門真市議会 2012-12-20 平成24年第 4回定例会-12月20日-02号
こういったフリーライダーの問題は、公共財における非排除性をその問題の核としておりますが、社会問題として捉え直すならば、住民における規範意識の問題として考えられるのではないかと私は思うものであります。
こういったフリーライダーの問題は、公共財における非排除性をその問題の核としておりますが、社会問題として捉え直すならば、住民における規範意識の問題として考えられるのではないかと私は思うものであります。
さらに、公共財に対しては、その定義である非排除性、または非競合性により受益者負担の原則の適用前提条件外と考えられていると言われてます。ですから、地方自治法第10条第2項、これが受益者負担の原則をあらわしたものだという市の認識は間違いだと考えます。市の見解を求めます。 さらに、「施設を利用する人と利用しない人が納得できるように」という文言についてもお尋ねいたします。
まず、公共サービスの基本的性質である非排除性と共同消費性の観点からは、当該事業が地域コミュニティの活性化や近隣生活のコミュニティの醸成といった面から、これらの性質に該当するものと考えられますが、対価性が伴うものであれば利用者が特定されるなど、非排除性は希薄になるものと考えられます。
非競合性、非排除性、非選択性の性質を持つ公共財に対し、拡大、縮小、廃止、新設等の判断はいかにしていくのでしょうか。質問は、現在策定に向け進行中の財政再建実施計画や事務事業評価システムにかかわる根本的な問題であります。市長のご見解をお尋ねいたします。 なお、答弁に対する再質問及び各論については自席においてさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(有岡久一君) 市長岩室敏和君。