泉南市議会 2020-06-09 令和2年議会運営委員会 本文 開催日: 2020-06-09
そもそも、最高裁におきまして、議会の運営と全く関係のない議員の議場外における個人的な行為は、懲罰理由とすることができないとあり、本件もこれに類似する案件と考えております──懲罰ではありません、決議案です。類似するものとは違います、全く別のものです──私は今回の件に対して、市民の皆さん、また議会に対しても誠心誠意おわび申し上げ、信頼回復に努め、議会人として取るべき対応を行いました。
そもそも、最高裁におきまして、議会の運営と全く関係のない議員の議場外における個人的な行為は、懲罰理由とすることができないとあり、本件もこれに類似する案件と考えております──懲罰ではありません、決議案です。類似するものとは違います、全く別のものです──私は今回の件に対して、市民の皆さん、また議会に対しても誠心誠意おわび申し上げ、信頼回復に努め、議会人として取るべき対応を行いました。
そして、後述の解釈及び運用に、この法律とは地方自治法を指し、第134条懲罰理由を意味します。それには、議長からの発言取り消しを命ぜられても、これに応じなかった場合、この法律に違反したものであると記述されております。繰り返します。
議長は、権限を持つ役職について3年目に入りながら、求めてもいない的外れな事務局作成の手続の合法性のみの回答でごまかし、ごまかし、議運や議運委員長に任せていると逃げて、逃げて、逃げるばかりで、元委員として発言されたあなた自身の意見、個人攻撃が懲罰理由とする、たった1点の法的根拠さえ2年以上も答えられず、もはや示すことができない、違法でないことは明白であります。 議長、私だけの問題ではありません。
そこで、私は改めて地方自治法第134条、懲罰理由についての法的根拠を尋ねましたが、3人の元委員もいる中、誰も答えることができず、約2分間の沈黙が続いた後、ただ一人、法的根拠を答えるのは難しいと発言された委員がおられたことを、議場の皆さんに報告しておきます。
また、逐条地方自治法第6次改訂版456ページにも、地方自治法第134条懲罰理由は、議長からの発言取り消し、発言の禁止、退場等を命ぜられてもこれに応じなかった場合と明確に説明されており、そのことからも私への懲罰は違法であります。
162 ◯18番(堀口武視君) それでは、議長の命によりまして、懲罰理由の説明を申し上げます。 次の理由により、小山広明議員に懲罰を科されたいので、地方自治法第135条第2項及び会議規則第153条の規定により、動議を提出いたします。
○(真崎委員) 私は、懲罰理由は、このことで懲罰理由を出しとるんじゃないんです。 ○(竹内委員) であるならば、こんな話はしなくていいじゃないですか。 ○(真崎委員) 議長の議事整理権、129条の議場の秩序維持権、これに対する指示に従わなかったから出しておるんです。 ○(竹内委員) 今、真崎委員は懲罰に関係のない理由と言いました。言いましたよね。
今回の吉村議員の懲罰理由3点について、吉村議員は、部落解放同盟に所属する自分を著しく侮辱したものであり、断じて許しがたい発言であると私を非難・中傷しておられる。しかしながら、私の質問は、組織としての部落解放同盟に対してのものであり、吉村議員に向けて発言したものではありません。
先ほど言いましたように、いろいろ経過の中で問題はありますけれども、最終的には地方自治法第129条の議長の退去命令に従わなかったことが最大の主要な懲罰理由だと言いました。
次に、懲罰動議の根拠は何かということでありますけれども、地方自治法第134条、懲罰理由、「普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科すことができる」ということが根拠であります。
〔総務水道常任委員長上杉嘉信君登壇〕 ◎総務水道常任委員長(上杉嘉信君) 総務水道常任委員会に付託されました議員福田英彦君に対する懲罰については、本会議休憩中、委員会を開会し、休憩前の本会議における本件の提案説明にあった言辞が懲罰理由に該当するかどうか慎重審査の結果、「贈収賄疑惑が明らかになった」との言辞については、先ほどの委員会における冒頭の高枝助役の説明から事実に基づかないことが確認され、また同言辞
〔懲罰特別委員長中井悌治君登壇〕 ◎懲罰特別委員長(中井悌治君) 懲罰特別委員会に付託されました議員戸田久和君に対する懲罰については、本会議休憩中に委員会を開会し、休憩前の本会議における本件の提案説明にあった言辞等が懲罰理由に該当するかどうか慎重審査の結果、お手元に配付の審査報告書のとおり、反対、賛成の討論がありましたが、賛成多数で陳謝の懲罰を科すべきものと決しました。
8人でやられたということは、137条及びそれに基づく会議規則とは、今度の懲罰理由は関連性がないと、こう私どもは理解をしたわけでありますけれども、その理解でいいのかどうか、お尋ねしておきたいと思います。