池田市議会 2021-09-30 09月30日-03号
また、国外に居住する扶養親族を控除対象扶養親族から除くとされることに伴いまして、公的年金等受給者の扶養親族申告書に係る規定について、所要の整理を行うものでございます。
また、国外に居住する扶養親族を控除対象扶養親族から除くとされることに伴いまして、公的年金等受給者の扶養親族申告書に係る規定について、所要の整理を行うものでございます。
次に、4行目から次ページ、12ページ6行目にかけての第30条の2、第30条の3、第56条及び第57条の改正は、給与所得者や公的年金等受給者の扶養親族申告書及び退職所得申告書の電子提出に係る税務署長の承認を廃止するものでございます。 7行目の第91条の4の改正は、地方税法第451条第5項が追加されたことによる所要の整備でございます。
はじめに、個人住民税に関しまして、非課税措置につきまして、寡夫を対象から除き、ひとり親を対象に追加すること、また、ひとり親を扶養親族申告書(給与・年金)記載事項に追加することでございます。これは、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親とひとり親でない寡婦を対象とするとともに、事務手続を定めるものでございます。
第30条の2、第30条の3の改正は、個人住民税について、昨年度の税制改正で非課税措置の対象に単身児童扶養者が追加されましたが、今回削除することに伴い給与所得者及び公的年金受給者の扶養親族申告書について改正するものでございます。
第28条の2の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第1項中第3号を削り、同項第4号を同項第3号とする。 第28条の3の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第1項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項中第3号を削り、同項第4号を同項第3号とする。
まず、第28条の2、第28条の3の改正は、個人市民税における給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書について記載事項の見直しを行うものでございます。 次に、第44条、第67条、第67条の2の改正は、法改正に伴う規定整備を行うものでございます。 次に、第101条、第103条の改正は、市たばこ税の課税免除に係る手続の簡素化を図るものでございます。
主な改正内容といたしましては、まず、個人市民税関係としまして、個人住民税の人的非課税措置の見直しに伴い、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書において、その記載事項から単身児童扶養者に関する事項を削除するほか、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の所得割について、これを軽減する特例の適用期限を、令和5年度まで3年延長するものでございます。
主な改正内容といたしましては、まず、個人市民税関係としまして、個人住民税の人的非課税措置の見直しに伴い、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書について、給与所得者または公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合において、その旨の記載を不要とするほか、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例を、令和5年度まで3年延長するものでございます。
所得税法の一部改正に伴い、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書の規定中、引用条項の条ずれを改め、所要の規定を整備するものでございます。 次に、第1条中、第30条の2及び第30条の3並びに第2条中、第15条、単身児童扶養者の非課税措置の創設でございます。
第28条の2の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第1項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項第3号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。
また、所得税法の一部改正に伴い、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書の規定中、引用条項を改めるものでございます。 次に、2番目の所得税における国外転出時課税制度の創設に伴う改正につきましては、所得税において租税回避を防止する観点から創設された国外転出時課税制度を個人市民税には適用しないこととするため、所要の規定を整備するものでございます。
ただ、このうち今回の改正をお願いしているのは、公的年金のみ受給されている方については、年金保険者、いわゆる特別徴収義務者──社会保険庁等ですけれども──に扶養親族申告書を提出していただくことになっております。
第1点目は、扶養親族申告書の提出についてでございます。現行制度では、住民税の扶養控除に必要な情報は給与所得者等につきましては、所得税の扶養控除申告により把握できておりましたが、16歳未満の者に係る年少扶養控除の廃止により、所得税からは年少扶養親族に関する情報を把握することができなくなります。
ただいま上程になりました、議案第44号、池田市市税条例の一部改正についてでありますが、まず、委員より、給与所得者等は毎年扶養親族申告書を提出しているが、地方税法の改正に伴う規定が整備されることによって申告書の内容がどう変わるのか。また、この申告書を提出しなければ、扶養親族の人数等の把握はできないのか。
地方税法等の一部改正により、個人の市民税に係る給与所得者等について扶養親族申告書を市長に提出しなければならないとされたこと、及び非課税口座内の少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等について非課税措置が講じられたことから、所要の改正を行いたく、本案を提案した次第であります。どうかよろしくご審議賜りまして、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 ○山本富子議長 市長の提案理由の説明は終わりました。
改正内容といたしましては、経済・社会の構造変化に対応し、控除から手当等の観点から、子ども手当の創設に相まって、年少者の扶養控除が廃止されましたが、個人住民税の非課税判定等につきましては、年少者も含めて判定する必要があるため、それに伴う扶養親族申告書の規定をするものでございます。
(2)扶養親族申告書に係る規定の整備につきましては、平成23年1月から年少扶養控除の廃止、特定扶養控除の上乗せ部分の廃止という扶養控除の見直しが実施されます。これに伴いまして、所得税法では住民税における非課税限度額の算定に必要な16歳未満の扶養親族の数を把握できなくなりますので、地方税法におきまして扶養親族申告書の提出に係る規定を設けるものでございます。
改正内容といたしましては、経済、社会の構造変化に対応し、控除から手当へ等の観点から、子ども手当の創設に相まって、年少者の扶養控除が廃止されましたが、個人住民税の非課税判定等につきましては、年少者も含めて判定する必要があるため、それに伴う扶養親族申告書の規定をするものでございます。
まず、第1点目は、扶養親族申告書についてでございます。 この規定は、資料の裏面にございますように、地方税法におきまして、年少扶養控除が廃止されたことに伴いまして、設けられた制度でございます。 改めまして、資料の表の丸の2つ目の部分をごらんいただけますでしょうか。 現在の住民税の非課税規定は扶養親族の数により、非課税限度額を決定しております。
中ほどの附則第1条の施行期日でございますが、第20条第1項の改正規定につきましてはこの条例の公布日から、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書に係る規定及び第58条第7項に係る規定は平成23年1月1日から、非課税口座内上場株式等の譲渡等に係る規定につきましては平成25年1月1日から、その他の項目につきましては平成22年10月1日から施行することとし、あわせて所要の経過措置の規定を定めてございます