大東市議会 2024-03-12 令和 6年 3月定例月議会-03月12日-04号
なお、改正法施行に先立ちまして、大阪府では、大阪府障害者差別解消条例が既に改正されており、令和3年4月1日より、大阪府内の民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されているところでございます。 ○野上裕子 議長 10番・小南議員。 ◆10番(小南市雄議員) 分かりました。民間事業者にも義務が課せられたということであります。 では、本市職員等への適用について、また周知はしていますか。
なお、改正法施行に先立ちまして、大阪府では、大阪府障害者差別解消条例が既に改正されており、令和3年4月1日より、大阪府内の民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されているところでございます。 ○野上裕子 議長 10番・小南議員。 ◆10番(小南市雄議員) 分かりました。民間事業者にも義務が課せられたということであります。 では、本市職員等への適用について、また周知はしていますか。
なお、施行日は、改正法の施行期日に合わせるため、令和6年4月1日からとしております。 以上が議案第33号、大東市立子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例の概要でございます。 何とぞ御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○杉本 委員長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
さらに、現在、新たな感染症危機に備え、改正法に基づく予防計画の策定を進めており、平時における職員の人材育成や、一元的対応が可能となる施設整備を含む準備態勢のほか、有事における課題とともに、全庁的な応援や外部委託による保健所体制の確保等について検討を行い、年度内の取りまとめを目指しております。
まず、提案に至る経緯でございますが、個人情報の保護に関する法律の改正により、令和5年4月1日以降、各地方公共団体の個人情報保護制度については改正法の規定が直接適用されることとなりましたが、議会は適用対象から除外され、自律的な対応に委ねることとされました。
今回の改正は、令和4年の人事院勧告について、本年11月18日に改正法が公布され、職員団体と交渉を行った結果、労使双方で合意に至ったことから行うものでございます。 次の2ページをお開き願います。 主な改正内容の1点目は、人員確保の観点等を踏まえ、初任給の引上げ及び若年層職員の給料を中心に平均0.3%引き上げることを基本とするものでございます。
改正法では、自立が可能になるまで施設などの支援を受けて生活ができるようになる。一方、入所を続ける人が増えると新たな受入れが難しくなる。そのため受入れ体制の強化が必要になる。本市の状況をお尋ねします。 介護施設のBCP、感染症や自然災害に備えた事業所の業務継続計画、防災計画の作成が遅れているようです。
また、個人のプライバシーの保護につきましては、改正法では、個人情報取扱事業者の保有個人情報に対する利用停止、消去等の請求権につきまして、これまでの目的外利用や不正手段での取得がなされた場合などに加えまして、不適正な利用がなされた場合につきましても、本人が利用停止等の請求を行うことが可能とする請求権の拡大や、事業者の責務といたしまして、個人情報漏えい発生時の報告義務や個人情報の不適正利用の禁止が明確化
条例のほとんどの条文が変わるために、なぜ条例の廃止制定ではなく改正なのかという形なりますけれども、改正法で規定される個人情報の定義や取扱いに関する規定は、条例で重複して定めることはできないため、ほとんどの条文を削除することになるのですけれども、個人情報保護に関しては、継続性があるということから廃止制定ではなく、改正としたところでございます。
第2条では、用語の定義について、改正法の適用がある本市の全ての機関を一括して実施機関と表現することなどを、第3条は、開示決定の期限等について定めるものでございます。
改正法に掲げるこども家庭センターは母子保健法上の母子健康包括支援センターである市町村子育て世帯包括支援センターと児童福祉の相談・支援機関である市町村子ども家庭総合支援拠点が双方の設立意義や果たしてきた機能・役割を維持しながら組織を一体化する新たな機関として、市町村に対し、設置の努力義務を課されるものでございます。
◆5番(天野一之議員) その2018年の水道改正法とは特段大きく関係してないという御答弁かと思います。
◎高田徳也市民部長 国の法改正により、個人情報の取扱いに関しましては、国の個人情報保護委員会が、改正法を統一的に解釈、運用することになります。 そのため、個人情報等の取扱いに関して疑義が生じた場合、まずは同委員会へ問い合わせることが基本となります。
次に、改正個人情報保護法と本市の個人情報保護条例との相違点や条例改正の必要性等についてでありますが、改正個人情報保護法においては、個人情報保護条例に規定されている不適正利用や不適正取得の禁止が明文化されており、改正法施行後も、適切に個人情報が保護されるものと考えております。
このことを受けまして、本市におきましても改正法の趣旨を踏まえ、非常勤職員に係る育児休業の取得要件を見直すため、本条例の一部を改正するに当たりまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により御説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の308ページをお開き願います。
◯乾太郎広報広聴課長 個人情報ファイル簿につきましては、改正法において、個人情報を容易に検索できるよう、一定の規則に従って体系的に配列、構成した個人情報の集合物であると定義されておりますが、こちらを簡単に申しますと、個人情報のデータベースであると言われております。ただし、個人情報ファイル簿の中に個人情報そのものが含まれているわけではございません。
3点目の本市個人情報保護条例等の改正、整備が必要となる事項につきましては、現在、改正法と現行の本市条例との比較、整理を開始したところでございますので、個人情報保護条例の改正に伴い影響を受ける規定等について整備を行っていく予定でございます。
改正法の施行に伴い、東京都の町田市では1頭につき2,000円、鎌倉市、横浜市は1,500円と、飼い犬、飼い猫にマイクロチップの装着に補助金を出して推進しています。本市も捨て犬、捨て猫の防止にもなりますので、検討されてはいかがでしょうか、お答えください。 その他といたしまして、文化財について伺います。
この令和4年4月には、改正法が施行されておりますが、市としてはマンション管理の適正化に関する取組をどのように進めていくのか、お伺いいたします。 次に、フェムテック、フェムケアの取組について、お伺いいたします。 近年、多様な個人のウェル・ビーイングの実現を目指し、特に働く女性のライフステージに応じた課題解決のため、フェムテック産業が拡大しつつあります。
改正法により、現在の条例に基づく個人情報の取扱いが法律に基づくことになるという点において大きな変更であり、個人情報保護に対する地方自治体の役割についても変化があると考えております。
まず、昨年度から導入された会計年度任用職員の実施に当たり、新地方公務員法の改正で特別職非常勤嘱託職員、地方公務員法の第3条第3項第3号職員でありますけれども、この2名が改正法の趣旨を踏まえることなく人件費が計上されていることに対し、当該職員の適正な身分移行と公正な採用人事を行うよう強く要請をするとともに、改めて違法性のある不適切な任用を指摘させていただきました。