池田市議会 2019-12-24 12月24日-03号
戸建て住宅は接道義務がありますが、マンションでアーケードが接道で上階が見えない場合、消火活動は非常に厳しいのではないかと思われるのですが、消防法上ではどのような規定になっているのか、また、建築基準法でも、建築上どういった部分が防災上必要なのか、避難経路の確保等、重要な規定があるのかどうか教えてください。
戸建て住宅は接道義務がありますが、マンションでアーケードが接道で上階が見えない場合、消火活動は非常に厳しいのではないかと思われるのですが、消防法上ではどのような規定になっているのか、また、建築基準法でも、建築上どういった部分が防災上必要なのか、避難経路の確保等、重要な規定があるのかどうか教えてください。
住宅等の建設において、建築基準法におきましては、幅員が4m以上の道路に敷地が接しなければならないという接道義務がございます。
また、幅員4メートル未満の農道に接する敷地に建築する農業用倉庫につきましては、建築基準法第43条第2項で、敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、交通上、安全上、防火上及び衛生上、支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したものは、幅員4メートル以上の道路への接道義務が緩和されている規定がございまして、近年では、同項の緩和規定を適用し建築される農業用倉庫がふえております。
本案は、建築基準法の一部改正に伴い、建築物の敷地の接道義務の適用除外の認定に係る手数料等を定めようとするものであります。 委員からは 法改正と条例改正の施行日に差が生じることによる影響 などについて質問がありました。 以上が主な質疑項目であります。 本案に対する意見は別段なく、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第93号を承認いたしました。 以上、報告を終わります。
議案書の79ページの別表なのですけれども、手数料の新たな規定が2点、改正後の7の項目、道路に2m以上接しなければならないという接道義務と39の項が加わりますが、それぞれ規定された背景についてお聞かせください。 2点目ですけれども、改正される手数料の額について、その根拠についてお聞かせください。 3点目は、建築基準法では「道」と「道路」と用語が使い分けられています。
まず、第11条第1項の表第1号の3の追加でございますが、接道義務の適用除外の許可の対象となる建築物のうち、利用者が少数である一定の建築物について、簡易な手続による接道義務の適用除外の認定制度が設けられましたため、その認定事務の手数料を定めるものでございます。 次に、同表第2号及び第7号の改正でございますが、建築基準法の条項移動に伴う規定整備でございます。
本件は、建築基準法の改正に伴い、建築物の敷地の接道義務の適用除外に係る認定等の手続が設けられましたので、これらに係る手数料を徴収するため、本条例を改正しようとするものでございます。 次に、第79号議案「北部大阪都市計画箕面船場駅前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例改正の件」についてご説明いたします。
②の市街化区域及び市街化調整区域、かつ接道状況との関係につきましては、空き家総数の約7割が市街化区域で接道義務を満たしており、比較的流通しやすい状況にありました。 しかし、その一方で、空き家総数の約3割が市街化調整区域、または接道義務を満たさない状況にあり、今後、建てかえや除却がなされないまま放置される可能性がございます。
解体しないといけない物件においてですが、メリット、デメリット、そして一般的に余りメリットというと、すぐに更地にして、売れやすくなるよとかいうことをよく言うんですけれども、ただ、デメリットのほうがよく強調されてしまいがちで、解体費用のことが大きく言われたり、あとは建築基準法によって、接道義務に抵触した場合は、もう再建築不可物件となって土地の価値が下がってしまうとか、そういった部分を言われております。
なお、国土交通省の建築基準法道路関係規定運用指針にあります、接道義務の特例等の許可につきましても適切な運用を図ってきておるところでございます。 以上でございます。 ○奥谷正実議長 8番 後藤議員。 (8番後藤議員登壇) ◆8番(後藤恭平議員) 吹田市では、基本的に建てかえなどのやむを得ない場合にしか個別案件は認めておりません。
次に、細街路につきましては、建築基準法におきまして、建築物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接しなければならないという、いわゆる接道義務の規定がございます。 従いまして、ご指摘のように、前面道路が4メートル未満の場合、今後4メートルの道路となるよう、一方後退または中心線から2メートル後退する必要がございます。
これは、前者の法第42条の道路に接することによって、建築基準法上の接道義務が満足されているため、法第43条第1項ただし書き条項をあえて適用し救済する必要がこの敷地にはないということから、後者の通路については後退義務が課されないというものです。
一団地認定とは、この原則の例外として、特例的に、複数の建築物の各敷地を1つの敷地で一団地を形成しているとみなして、接道義務、容積率、建ぺい率等の制限や建築規制を適用する制度で、同法第86条に規定されています。 同規定は、特定行政庁が一団地内の建築物の位置及び構造が安全上、防火上、衛生上支障がないと認めるものに対して適用されます。
◆河野 委員 そこでお伺いしたいけど、罰則の、昨日いろんな形を、位置関係等言うていただいたんですけども、建築基準法上の道路及び接道義務、定義も42条なりでもろもろのことを説明、3条もただし書きの道路いう形で。そもそも論、この場所にそういう指導の中身で、建築物は建てられるんですか。建てられないんですか。どうですか。 ◎立神 建築審査課長 今の状況の中では建てれないです。
その中で建築基準法第2条の建築物の定義を説明し、また建築基準法第43条第1項の接道義務について説明し、工事の施工停止を指示いたしました。その段階で建築主側から工事を停止し、建築基準法を満足するような方策を検討するとの回答を得ておりました。その後約2カ月間は工事が停止されていたことを確認しておりましたが、本年3月工事が進められていたことが発覚いたしました。
◎衣田 土木管理課長 基本的には接道義務が発生した後に開発すべきところでございますけれども、地権者等が開発者プラス5名の方がおられまして、それの協議等にも時間を要していたという開発者のこともございますので、それに伴って全体協議として進めてきたものでございますので、本来からいいますと、とりあえず接道義務を認めまして、市管理道路として取扱いしてやるのが筋だと思っております。 以上でございます。
本当に今の答弁の中で、43条のただし書きについては事前の整備を指導することができるが、42条2項の、42・2項道路と言われる場合は、そういう規定がないからできないということですが、それでも、本当は建築確認では絶対に下がらんとあかんという接道義務があって、そこまで下がるわけですよ。ほんで、確認時点でも確認されるわけですから、そのときには、一つは誓約書等をもらって、そのときに確認を回すときに。
この第43条のただし書きの許可制度の背景につきまして、これは経済社会の構造改革と規制緩和の観点から、平成11年5月1日に建築基準法が抜本的に改正され、この中で規制市街地の建築敷地の接道規定の措置として、建築敷地の接道義務の特例が特定行政庁の許可による適用とされました。これは、密集市街地における個別更新を促進させる手段として位置づけております。
それから、4点目、特養施設を建設するとするならば、今はこの部分が道路ではなしに、敷地の一部分ですから、接道義務の手続が、いわゆる具体的に言えば、建築基準法の第43条のただし書の手続が、今現状では要るわけです。そしたら認定されたら、一体この手続はどういうようになるのかということをお尋ねをしたいんですけれども。
次に、私道の変更等でございますが、これは先ほどもございましたように、建築基準法第45条で私道の変更または廃止によって、その道路に接する敷地が接道義務違反となる場合は、特定行政庁はその私道の変更または廃止を禁止し制限するという形で、あくまでも、先ほどもご説明いたしましたこの接道違反という形が生じた場合について市長の承認が必要であるということでございます。