茨木市議会 2021-03-10 令和 3年第2回定例会(第5日 3月10日)
骨髄等を提供するドナー側として、採取等にどれぐらいの期間を要するのか、こちらも併せてお願いします。 ○福丸副議長 北川健康福祉部長。
骨髄等を提供するドナー側として、採取等にどれぐらいの期間を要するのか、こちらも併せてお願いします。 ○福丸副議長 北川健康福祉部長。
次に、補助対象を入所者等に限定しておりますのは、施設職員に対する定期的な社会的検査の実施が、クラスターの発生予防に必ずしもつながるものではないという考えがあることに加え、検体採取等の業務量や検査費用が膨大になるためでございます。
介護・福祉施設等に対する定期的な社会的検査の実施につきましては、当該通知が求めているものではございませんし、クラスターの発生予防に必ずしもつながるものでもなく、検体採取等の業務量や検査費用が膨大にもなりますことから、実施する予定はございません。 以上でございます。 ○後藤恭平副議長 27番 益田議員。
につきましては、大阪府下においても連日感染者が多く確認されます中、現在、本市医師会、四條畷保健所と調整を行っているところでございますが、現在は唾液での検体採取が認可され、検体採取時での感染リスクが大幅に減少したことに加え、近隣医療機関での検体採取数が増加したことなどの理由から、今のところ、PCR外来を再開するには至っておりませんが、今後も引き続き、医師会、四條畷保健所との調整を進め、実施体制、検体採取等
その後、感染者数が7月から増加、いわゆる第2波を迎えた中で、先月の31日に開催されました第25回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議の資料によりますと、現状の検体採取等の体制といたしましては、増加傾向である新規感染者の現状を踏まえ、南河内医療圏の二次医療圏内には3か所設置され、さらに今後、3か所の合計6か所が設置予定であると示されています。
本市では一般財団法人セブン-イレブン記念財団との共催で、阪南セブンの海の森活動を実施しており、海岸清掃作業、アマモの花枝採取等の活動を行い、阪南の海の環境保全を図るように努めています。 また、産学官民の連携といたしまして、大阪府立大学との共催で、魚庭(なにわ)の海の再生プロジェクト事業を行ってきております。
第2期整備区域は土砂採取等が行われた後の盛り土の地形であるため、軟弱地盤であることが現場を歩くだけでわかります。盛り土地形は地盤が安定しません。 そこで、お伺いいたします。 軟弱地盤であることを認識していたのか。当然安定しない地盤であることはわかっていたと思います。
また、12月議会で、屋外広告物や砂利、岩石の採取等についての権限移譲が行われておりますが、今日までにどのように進められておるのかお尋ねをいたします。 また、2点目は、午前中にも質問がありましたけれども、大阪府市町村職員互助会についてであります。この返還金の経緯については理解できましたけれども、この本市への返還金総額は幾らになるのか。
捕獲につきましては、市民からの捕獲依頼を受けまして、本市が大阪府に、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請を行い、許可を得た後、本市が捕獲用おりを設置、捕獲、処分を行うという手続になっておりますので、よろしくお願いをいたします。 ○(山口重雄議員) 2問目の質問に移ります。 まず、動物愛護センター建設についてであります。
地域の自然環境や景観、ダム湖の広大な水辺環境を積極的に生かした公園整備を主体とするものであり、ダム、代替地、コア材採取等の、ダム関連施設整備以外の施設整備に当たっては、極力自然地形や現況植生を生かした形での施設整備を図っていくことを掲げております。 二つ目といたしまして、地域の風土を育てる施設整備を図るというものでございます。
(育成等)第56条 教育委員会は、市選定保存地域において第52条第2項の規定により、特定した植物の育成及び採集並びに鉱物の採取等について、必要な指導又は助言をすることができる。2 市は、第52条第2項の規定により特定した植物の育成及び採集並びに鉱物の採取等について所有者に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
こちらでは、本市では特定工場、事業場に対して大阪府との合同による立入調査を実施し、特定施設の稼働状況、処理施設の運転状況、採取等を調査するとともにとしてあるんですよね。情報が入っているんですよね、これに。ところが、こっちではどうなっているんですかね、わからなかったというんですよ。検査していなかったとしてあるんですよ、定期的検査は。こんなでたらめなんですよ、実はこれを読んでいくと。
次に、特記事項の1つ目、これはまさに全員協議会で市長が申し上げましたところであり、本申請提出時には土砂の採取場所が特定されているため、この時点で土砂の安全確認を市みずから実施するための検体採取等について事業者に協力を求めるとともに、特記事項の5番目については、事業者みずからにも必要に応じた土壌検査の実施を求めたものでございます。
その調査内容につきましては、粉じん及び悪臭調査につきましては全般的な製造工程の確認、処理装置の稼働操業状態の確認、金属加熱炉の燃料採取等で、騒音については届け出特定施設の確認などでございます。