なお、新旧対照表3ページの附則につきまして、この改正条例は、改正児童扶養手当法の施行に合わせ、平成26年12月1日から施行することとさせていただきたく存じます。 以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○西尾浩次議長 質疑をお受けいたします。質疑ありませんか。 (「なし」の声あり) 質疑を終結いたします。
昨年の第3回定例会で、ひとり親家庭の親自身が公的年金の受給により児童扶養手当の支給が停止になった事例を取り上げましたが、今回の通常国会において改正児童扶養手当法が成立しました。これまで児童扶養手当を受け取れなかった公的年金者に対し、年金額が同手当の額を下回る場合に、ことしの12月から差額分が支給されることになりました。これは、公明党が推進した実績です。
今まで父子家庭は対象外でありましたが、改正児童扶養手当法が5月26日に参院本会議において全会一致で可決、成立されました。 父子家庭は、泉南市には22年3月議会の調査で平成22年1月現在27世帯と伺っていますが、その後の広報活動で増加しているのでしょうか。改正法の施行予定が8月1日であります。11月30日までに申請すれば12月に4カ月分、8月から11月をまとめて受け取ることができます。
また、この計画の策定につきましては、平成14年11月に母子及び寡婦福祉法の法律が改正され、あわせて平成15年4月1日に施行された改正児童扶養手当法によって支給から一定期間を経過した場合における母子家庭の母に対する児童扶養手当の一部削減措置が導入され、これに伴いまして母子家庭の母の就業に資する施策として、平成15年7月、母子家庭の母の就業支援に対する特別措置法が制定。
同法が整備された背景には、厳しい経済情勢下、子育てと生計の維持を1人で担わなければならない母子家庭の母は、就業面で一層不利な状況に置かれていることに加え、ことし4月に施行された改正児童扶養手当法により、支給開始から一定期間を経た場合などに手当が一部減額される措置が導入されたことなどから、これまで以上に就業確保が求められている状況があります。
現在、経済情勢は非常に厳しく、子育てと生計の維持をひとりで担わなければならない母子家庭の母は、就業面で一層不利な状況に置かれていることに加え、ことし4月に施行された改正児童扶養手当法により、支給開始から一定期間を経た場合などに、手当が一部減額される措置が導入されたことなどから、これまで以上に就業確保が求められている状況があります。