吹田市議会 2003-10-10 10月10日-03号
本市個人情報保護審議会は、手作業処理、電子計算機処理を問わず、実施機関の諮問に応じて、個人情報保護制度全般に関する基本的事項や重要事項を調査、審議していただくために設置されております。
本市個人情報保護審議会は、手作業処理、電子計算機処理を問わず、実施機関の諮問に応じて、個人情報保護制度全般に関する基本的事項や重要事項を調査、審議していただくために設置されております。
これに対処するためには、個人のプライバシーが侵害されることがないように、行政や民間事業者におきまして、電算処理情報はもとより、手作業処理を含むすべての個人情報を適正に取り扱うルールが必要となります。
本件につきましては、近年、情報化社会の進展が加速し、個人に関する大量の情報が蓄積、利用され、個人情報の不適正な取り扱いによる権利、利益の侵害に対する不安感が高まっており、個人のプライバシー保護の必要性が生じていることから本町におきましても、手作業処理のものも含むすべての個人情報を保護の対象とした個人情報保護制度を確立するために、条例の制定を行うものでございます。
この条例の内容につきましては、1 電子計算機処理及び手作業処理を問わず、本市が取り扱うすべての個人情報を対象とすること。2 何人でも自己情報の開示の請求及び記録に誤りがあるときは訂正の請求ができること。また、市が不適正な個人情報の収集等をしているときは、削除及び中止の請求ができるなど、市民の自己情報のコントロール権を保障すること。
本市の個人情報保護の制度化の取り組み状況につきましては、現在庁内で市職員によります吹田市個人情報保護制度検討委員会を設置し、検討を行っており、吹田市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例で規定されています電子計算機による個人情報及び手作業処理による個人情報の保護措置、また、市民に自己情報の開示、訂正、削除、中止請求権等を保障いたします自己情報のコントロール権を保障すること。
また、手作業処理に係る個人情報につきましては、吹田市公文書公開条例の中で、個人の私生活等他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう、最大限の配慮をしなければならないとし、個人情報の保護を図ってまいりました。
本市におきましては、「電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例」により、個人情報保護を図ってまいりましたが、手作業処理にかかわる個人情報や民間の保有する個人情報も対象とした包括的な「(仮称)個人情報保護条例」を平成13年度(2001年度)中の施行を目指して制定の作業を進めてまいります。 今日の行政は、その透明性や説明責任が求められております。
そして、行政事務においてはコンピュータ処理される個人情報においてのみがプライバシー権の範囲ではなく、手作業処理される個人情報についても対象にされる社会通念に達している今日の状況があります。また一方では、先ほど申しましたような総合情報システムの確立も迫られています。吹田市においても、個人情報保護条例を早急に改正する必要に迫られていると思われますが、そのご見解をお伺いいたします。