茨木市議会 2014-06-24 平成26年文教常任委員会( 6月24日)
○中村委員 2001年に国の文化芸術振興基本法ができて、それ以前にできている自治体の文化芸術振興条例みたいなものと、その法ができてからの各自治体でできている条例については、少し内容が変わってきているようで、その条例の類型化とか、もう、かなりできるのではないかなと思っています。
○中村委員 2001年に国の文化芸術振興基本法ができて、それ以前にできている自治体の文化芸術振興条例みたいなものと、その法ができてからの各自治体でできている条例については、少し内容が変わってきているようで、その条例の類型化とか、もう、かなりできるのではないかなと思っています。
市長部局の文化振興課は、文化及び芸術の振興に関することとして、昨年度、国の文化芸術振興基本法を踏まえ、文化芸術あふれた魅力あるまちづくりを目指し、文化芸術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための枚方市文化芸術振興条例を策定いたしました。
また、国の文化芸術振興基本法は、衆参両院の附帯決議において、施策を講ずるに当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性を十分に尊重し、その活動内容に不当に干渉することのないようにするとして、行政の介入を禁止することが明記されました。
「文化芸術振興基本法」で「メディア芸術の制作・上映支援などに必要な措置を講じる」事が明記されています。「文化庁は地域振興に結びつく映画制作について助成する」とも打ち出しています。計画的な支援策について問う。件名3 教育と文化芸術振興について。 要旨1 放課後児童会の小学6年生までの拡大時期及び放課後子ども教室の全面展開と有償ボランティア化。また、今後の放課後児童会との整合性について問う。
293 ◯岡村一彦文化観光課長 国におきましては、平成13年に文化芸術振興基本法で、文化芸術振興に係る方向性が示され、その後、法に基づき、平成14年から平成23年までの間に、3回にわたり文化芸術の振興に関する基本的な方針が打ち出されました。
国では、2001年、公明党が原案からリードして文化芸術振興基本法が成立しました。その前文には「文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、その表現力を高めるとともに、人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであり、世界の平和に寄与するものである」とあります。
特に条例の対象とする範囲については、国の法律は文化芸術振興基本法であり、音楽や演劇、美術などに的を絞るのではなく、広く文化を対象とすべきではないか、また、あえて対象を限定しない方がいいのではないかとの御意見をいただきました。
本市におきましても、心豊かな市民生活を実現するとともに都市の魅力を高めていくためには文化の力をまちづくりに生かしていくことが必要であるということから、これまでの本市の取り組みや、国の文化芸術振興基本法の趣旨を踏まえ、本市の文化振興の指針となる高槻市文化振興ビジョンを策定することとなりました。
平成13年に国が文化芸術振興基本法というのを制定しておりますね。そこで、総務部長にお伺いしたいんですけど、この文化芸術振興基本法は国の責務とか、地域の責務とかという形の法律なんですけど、こういったものは、地方の私たちには通知というのは来ないんですか。
国の文化芸術振興基本法では文化芸術としているにもかかわらず、本市の文化芸術の振興に関する条例策定審議会では条例の範囲を芸術文化に絞られたとのことですが、その絞り込みを行った理由を改めてお尋ねします。
しかし、この条例は、文化の意味の広さから、文化芸術振興基本法が対象とする文化芸術を文化として扱うこととし、これらを振興することで岸和田のまちづくりを積極的に推進していくこととしましたとあります。しかし、文化芸術を強調する余りに広い文化という意味が薄れることを市民にどのように理解していただくかをお聞かせ願いたいと存じます。
しかし、この条例は、文化の意味の広さから、文化芸術振興基本法が対象とする文化芸術を文化として扱うこととし、これらを振興することで岸和田のまちづくりを積極的に推進していくこととしましたとあります。しかし、文化芸術を強調する余りに広い文化という意味が薄れることを市民にどのように理解していただくかをお聞かせ願いたいと存じます。
国の文化芸術振興基本法では、音楽などの芸術から生活文化や娯楽など、幅広く文化の範囲をとらえております。 一方で、この法では、地方自治体に対しまして地域の特性に応じた文化芸術振興施策を展開するよう規定がなされております。
とりわけ、第3条に市民の自主性及び創造性の尊重とか、2項目に文化の創造、享受、参加が人の生まれながらの権利であるということ、こういうことが本当に大事なことだと思いますし、国の文化芸術振興基本法にのっとった形でつくられてると思うんですが、ちょっと先ほどの企画調整部長の説明の中で経過、1年半かけてということをおっしゃったと思うんですが、もう少しこの条例がつくられてきた経過について教えていただきたいと思います
とりわけ、第3条に市民の自主性及び創造性の尊重とか、2項目に文化の創造、享受、参加が人の生まれながらの権利であるということ、こういうことが本当に大事なことだと思いますし、国の文化芸術振興基本法にのっとった形でつくられてると思うんですが、ちょっと先ほどの企画調整部長の説明の中で経過、1年半かけてということをおっしゃったと思うんですが、もう少しこの条例がつくられてきた経過について教えていただきたいと思います
そういう意味では、会館についてはそういった点でいいと思いますけども、ビジョンにつきましては、国のほうで平成13年ですか、文化芸術振興基本法が制定されて以来、これまで地方公共団体の責務として、しっかりとその地域の特性を生かした、そういった施策を策定するという指針も出ておりますので、一日も早く策定をまずすることが必要かと思いますので、継続をしてしっかりと、まずこのビジョンについては、先行して取り組んでいただきたいということを
この条例案、基本計画につきましては、平成13年12月に、もうご承知のように、文化芸術振興基本法が国において制定され、大阪府において、平成15年3月、文化振興アクションプランを策定いたしました。そして平成16年、大阪府文化振興条例が制定されたということになって、現在に至っております。そこで、大阪府下での条例制定の状況や基本計画に類するものを制定している市町村の現状をお示しいただきたいと思います。
◎岡崎 文化部長 基本的には、大きくは国の文化芸術振興基本法というのが平成13年に定められておりますけども、一方、堺市では文化のまちづくりを進める上で、堺市文化振興ビジョンというものが策定してございます。
国においては平成13年に文化芸術振興基本法が制定されました。これは、文化芸術が国民全体の社会的財産であり、また文化力が国の力である、さらに文化芸術が経済活動にも密接に関連し合うものとして、文化芸術の振興を促進するために制定されたものです。この10年間で多くの自治体が文化振興条例等を制定されております。本市の取り組みを期待してきたところです。
平成13年12月に文化芸術振興基本法が制定され、国における文化芸術の振興についての基本理念が示され、国内各市町村でもそれぞれの特性を踏まえての取り組みが行われ始めております。それは、文化への投資は未来そのものへの投資であるという視点があるからでございます。 教育と文化振興は、現在の大阪狭山市の市民協働を支えてきた持ち味、資産であると、私は考えております。