策本部の設置が義務づけられておりますが、その対策本部の体制等については、条例で定めるものでございます。 具体的内容でございますが、第1条においては、本条例の趣旨を、第2条には、組織として本部長、副本部長、本部員の配備等を規定しております。
344 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) まず、この条例でございますが、これは新型インフルエンザ等対策特別措置法の第34条に、新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されたときには、直ちに対策本部を設置しなければならないということで、本市においても政府、国のほうでそういう緊急事態宣言が出されたときには、直ちに置く必要から条例を制定するものでございますが
つまり、国により新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されたときに、市町村長は市町村行動計画の定めるところにより、直ちに市町村対策本部を設置しなければならないとされているためです。市町村対策本部は、当該市町村が実施する市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務をつかさどることになっています。