門真市議会 2017-09-22 平成29年第 3回定例会-09月22日-03号
次に、市長の自宅住所を隠したままでは、政治家と金の透明性が阻害されるのではないかについてでありますが、公職選挙法や政治資金規正法を初め、各法令にのっとり、提出すべき書類を提出していることから、現法令上の必要な点検は受けており、議員の御指摘の阻害などには当たらないと考えております。 次に、全ての議員に対し自宅住所を教えていないというのは、確かか。
次に、市長の自宅住所を隠したままでは、政治家と金の透明性が阻害されるのではないかについてでありますが、公職選挙法や政治資金規正法を初め、各法令にのっとり、提出すべき書類を提出していることから、現法令上の必要な点検は受けており、議員の御指摘の阻害などには当たらないと考えております。 次に、全ての議員に対し自宅住所を教えていないというのは、確かか。
本当におっしゃるとおりで、案件によっては本当に重い、私たちも、この前、百条委員会を経験をしましたけれども、それが刑事事件にまで発展をするのかどうか、特に政治資金規正法ですとか、公務員の方も、確かに地公法でたくさんの縛りがありますけれども、政治家もお金の絡みになってくると、もう一発アウトというような件もありまして、そのときに、どれだけ慎重に、ものを調べるかというところでは、とってもしんどい思いを、やはり
を上げるつもりがあるか否かについてでありますが、まず初めに、宮本氏は市長当選前も当選後の9月の議会においても、政治家への献金禁止団体の役員であっても、個人的献金は合法だし、これからも受けると表明したが、私は、種々の重大なマイナス要素があると考えるが、市長は、どのような認識を持っているか、市行政、市長の品格・公平感・信頼感などについて、何らマイナスにならないと考えているのかについてでありますが、政治資金規正法
それで、お聞きしますけれども、寄附行為というのは、一般的に公職選挙法や政治資金規正法等で規制されているわけです。それに加えて、適法であったとしても、政治的、または道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けるということを禁止するのかですね。
また、政治資金規正法の趣旨にのっとり対応していますというのは、誰のどの行動を指しているのか答えてください。これは回答をもらっていますけどどうぞ。 ◎宮本 市長 私の議員としての活動を指しており、個人や一部の団体の利益のために活動しているものではないということを申し上げたものです。
政治資金規正法違反などの違法、不正を徹底追求して、2年かそこらで市長の座から引きずりおろしてやると、面と向かって言いました。では、宮本市長は、戸田という議員に対して、どういう評価を持ち、どういうスタンスをとるのか。まあ自由だと思いますよ。率直なところ表明したらいいと思うが、どうか。
戸田久和議員の質問…………………………………… 189 1 先進的な反ヘイト施策や「住民の安全と尊厳を守る行政責務」を継続するかについて 2 宮本市長が議会質問のための事実確認を詭弁と無所属議員差別で妨害した事件について 3 宮本市長の戸田との対応スタンスについて 4 宮本氏の説明責任の欠如や遵法意識の欠如について 5 献金禁止団体の理事長から宮本氏が献金を受けた政治資金規正法違反
寄附行為は公職選挙法や政治資金規正法等で規制されておりますが、それに加えて、適法であったとしても、政治的または道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けることを禁止されているのか。だとするならば、想定されている政治的または道義的な批判を受けるおそれのある寄附とは、どのようなものなのか。そのおそれがあるかどうかは一体誰がどのような基準で判断をしていくのか、お聞きいたします。
そして2点目、平成24年11月に親族の土地に抵当権設定をして、摂津水都信用金庫から5,000万円の融資を市長は受けておられますが、これは政治資金規正法や茨木市市長の資産公開の条例について、後で伺いたいと思うんですけれども、これがどうなっているのかということが疑問としてあります。
記事の中で日本大学の岩井教授の話として、政治資金規正法は正確な収支の報告を求めており、実質的には違法ですとありました。市長の明確な御見解を伺うものであります。
国会で問題になった政治資金規正法の中でこういうふうに出ておるんですわ。いわゆる補助金を受け取る団体からお金をもらったら違法だという、これは政治資金規正法の問題なんですけれどもね。あなたは後援会の副会長に公費を150万……、これは市長の決定です、最終的には。判断になるんですね。市長印がばあんと、これ。わかっておりますか。決裁は市長がやるんですね、最後。
また、政治家が自らの政治資金を正しく報告・公表し、政治活動が国民の「不断の監視と批判のもとに行われるようにする」政治資金規正法に違反する虚偽記載は、「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金」という重罪となっている。 疑惑を指摘された閣僚等や政治家が自ら事実を明らかにすべきであり、国及び政府は疑惑の徹底究明をすべきである。
政治資金規正法で規定されていますから、規定どおりにやれば合法と言えます。しかし、政治資金パーティーは、形を変えた企業・団体献金であるという指摘があります。市長でいえば、市の事業を請け負っている企業や市長の後援会企業がパーティー券を買うこともあり得ます。
また、政治家が自らの政治資金を正しく報告・公表し、政治活動が国民の「不断の監視と批判のもとに行われるようにする」政治資金規正法に違反する虚偽記載は、「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金」という重罪となっている。 疑惑を指摘された閣僚等や政治家が自ら事実を明らかにすべきであり、国及び政府は疑惑の徹底究明をすべきである。
それから、この後援団体については政治資金規正法やはり19条でしたか。届け出は必要なんですね。そこが途中でこれが後援団体、政治資金管理団体の政治団体の登録をしなくなる場合もある。自然に申請をしないということで消滅することもある。解散届を出す場合もある。それらについてはきちんと大阪府は公表してるんです。その辺は別に一々煩わしい手続を経て調査をする必要は全くないわけです。
ただし、政治団体への寄附の場合には、政治資金規正法第12条で、会計責任者は通常1年ごとに収支報告書を提出しなければならないと規定されており、提出先は政治団体が活動する区域により、都道府県の選挙管理委員会または総務大臣となっております。
一つ目、平成25年12月、本議会において、政治資金規正法及び私文書偽造・同行使の疑いが持たれる収支報告書添付の領収書偽造の問題や寄附の未記載による政治資金支出不明問題、またその後の全員協議会欠席などの説明責任を果たさない態度を受けて、吹田市議会は全会一致で問責決議案を可決いたしました。
政治活動に係る資金の適正な取り扱いについては、政治資金規正法のもと制度が定められており、私もその範囲で認められた政治活動を行っております。また、市長の職務におきましても、私自身、市民の皆様からの信託を裏切るようなことは一切しておりません。 契約事務の一層の適正化など必要な見直しを行う中で、市民の皆様からの信頼の回復に努めてまいりたいと考えております。 以上、よろしくお願い申し上げます。
政治資金収支報告書の記載に係る規制の現状でございますが、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正、その他の措置については政治資金規正法に定めがございまして、まず同法第12条は、政治団体の会計責任者は、当該政治団体に係るその年における収入、支出、その他の事項を記載した報告書を都道府県の選挙管理委員会または総務大臣に提出しなければならないと規定しております
次に、公務員倫理に関する研修の充実についてでありますが、市長を対象とした倫理条例の制定について、特別職である市長は、地方自治法、公職選挙法、政治資金規正法といった法律において律せられることはもとより、本市におきましては、政治倫理の確立のための枚方市長の資産等の公開に関する条例を制定しているところでございます。