高石市議会 2020-03-02 09月25日-05号
それで、過日、私に対して懲罰動議があって懲罰委員会がありましたが、これは議会事務局に聞こうかと思ったけれども、それはやめますけれども、これは僕だってまた懲罰の、基本的に懲罰特別委員会で全く該当しないということであったということになれば、私はそれをもって名誉棄損あるいは発言保持ということで、それに対抗して懲罰を、また動議することはできるわけです。
それで、過日、私に対して懲罰動議があって懲罰委員会がありましたが、これは議会事務局に聞こうかと思ったけれども、それはやめますけれども、これは僕だってまた懲罰の、基本的に懲罰特別委員会で全く該当しないということであったということになれば、私はそれをもって名誉棄損あるいは発言保持ということで、それに対抗して懲罰を、また動議することはできるわけです。
ところが、この維新の候補者は民進党に対してのあほ発言などで、昨年だけで4回も懲罰動議が出されています。こんな人物をなぜ自信を持って有権者に推薦したのか、説明をいただきたいというふうに思います。 また、1人しか当選しない小選挙区で、2人の候補者の推薦人として名前を出すのは矛盾ではないかというふうに思いますが、見解をお聞きいたします。
提案議員さん、私が今、説明を少し省きましたので、これをもって私に懲罰動議をかけるようなことはないようにお願いします。 次に、提案理由からすると、確かにアメリカやドイツなど、欧米の地方議員の報酬が費用弁償程度であるのに比べ、我が国の議員報酬が高いのは事実で、提案者の提案理由である社会情勢を鑑みて適当な額を検討すべきは、そのとおりであります。
答弁ができないからといって、多数派を背景に、提案者代表としてはあるまじきヒステリックな大人げのない主観的感情論による不当な懲罰動議と、さらに趣旨説明では、本人も冒頭に、議長権限で議事録削除の事実を述べながらも、憲法第39条ほか一事不再議に反する違法な処分要求書が出たわけであります。しかも、その文面には、昭和25年12月15日、札幌高裁の判例から、文言を反対の意味で悪用して作成しております。
私は昨年5月、委員会提案に対して反論し、発言者の感情の激高による不当な懲罰動議、さらに吹田市議会として、法治国家にあるまじき憲法第39条、一事不再議に反する処分要求が提出され、法的根拠の不明なままに陳謝という抵抗すら許されない行政処分を一方的に決められました。議員の皆さんは一体何の法的根拠をもって私に懲罰を科せられたのでしょうか、ぜひお一人お一人にお伺いしたいものであります。
しかし、誰一人と懲罰動議や処分要求は出されておりません。東京都議会しかりであります。
会議規則で、懲罰動議については委員会の付託を省略して議決をすることができないとあるように、会議の自律権のもと、法律に素人の議員が議員に汚点をつける懲罰を決するに当たっては、それなり慎重審議が求められておりますが、1日目はほとんど審議日程の打ち合わせで17分、2日目の審議でも30分の休憩を入れて1時間43分、合計2時間という短い日程で、議員の名誉にかかわる懲罰審議がいとも簡単に終わっております。
次に、下から4行目、「第153条第2項ただし書き中、第106条第2項を第113条第2項に改め」でございますが、これにつきましては、今回の会議規則の改正に伴い、懲罰動議の提出に関する条項の条番号の変更によるものでございます。 議案書5ページをお開きください。
小山議員の弁明を聞いた中でも、やはりこの懲罰動議の本質というものを理解していないと思うところがある。臨時議長の職務として、議長選挙の管理を行う、それだけが臨時議長の職務でありながら、それ以上のことを行っている。これは明らかに越権行為であり、職権の濫用であると考える。よって、厳然として懲罰を与えるべきである。さらに、小山議員は、1,000人以上の方に投票をしてもらい議員になっている。
そのとっぱなが懲罰動議がかけられるという皮肉なことなんですけれども、これは何も私が対話、和解と言っても、相手がそうでないとそれは成り立たないわけです。しかし、少なくとも私のほうからは、対立ではなく対話と和解の社会をということをこの4年間は肝に銘じながらしていきたい。
164 ◯14番(成田政彦君) 私はまず第1に、市会議員というのは、市民から選挙によって選ばれた議員であり、この懲罰動議に関しては、市民に対する1つの説明も要るし、それからもう1つは、軽々しく懲罰動議というのは出すべきでないという立場であります。
本委員会に付託されました「竹内太司朗議員に対する懲罰動議について」の審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、審査に当たりまして、懲罰特別委員会の審査について事務局から説明を受けた後、提出者の代表である真崎委員から趣旨説明を受け、これに対して質疑を行った次第であります。
ただいま三浦議員外6名から、会議規則第108条第1項の規定により、竹内太司朗議員に対する懲罰動議が提出されました。 お諮りいたします。本動議を本日の日程に追加し及び変更して日程第8とするとともに、日程第8から日程第10までそれぞれ順次繰り下げたいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○津嶋恭太議長 異議なしと認めます。
本日の本会議で「竹内太司朗議員に対する懲罰動議」が提出、議決され、本市委員会条例第4条第2項の規定において、懲罰動議があったときは懲罰特別委員会が設置されたものとするとありますので、懲罰動議を審査するため本委員会が設置されたところであります。 それでは、委員会審査の流れにつきまして御説明いたします。 まず、動議の提出者から趣旨説明をお受けした後、この趣旨説明について質疑をお受けいたします。
本定例会におきまして、私どもは、平成23年度関係議案を初め、平成24年度当初予算並びにこれに関連いたします重要諸議案等について真剣に討議を尽くし、議員各位の御協力を得まして、新年度までには成立を見た次第でありますが、懲罰動議の審議などから、本会期中三たびにわたり会期延長をするに至りましたが、本日ここに市長提出議案並びに議員提出議案など6件の成立を見た次第でございます。
本委員会に付託されました「甲斐礼子議員に対する懲罰動議について」の審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本委員会は、提出者の代表者である真崎委員から趣旨説明を受け、これに対して質疑を行った後、審査を行った次第であります。
○(真崎委員) 新たに懲罰動議を提案いたしております。 ○(竹内委員) 委員長もそのように思われてますか。 ○(上田委員長) ここは、まずは各委員の御意見を先に。
本委員会に付託されました「甲斐礼子議員に対する懲罰動議について」の審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、審査に当たりまして、懲罰特別委員会の審査の方法について事務局から説明を受けた後、提出者の代表者である真崎委員から趣旨説明を受け、これに対して質疑を行った次第であります。
昨日、3月8日の本会議で甲斐礼子議員に対する懲罰動議が提出され、本市委員会条例第4条第2項の規定により、懲罰動議があったときは懲罰特別委員会が設置されたものとする、とありますので、懲罰動議を審査するため、本委員会が設置されたところであります。 それでは、委員会審査の流れについて御説明いたします。 まず、動議の提出者から趣旨説明をお受けした後、その趣旨説明について質疑をお受けいたします。
ただいま三浦議員外6名から、会議規則第108条第1項の規定により、甲斐礼子議員に対する懲罰動議が提出されました。 お諮りいたします。本動議を本日の日程に追加し及び変更して日程第2とするとともに、日程第2から日程第17までそれぞれ順次繰り下げたいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○津嶋恭太議長 異議なしと認めます。よって、さよう決しました。