大東市議会 2018-09-25 平成30年 9月定例月議会-09月25日-03号
事務業務委託の契約締結起案の決裁日と支出負担行為帳票のシステム作成日に差異があるとの御指摘につきましては、本市会計規則第35条第1項では、支出負担行為をしようとするときは支出負担行為の理由その他必要な事項を記載し、支出負担行為書を添えて、決裁を受けなければならないと定められております。
事務業務委託の契約締結起案の決裁日と支出負担行為帳票のシステム作成日に差異があるとの御指摘につきましては、本市会計規則第35条第1項では、支出負担行為をしようとするときは支出負担行為の理由その他必要な事項を記載し、支出負担行為書を添えて、決裁を受けなければならないと定められております。
御指摘の事務業務委託につきましては、契約締結起案の決裁行為が同法に提議される「支出負担行為」であり、財務会計システムで作成いたしました支出負担行為帳票につきましては、契約締結起案を補助する役割のものでございます。そのため、行政としての意思決定行為が行われたのは、契約締結起案の決裁行為があった日と見るべきと理解しております。 ○水落康一郎 議長 9番・中村晴樹議員。