茨木市議会 2021-03-09 令和 3年第2回定例会(第4日 3月 9日)
本来なら、昨年末において国交付金や年度途中で生まれた財源等、あらゆる財源を活用して、今、求められている支給水準の応援給付金の専決実施が事業期間を含めて、最大、最良の効果を発揮できたのではないかと考えますが、答弁を求めます。
本来なら、昨年末において国交付金や年度途中で生まれた財源等、あらゆる財源を活用して、今、求められている支給水準の応援給付金の専決実施が事業期間を含めて、最大、最良の効果を発揮できたのではないかと考えますが、答弁を求めます。
今回については、実に10年ぶりのマイナス改定となっていますが、これは新型コロナウイルス感染拡大で民間の支給水準が低下したことが大きな要因でありますが、これまで池田市では人事院勧告はプラス、マイナスにかかわらず実施してきた経緯もあり、委員会での答弁もあったように、労使間で鋭意協議され、円満に話し合われ、妥結されていることが一番の賛成理由であります。
あと、基本給付の③の部分で、児童扶養手当の対象水準より下がったものの根拠ということだと思いますが、これにつきましては、今回、コロナの関係で収入が減少したという形になりますので、今年2月以降の1か月の収入、それを12倍した額を年間収入見込額として算出すると、その収入見込額が児童扶養手当の支給水準以内であれば対象となるといったことでございます。
地域手当につきましても、総務省が示します地域手当支給基準を満たす地域に指定されていることを根拠といたしておりますが、そもそもは厚生労働省の賃金構造基本統計調査のデータに基づきます全国共通の物差しで決定されているものでございまして、原則として国の支給水準に準拠した支給割合とするようにとの総務省からの技術的助言などを踏まえまして取り組んできたところでございます。
本市におきましても、当時の人事院勧告により、国が示した給与構造改革の趣旨を踏まえた給与制度の改正が行われており、地域手当の支給水準については、総務事務次官通知により、原則として国の給与支給水準に準拠した支給割合とするよう、総務省から助言されているとも伺っております。
議案第23号は、国家公務員の退職給付について官民均衡を図るため、支給水準を引き下げる国家公務員退職手当法の一部改正が行われたこと、また、地方自治法等の一部を改正する法律が平成30年4月1日に施行されることに伴い、引用条項を変更する必要が生じたことから、本条例について所要の改正を行うものでございます。
その結果、この5年間で年金の支給水準は、物価指標のマイナス4.7%という大幅な目減りとなっています。消費税増税とアベノミクスで物価をつり上げながら年金を減らし続ける悪政の中で、高齢者、国民の家計は厳しく痛めつけられ、それが消費不振や地域経済の落ち込みの原因となるなど、社会全体に深刻な影響が出ています。
国家公務員の退職手当については、5年ごとに行われる国家公務員の退職手当の支給水準に関する人事院の官民比較調査の結果により、国家公務員の退職手当の水準が民間を上回っているとして、国においては退職手当の調整率を100分の87から100分の83.7に引き下げる法改正が行われました。
本議案は、人事院が行った退職給付の支給水準に関する官民比較の調査結果に基づき、国家公務員の退職手当法の一部が改正されたことに準じ、本市でも平成29年度から一般職の退職手当に適用するよう条例が改正されるものであります。
改正の理由といたしまして、国家公務員退職手当法の一部改正により国家公務員の退職手当の支給水準が引き下げられたことに準じて、本市の一般職の職員の退職手当についても、同様の措置を講じようとするものでございます。 改正の内容につきましては、49ページをお願いいたします。
改正の理由といたしまして、国家公務員退職手当法の一部改正により国家公務員の退職手当の支給水準が引き下げられたことに準じて、本市の一般職の職員の退職手当についても、同様の措置を講じようとするものでございます。 改正の内容につきましては、49ページをお願いいたします。
次に、退職手当について、国家公務員の支給水準に準じて、調整率を100分の87から100分の83.7に引き下げることといたしております。 その他、本改正にあわせまして、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第4号 高石市都市公園条例の一部を改正する条例制定についてでございます。
主な改正内容といたしまして、退職手当を算出する際の退職手当の支給水準の官民均衡を図るために設けられている調整率を100分の87から100分の83.7に改めるため、第1条において、茨木市職員退職手当条例の一部改正を、第2条及び第3条において、同条例の一部を改正する条例の一部改正を行っております。 附則といたしまして、この条例は、平成30年4月1日から施行する旨を定めております。
なお、国家公務員退職手当法の一部改正に準じた改正点は、概ね5年ごとに人事院が官民の支給状況を調査し、その結果に基づいて見直しを行うもので、今回、退職手当の支給水準の引き下げのため、官民均衡を図るために設けられた調整率を100分の87から100分の83.7に変更するものでございます。
また、今回退職手当の支給水準を今年度中に引き下げるということも行っているわけですし、この少子高齢化の中で、本当に大きな責任を持って、今、取り組んでいただいている、かつ少数精鋭という方向で取り組んでいただいていると、本当に皆さん頑張っておられるというふうに、私は思っております。
提案理由につきましては、国家公務員の退職手当の支給水準の引き下げ等を考慮し、本市職員の退職手当の支給について所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
議案第54号の職員の退職手当に関する条例等の一部改正については、国家公務員退職手当法の一部改正により、国家公務員の退職手当の支給水準が引き下げられたことに準じ、本市の一般職の職員の退職手当についても、同様の措置を講じるため、本案のとおり改正いたしたいためのものであります。 最後になりますが、当初予算の説明の際に申し上げましたとおり、平成30年度当初予算は、骨格予算として編成いたしております。
議案第54号の職員の退職手当に関する条例等の一部改正については、国家公務員退職手当法の一部改正により、国家公務員の退職手当の支給水準が引き下げられたことに準じ、本市の一般職の職員の退職手当についても、同様の措置を講じるため、本案のとおり改正いたしたいためのものであります。 最後になりますが、当初予算の説明の際に申し上げましたとおり、平成30年度当初予算は、骨格予算として編成いたしております。
本件は、国家公務員の退職手当の支給水準の引き下げを受け、民間企業との均衡を図り、本市職員の退職手当の支給水準を引き下げるため、本条例を改正しようとするものでございます。 次に、第54号議案「箕面市高齢者等介護総合条例改正の件」についてご説明いたします。
退職手当支給水準の見直しにより、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律が平成30年1月1日から施行され、法律上設けられた調整率の引き下げについて、関係機関との協議が整いましたことから、本定例会におきまして追加議案として所要の改正をお願いするものでございます。 まず、本条例につきましては、3条立てとなってございます。