大東市議会 2022-06-22 令和 4年 6月定例月議会-06月22日-02号
大東市小・中学校全学年で35人以下の少人数学級を実施する場合、大東市独自で常勤講師が何名必要になるか、どういった手続、条例等の改定が必要になるか、年間どれぐらいの財源が必要になるかということについて説明を求めます。 ○品川大介 議長 伊東学校教育政策部長。 ◎伊東敬太 教育委員会学校教育政策部長 おはようございます。
大東市小・中学校全学年で35人以下の少人数学級を実施する場合、大東市独自で常勤講師が何名必要になるか、どういった手続、条例等の改定が必要になるか、年間どれぐらいの財源が必要になるかということについて説明を求めます。 ○品川大介 議長 伊東学校教育政策部長。 ◎伊東敬太 教育委員会学校教育政策部長 おはようございます。
最後に、附則にて、施行期日を令和4年4月1日と定め、また、八尾市行政手続条例の一部改正を行うものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、提案理由等の説明とさせていただきます。 よろしく御審査賜りますよう、お願いいたします。 ○委員長(土井田隆行) 提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 西田委員。
また、本条例の規定に基づき、オンラインにより申請または市の機関による通知が行われた場合における行政手続に関する規定の適用関係について、所要の規定の整備を行うため、貝塚市行政手続条例の一部を改正しようとするものであります。
また、令和2年度の予算提案の際に既に指摘をしていました行政手続法及び行政手続条例における審査基準については、事業開始までに策定、公表することが法律上求められており、なおかつ指摘をされていたにもかかわらず、策定されていない事業が散見され、適切に作成、公表はできていませんでした。
11の附則に関する事項につきましては、(1)施行期日といたしまして、この条例(案)は公布の日から施行するもの、(2)では、泉大津市行政手続条例の一部を改正するものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丸谷正八郎) 説明が終わりました。 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。
この用途変更のために必要な手続、条例改正等が必要になると思うんですが、この手続、具体的にどういうふうにすればできるんでしょうか。 ○大束真司 議長 東政策推進部長。
第12条にはこの条例の規定による処分等は、豊能町行政手続条例による規定を適用しないことを規定しています。 第13条にはその他の委任事項について規定しています。 附則についてですが、施行期日としてこの条例は公布の日から施行することとし、適用区分として条例が適用されるのはその選挙の告示日によることについて規定するものです。 条例についての説明は以上でございます。
第2条関係で大阪狭山市下水道条例について、第3条関係で大阪狭山市職員定数条例について、第4条関係で大阪狭山市職員の厚生制度に関する条例について、第5条関係で一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例について、第6条関係で大阪狭山市行政手続条例について、第7条関係で大阪狭山市情報公開条例について、第8条関係で大阪狭山市個人情報保護条例について、第9条関係で大阪狭山市債権管理条例について、第10条関係で大阪狭山市議会委員会条例
第8条は藤井寺市行政手続条例の一部改正でございまして、同条例第2条第6号中「、地方公営企業法第7条の規定により、市におかれる水道事業管理者」を削除いたします。 第9条は藤井寺市職員の厚生制度に関する条例の一部改正でございまして、同条例第2条第4号を削り、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とするものでございます。
本市もその認識はあるようですが、実際には対応をされておらず、このままでは行政手続法、行政手続条例違反となります。したがって、中核市関連条例に係る事業予算について、賛成などできないことは議員として当然のことです。
また、意見公募手続の対象となるものにつきましては、「市の基本的な施策に関する計画、指針等」や「市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は市民等に義務を課し、若しくは権利を制限する条例若しくは規則」「行政手続法及び交野市行政手続条例に規定する審査基準、処分基準及び行政指導指針」となっておりますが、基本的には市民生活に重要な影響を及ぼすような施策が対象となってございます。
この間、さまざまな議会からの御指摘等を踏まえまして、平成25年には指定管理の手続条例、こういったものも改正をしながら、また、どのように検証してるのかということになりますと、所管課のほう、また指定管理者側のほうにおいて、毎年モニタリングというものをきっちりとやりながら、公募施設につきましては、2年目と4年目、こういったものを第三者の視点を入れながら、この間、運営をしてきているというものでございます。
(市長登壇) ◎後藤圭二市長 ただいま担当からもございましたように、実質的に誘導してまいるというのが本音でございますが、この条例はあくまでも手続条例です。その手続に乗っていただく、その結果としてその過程で誘導していくということでございます。 御質問の中で、大阪府の開発行為とはいえというお言葉がございましたが、環境配慮を求める本条例の運用におきまして事業者の官民は全く関係はございません。
なお、本条例の制定に伴い藤井寺市行政手続条例につきましても、関連部分の所要の改正を行おうとするものでございます。本条例は令和2年4月1日から施行をしようとするものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、議案第37号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第38号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
本市でもそれにのっとって、行政手続条例というものも定めておられます。 今回の件につきましては、行政手続法の遵守というのはしなくてもいいという、そういった適用除外であったということでよろしいのでしょうか。そうであれば、その根拠をお示しください。 ○吉瀬武司議長 春藤副市長。
なお、委員のうち市民につきましては、阪南市市民参画手続条例に基づき公募する予定としており、第4条で委員の任期は市長が委嘱した日から第2条の規定による答申を行った日までといたします。 また、第5条は当審議会の会長及び副会長について、第6条は会議の運営につきまして規定しています。
(河内長野市行政手続条例の適用除外)第9条 第5条第2項の規定による出席停止処分については、河内長野市行政手続条例(平成10年河内長野市条例第26号)第3章の規定は、適用しない。 (委任)第10条 この条例に定めるもののほか、認定こども園に関し必要な事項は、規則で定める。 附則 (施行期日)1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
これまでの協働の推進につきましては、平成25年に阪南市市民参画手続条例を施行し、附属機関等の委員の公募、パブリックコメントの実施、公聴会の実施により、広く市民参画の機会を充実させ、市民の皆様のニーズやご意見が市政やまちづくりに反映させやすい制度づくりを行ったところです。
判例もおっしゃいましたが、判例は基本的に行政処分ではなくて、贈与契約、いわゆる私契約で、手続条例というのは適用除外になっています。これは一般常識です。それで、全国市町村を見渡したときに、なぜこの条例がほとんどの自治体でないのかということは、どのような分析をなされているんですか。 ○石垣 委員長 北本政策推進部長。
なお、委員のうち市民につきましては、阪南市市民参画手続条例の公募努力義務に基づき公募する予定としており、第4条で委員の任期は、市長が委嘱した日から第2条の規定による答申を行った日までといたします。 また、第5条は、当審議会の会長及び副会長、第6条は、会議の運営について規定しています。