平成13年12月7日、国において文化芸術振興基本法が制定されました。前文では高い基本理念をうたいつつ、包括的施策の推進にも言及しています。しかし、予算面を含めた総合的な振興策はまだまだの感があり、さらなる対応が諸機関から国へ求められております。
国で平成13年12月7日に文化芸術振興基本法が施行され、国の動向を見据え、本市も平成18年4月1日に吹田市文化振興基本条例を施行。平成20年度、同条例に基づく文化振興基本計画を策定。
2001年(平成13年)12月7日に、国におきましては文化芸術振興基本法が公布されました。国の文化芸術振興基本法第3章を見ましたら、文化芸術の振興に関する基本的な施策が第8条から第35条まで28条にわたって具体的に述べられております。文化という言葉1つでありますけれども、中に包含されているいろいろな事柄がたくさん具体的に書かれておりますので、ご説明をさせていただきたいと思います。
2001年(平成13年)12月7日に、国におきましては文化芸術振興基本法が公布されました。国の文化芸術振興基本法第3章を見ましたら、文化芸術の振興に関する基本的な施策が第8条から第35条まで28条にわたって具体的に述べられております。文化という言葉1つでありますけれども、中に包含されているいろいろな事柄がたくさん具体的に書かれておりますので、ご説明をさせていただきたいと思います。
まず市長にお聞きしますけれども、過日、大綱質疑で石谷議員からは、行政が文化芸術の振興を応援する施策を考える場合、どういう立場で進めていくべきかということについて、文化芸術振興基本法の文章も参考にしながら述べました。
文化芸術振興基本法は次のように述べています。人々の創造性をはぐくみ、その表現力を高めるとともに、人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであり、世界の平和に寄与するものである、文化芸術はそれ自体が固有の意義と価値を持っており、その国、その時代の国民共通のよりどころとして重要な意味を持つ、このように述べています。
文化・芸術活動の推進につきましては、平成13年に制定された文化芸術振興基本法により、また大阪府におきましても平成17年に大阪府文化振興条例が制定され、文化振興の推進と個性豊かで活力のある地域社会の発展に寄与することが求められています。
平成13年に文化芸術振興基本法が制定されて、地方公共団体の責務が明らかになっております。茨木市の文化のまちの指針となる基本条例の制定と文化振興プランについて、今後の取り組みをお聞かせください。 次に、子育て支援については、一時保育の拡充や病児保育の実施、地域拠点づくりなど、子育てが安心できる環境づくりに、市が精力的に取り組んでいただいていることは評価をいたします。
その後、平成20年にはビジョン、今のビジョンですね、それと国の文化芸術振興基本法、これらを踏まえまして、市民の皆さんが郷土に愛着と誇りを感じ、同時に内外の人々が堺に対して文化的魅力を感じてくれる、そういったまちづくりを進めていくために、堺の歴史と文化を生かした都市の魅力と新しい顔づくり、これをコンセプトといたしまして、堺市文化芸術推進プランというのを策定いたしました。
そのきっかけとなったのが、2001年に超党派で成立した文化芸術の憲法とも言うべき、文化芸術振興基本法が制定されたことであります。
ただ、文化芸術振興基本法、平成13年12月に制定されて、その後どうなったんかという、この7年、8年に及ぶ小寺委員から重ねて委員会でも本会議でもご質問をちょうだいしてます。その中で、文化振興計画、その向こうには仮称文化振興条例、その当たりの位置づけはどうなってるんかなという、これ、過去の質疑でありました。
ただ、文化芸術振興基本法、平成13年12月に制定されて、その後どうなったんかという、この7年、8年に及ぶ小寺委員から重ねて委員会でも本会議でもご質問をちょうだいしてます。その中で、文化振興計画、その向こうには仮称文化振興条例、その当たりの位置づけはどうなってるんかなという、これ、過去の質疑でありました。
文化振興についてのお尋ねですが、国の文化芸術振興基本法に文化芸術として、芸術、伝統芸能、生活文化など、広範な分野において振興、継承、普及など、基本的施策が規定されており、本市といたしましても、広範な文化に対して地域の特性に応じた施策に取り組むべきと考えております。
ご承知のとおり、平成13年12月に文化芸術振興基本法が制定され、文化立国としての日本が位置づけをされました。 本市の文化振興財団も、設立十数年を超えております。文化交流には時間と経費がかかりますが、現在、存在する施設を文化に活用するとの観点からも、共同利用施設やコミュニティセンターを文化活動の拠点としても使えるように、計画的に機能更新することは必要なことと考えます。
国では、平成13年12月に文化芸術振興基本法が交布、施行されました。そこには地方公共団体が成すべき責務が明記され、私はそれを具体化していただくために、平成15年9月と平成18年6月の2回にわたりまして、定例会で一般質問を行い、条例化をお願いいたしました。結果、19年4月に泉大津市文化芸術振興条例が施行されました。
文化芸術振興基本法が2001年に国で策定され、これを受けて各地でもこの文化芸術振興条例が策定されております。近隣市では豊中や吹田で策定され、お隣の豊中市では2006年4月にこの条例を施行し、ことしの6月に豊中市文化芸術振興基本方針を策定しております。 私は、どのような条例でも、また基本方針でも、策定するだけではなく、きっちり使われなくてはいけないと思います。
それから、市長部局との連携ということでございますが、3点目の文化振興プランとの絡みなんですけれども、平成13年に文化芸術振興基本法が制定されまして、地方公共団体の責務も明らかになっておりますことから、今後は文化振興プランあるいは文化芸術振興条例の制定等もあわせまして、全庁的な取り組みも必要かと思いますので、その辺、市長部局との連携を図ってまいりたいと考えております。 以上です。
本市では、平成5年に文化振興の指針として堺市文化振興ビジョンを策定し、総合的な文化芸術施策を推進してまいりましたが、この間、国におきまして、文化芸術振興基本法が施行され、文化芸術振興に関する国・地方の責務が明らかにされるとともに、地域の文化力を重視し、文化力を原動力とした国づくりを進める文化芸術立国という方向性も示されております。
続きまして、文化芸術振興基本法に関連した条例制定ということでございます。 平成13年12月に文化芸術振興基本法が制定され、また平成14年12月には文化審議会から文化芸術の振興に関する基本的な方針が答申され、同月閣議決定されました。これらの中で、地方公共団体は、「国との連携しつつ、自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を策定と実施に努めることとされております。