高槻市議会 2023-02-02 令和 5年地方分権推進特別委員会( 2月 2日)
項番5の法改正は、市町村が土地改良法に基づき、災害復旧工事を実施する場合について、都道府県と同様に応急工事計画に係る議会の議決を不要とするものでございます。 本市においては、地元実行組合等が事業主体となる災害復旧工事に対する補助制度が存在するため、市が災害復旧工事の事業主体となることは基本的にない状況でございます。
項番5の法改正は、市町村が土地改良法に基づき、災害復旧工事を実施する場合について、都道府県と同様に応急工事計画に係る議会の議決を不要とするものでございます。 本市においては、地元実行組合等が事業主体となる災害復旧工事に対する補助制度が存在するため、市が災害復旧工事の事業主体となることは基本的にない状況でございます。
補助対象になる物件でございますが、所有者が明確である木造住宅であること、あと登記簿または、未登記の場合ですが、固定資産評価証明書に記載されていること、住宅地区改良法に規定する不良住宅であること、100点以上ということでございます。あと、過去10年間に本市の耐震改修補助を受けていないこと、共有者全員が同意していること、そういったところが補助の対象物件でございます。
ため池などの農業用水利施設の豪雨対策を強化するため、改正土地改良法が、令和4年4月1日に施行されました。 同法は、頻発化、激甚化する豪雨災害を受け、農家など所有者の負担なしで、自治体が農業用水利施設を迅速に整備することが可能となるよう、公明党が一貫して推進してきたものであります。
223 ◯西倉優子農業振興課長 ため池防災テレメーター設置事業につきましては、大阪府が実施するため池防災テレメーター事業により設置したテレメーターの維持管理に係る費用の一部を土地改良法に基づき市が負担するものでございます。
このたびの改正は、平成5年に樫井川に設置された上之郷地区の井堰である「小井堰(こゆぜき)」の老朽化に伴い、大阪府が令和3年度から実施を予定しております改修整備事業におきまして、受益者である地元土地改良区から地方自治法第224条で規定される分担金を土地改良法第91条第3項の規定に基づき徴収するためのものでございます。
令和3年3月1日提出 河内長野市長 島田智明----------------------------------- △専決第1号 土地改良法第96条の4において準用する同法第87条の5の規定に基づく令和2年10月台風14号豪雨による農地災害復旧事業の施行について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。
土地改良事業施行のため、土地改良法第96条の2第2項の規定により、事業計画の概要につきまして、議会の議決を求めるものでございます。 それでは、事業計画の概要につきましてご説明いたします。 事業名は、基盤整備促進事業(畑地区)でございます。事業場所は大阪和泉泉南線から岸和田市立の斎場に上がる道路より貝塚側の地区でございます。事業主体は岸和田市でございます。
土地改良事業施行のため、土地改良法第96条の2第2項の規定により、事業計画の概要につきまして、議会の議決を求めるものでございます。 それでは、事業計画の概要につきましてご説明いたします。 事業名は、基盤整備促進事業(畑地区)でございます。事業場所は大阪和泉泉南線から岸和田市立の斎場に上がる道路より貝塚側の地区でございます。事業主体は岸和田市でございます。
本件は、令和2年6月及び7月豪雨により被災いたしました農地の災害復旧事業を施行することに伴い、土地改良法第96条の2第2項の規定に基づき、議決をお願いするものであります。 詳細につきましては、担当部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いをいたします。 ○友次議長 吉田産業環境部長。
本案は、令和2年6月18日から19日にかけて発生した集中豪雨による災害に伴う土地改良事業施行するに当たり、応急工事計画を定めたく土地改良法第96条の4第1項において準用する同法第87条の5第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 応急工事計画の内容につきましては、次ページをご覧いただきたいと存じます。
本件は、当該農地に係る災害復旧事業を国の補助を受け施行いたしたく、その施行について、土地改良法第96条の4において準用する同法第87条の5の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。 事業の内容といたしましては、天野町の農地1か所の災害復旧工事で、概算事業費は88万2,000円でございます。 次に、議案第76号 令和2年度河内長野市一般会計補正予算についてご説明を申し上げます。
2 指定管理者となる団体名 公益財団法人河内長野市公園緑化協会3 指定の期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで----------------------------------- △議案第75号 令和2年7月豪雨による農地災害復旧事業の施行について 土地改良法第96条の4において準用する同法第87条の5の規定により、令和2年7月豪雨による農地災害復旧事業の施行について、本市議会
○河井副市長 議案第98号につきましては、令和2年6月及び7月の豪雨に被災いたしました農地の災害復旧事業を施行することに伴い、土地改良法第96条の2第2項の規定に基づき、議決をお願いするものでございます。 ○安孫子委員長 本件は、委員会付託、討論を省略し、簡易採決により即決扱いとすることでよろしいでしょうか。
本件につきましては、令和2年7月7日及び同月8日の令和2年7月豪雨により被災した農地及び農業用施設の災害復旧事業を施行するために、土地改良法第96条の4第1項において読み換えて準用する同法第87条の5第1項の規定に基づき、応急工事計画を定め事業を施行することについて議会の議決を求めるものでございます。 次ページ、36ページを御覧いただけますでしょうか。
これまで、政府は、ため池の防災対策のため、土地改良法に基づいた土地改良事業、そして、国営総合農地防災事業、農村地域防災減災事業、農業水路等長寿命化・防災減災事業などによる事業の支援によって、ため池の整備を進めてきましたが、平成30年西日本豪雨により多くの農業用ため池が決壊し、甚大な被害が発生、住宅や農地に被害をもたらされ、人的被害も起こりました。
これまで、政府は、ため池の防災対策のため、土地改良法に基づいた土地改良事業、そして、国営総合農地防災事業、農村地域防災減災事業、農業水路等長寿命化・防災減災事業などによる事業の支援によって、ため池の整備を進めてきましたが、平成30年西日本豪雨により多くの農業用ため池が決壊し、甚大な被害が発生、住宅や農地に被害をもたらされ、人的被害も起こりました。
令和2年度は来年度の事業着手に向け、府のほうが11月末までに土地改良法に基づく手続を行いますとともに、農林水産省への事業採択申請を行う予定です。高山地区でございますけども、府営圃場整備事業に向けて、高山農空間づくり協議会が中心となって地域の合意形成に向けた準備が進められているところでございます。
◯村山俊一魅力創造部丘陵地区農整備総括理事 丘陵地区農整備事業でございますけれども、土地改良法に基づく手続を経まして、大阪府営農村総合整備事業岸和田丘陵地区として、平成26年3月、開始されておりまして、令和4年3月完了の予定となっております。
◯村山俊一魅力創造部丘陵地区農整備総括理事 丘陵地区農整備事業でございますけれども、土地改良法に基づく手続を経まして、大阪府営農村総合整備事業岸和田丘陵地区として、平成26年3月、開始されておりまして、令和4年3月完了の予定となっております。
まず、補助対象については、住宅地区改良法による不良住宅の不良度の判定基準をもとに定めた柱や基礎等の傾きや破損の程度、外壁や屋根等が周囲に与える影響等を考慮した危険家屋等の判定基準により判定し、各判定項目の評点の合計が100点を超える建築物を危険家屋等とし補助しております。 判定に当たっては所有者立ち会いのもと、より公平性を確保するため職員3名にて建物内部にも立ち入って調査を行っております。