茨木市議会 2021-03-26 令和 3年第2回定例会(第8日 3月26日)
反対の理由の第2は、市の提案する所得段階別保険料について、その逆進性を是正する措置が甚だ不十分であるからです。 市は今回、現行第14段階の所得階層設定について、第13段階、第14段階の保険料率の変更で改善を行ったとしています。
反対の理由の第2は、市の提案する所得段階別保険料について、その逆進性を是正する措置が甚だ不十分であるからです。 市は今回、現行第14段階の所得階層設定について、第13段階、第14段階の保険料率の変更で改善を行ったとしています。
今回の改定で、所得段階別の全ての階層で保険料が引き上げられます。それは、生活保護を受給している世帯や、世帯全員が住民税非課税の世帯にも及んでいます。 介護保険制度は、施行後20年間、サービスの削減や負担増を図る見直しが繰り返されてきました。介護保険制度が始まった2000年度から、保険料は全国平均を見ても約2倍に上昇しています。
次に、大きな2点目として、所得段階別の保険料について、お尋ねいたします。 本市は、第14段階の所得階層設定になっているわけですが、代表質問の答弁では、第8から11段階の合計所得金額と、第13、第14段階の保険料率の変更を今回の条例改定で行ったと答弁しましたが、その内容と目的について、また、これによって最高倍率は幾らになるのかについて、答弁を求めます。
第4条第1項では、保険料率の対象年度につきまして、平成30年度から令和2年度までを令和3年度から令和5年度までに改め、各号に定めております所得段階別の保険料率をそれぞれ改正するものでございます。
その保険料の賦課総額64億1,701万円から、その所得段階別の加入割合、補正後の被保険者数、これは人数一緒ですから、これで割りますと、試算額としては5,697円という数字が出てきますので、この現在提案されている金額にしますと、その差額やはり800円程度とかいうのが出てくるという試算になりますので、これ全額という例を、一番やったらどうかということで書いてありますけども、やはり引下げに向けてやりますと、
2点目としまして、13ページに飛びますけれども、第7期と第8期の所得段階別介護保険料をご覧ください。 左側が第7期の列に掲げております保険料、それから右が第8期の列の保険料に改正するものでございます。 基準額で申しますと表の中段、第8期の第5段階でございますが、年額7万4,280円、月額6,190円に改正するものでございます。第7期に比べますと年間247円の引下げとなっております。
2ページの所得段階別比較表をお願いします。 令和2年度の介護保険料につきまして、第1段階では、市町村民税非課税世帯で合計所得金額と公的年金等収入額との合計額が80万円以下の方の介護保険料を、対前年度比の年額27,948円から22,359円に5,589円減額するもので、附則第5項第1号関係になります。
その他、1年前倒しで令和3年度から大阪府が示す標準保険料率を適用する理由、今回の改定に伴う所得段階別の影響額、国民健康保険運営協議会への諮問から答申までの流れなどについても質疑が交わされたのでありますが、結局、本委員会といたしましては、反対1名、すなわち、国民健康保険はほかの保険制度に比べて保険料が高く、傷病手当金もないため、さらなる値上げを行うのではなく、協会けんぽ並みの保険料に引き下げるよう国に
くすのき広域連合における介護保険料の設定につきましては、保険者であるくすのき広域連合にて要介護認定者等の人数、介護給付費対象サービスの利用状況等を勘案し、介護給付費対象サービスの種類ごとの見込み量の推移を想定し、過去からの実績をもとに新たな介護保険事業計画を策定する中で、事業計画期間である3年間の介護保険事業等の運営が可能と見込まれる総給付費等をもとに所得段階別に設定しているものでございます。
2ページの所得段階別比較表をお願いいたします。 第1段階は、市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者及び合計所得金額と公的年金等収入額との合計額が80万円以下の方の令和元年度の介護保険料を、年額3万3,538円から2万7,948円に減額するものです。
このように見ますと、かつてのように所得段階別の限度額の設定も復活させることを検討しないと、現役世代の家計には余りにも打撃的な負担なのではないかというふうに思います。 ご答弁で、もし、この仮算定の結果がこれであれば、本市の保険料についても影響があるというふうにお答えいただいていますけれども、それがどんな影響なのかということについて、具体的に試算結果でお示しいただきたいと思います。
反対の理由の第2は、市の提案する所得段階別保険料についてであります。 1号被保険者の保険料決定は、段階別定額保険料方式と呼ばれていますが、問題は、その逆進性です。一見所得の多寡に応じて保険料計算されているように見えますが、市の設定案では、高所得者の分類は最高は合計所得金額1,000万円までで、調整倍率も2.1倍にとどまります。
次に、大きな2点目として、所得段階別の保険料について、お尋ねいたします。 条例改正案では14段階設定となっていますが、第6期と段階設定に内容の違いがあるのか、どのような特徴があるのか、お示しください。
しかし、予算参考資料の所得段階別保険料の額を見比べますと、第1段階の負担割合は基準額の0.45となっています。実際の第1段階の保険料はどちらで徴収しているのか。0.45で徴収しているのであれば、条例との整合性はどうなるのか、お聞かせいただきたいと思います。 もう一点は、この一覧表を平成29年度の参考資料と見比べますと、一見、第1段階だけ第7期保険料のほうが金額的に下がるように見えるのです。
また、本市では低所得者層の世帯が大部分を占めている特殊事情にあることから、これまで所得段階別の保険料限度額を設定しておりましたが、これも大阪府統一で廃止されることになります。平成30年度から、所得300万円以下の世帯に対し、保険料と後期高齢者支援金及び介護納付金分を含めどのような影響があるのか、お伺いします。 以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 ○議長(田中学) 答弁願います。
第4条は、保険料率の対象年度につきまして、「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改め、各号に定めております保険料率を、それぞれ所得段階別の保険料率に改正するものでございます。
この負担割合に基づき、第1号被保険者にご負担いただく第7期計画期間の保険料基準月額につきましては、国のワークシートに基づき算出いたしました3年間の標準給付費見込み額及び地域支援事業費見込み額の合計に、第1号被保険者の負担割合23%を乗じた額から、調整交付金相当額、介護保険給付準備基金残額のうち、次期保険料に充てる額等を加減して算出いたしました保険料収納必要額を予定収納率で割り戻した上で、3年間の所得段階別加入割合補正後被保険者数
負担増が高齢者の生活に与える影響が大きいことを踏まえ、高所得者の負担率を少し高くするなど、所得段階別階層の見直しを行うことで基準額の上昇を抑制し、低所得者の方に配慮した条例案としております。 低所得者に対する抜本的対策につきましては、国に対して引き続き要望を行ってまいります。 以上でございます。 ○野田泰弘副議長 36番 上垣議員。
次に、改正の概要でございますが、6ページの第7期所得段階別介護保険料比較表をごらんください。 まず、改正の1点目は、それぞれの段階、区分によりまして第6期の列に掲げております保険料を第7期の列の保険料に改正するものでございます。 基準額で申しますと、表の中段、第7期の第5段階でございますが、年額7万4,527円を月額6,211円に改正するものでございます。
その主な内容といたしましては、国民健康保険料賦課限度額につきましては、基礎賦課限度額につきましては、現行、所得段階別35万円ないし54万円を所得段階別の区分を廃止し一律54万円に、後期高齢者支援金等賦課限度額につきましては現行「17万円」を「19万円」に、介護納付金賦課限度額につきましては現行「14万円」を「16万円」にそれぞれ改定するとともに、葬祭費の額につきましては、現行「3万5,000円」を「