吹田市議会 2014-12-16 12月16日-05号
その判例文を反対の意味で引用し、作成された処分要求書、私の反論から、私生活の事項だけを取り上げ、私生活にわたる言論だとか、プライバシーの侵害だとか、無礼な言葉だとか、聞く者に、いかにも懲罰事由だと決めつけ洗脳し、さらにそれを個人攻撃だと表現し、個人攻撃だから人身攻撃だと意味をねじ曲げ、偽り、操ってまで私を悪者に仕立てた処分要求は、刑法第233条、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損し
その判例文を反対の意味で引用し、作成された処分要求書、私の反論から、私生活の事項だけを取り上げ、私生活にわたる言論だとか、プライバシーの侵害だとか、無礼な言葉だとか、聞く者に、いかにも懲罰事由だと決めつけ洗脳し、さらにそれを個人攻撃だと表現し、個人攻撃だから人身攻撃だと意味をねじ曲げ、偽り、操ってまで私を悪者に仕立てた処分要求は、刑法第233条、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損し
仮にそれがプライバシーの侵害であったとしても、議会に付託された議題の反論であれば、憲法第21条、表現の自由に優越性があって、刑法第35条、議員の正当業務行為、刑法第230条の2、公共の利害に関する場合の特例から、懲罰事由とはなりません。
しかし私の名誉を失墜させた懲罰権の行使に当たって、懲罰委員長の報告や議事録の中に、肝心かなめの懲罰事由となる客観的根拠、法律や会議規則をもって審議された形跡が一切なく、3人の委員による違法な社交上の儀礼をもって懲罰意見が述べられただけで、法的根拠のないまま違法な陳謝が決められてしまいました。 議長におかれましては、本会議でみずからの判断で賛成し、私に懲罰を科したお一人であります。
私の場合も同じ地方自治法に基づく特別委員会でありながら、弁護士、また法学部出身者さえ一人もいない、しかも賛成の多数派だけの委員構成といった偏った委員会が設置され、休憩を含む1時間半の形式的な審議だけで、何ら懲罰事由となる法的審議が一切なされませんでした。その結果、100条委員会の108ページの報告書は、法的拘束力のない提言。それに比べ私の場合、たった1ページでの行政処分、陳謝。
しかし、地方自治法第132条の条文に、懲罰事由として個人の特定が求められている、理由はどこにも見当たりません。もう少し踏み込んで議論していただきたかったものであります。 さて、今月6日深夜に、参議院で秘密保護法案が可決しました。それに先立って、委員会での混乱ぶりは、皆様も御承知のとおりであります。しかし、誰一人と懲罰動議や処分要求は出されておりません。東京都議会しかりであります。
主観的感情による事実問題としての処分要求が、果たして法律問題として客観的に懲罰事由に該当したのでしょうか。私の言論は議員提案への質問、会議に付議された事項ではなかったのでしょうか。議会運営委員会で改めこれらの問題について公平、公正、慎重審議いただくことを議長並びに議会運営委員会に強く要望し、今回は答弁を求めません。 昨日、敬老の日が終わりました。
出席がない場合は、地方自治法第137条により招状を発し、なお、正当な理由なく出席しないときは、新たな懲罰事由ありとして懲罰を科すことができます。 次に、陳謝でございますが、議場において議決した陳謝文をみずから朗読して行うものでございます。出席がない場合は、地方自治法第137条により招状を発し、なお、正当な理由なく出席しないときは、新たに懲罰の対象となります。
出席がない場合は、地方自治法第137条により招状を発し、なお正当な理由なく出席しないときは、新たな懲罰事由ありとして、懲罰を科すことができます。 次に、陳謝でございますが、議場において議決した陳謝文をみずから朗読して行うものでございます。出席がない場合は、地方自治法第137条により招状を発し、なお正当な理由なく出席しないときは、新たに懲罰の対象となります。
第4回定例会の本会議において懲罰特別委員会に付託されました議員河野啓一君に対する懲罰の件については、1月の27日、2月4日、9日、15日、22日の5回にわたり委員会を開催し、去る12月22日の環境経済常任委員会における同議員の暴言及び不穏当な発言が懲罰事由に該当するかどうか慎重審査を行いました。
◆(松井委員) それでは私からは本懲罰特別委員会に付託された平成16年12月22日の環境経済常任委員会における河野啓一議員の言動が懲罰事由に該当するか否かについて、自由民主党東大阪市議会議員団としての最終的な見解を述べさせていただく。
先ほどビデオを試聴いただいたが、提案説明により指摘されている事項が懲罰事由に該当するかどうか、また懲罰に該当する場合にはどの懲罰を科すかを含め審査をお願いしたいと思う。 それでは過日御確認いただいたとおり、1会派20分以内で御意見を中心に御発言をお願いする。御質疑ないか。 ○(浅川副委員長) 質疑だけれども、だれに聞いたらいいのか。意見を述べるだけか。
だから7人の提案者があれば当然それは動議として申し出ていただいたら成立をするし、その場合議長は一番近い本会議にそれもこういう日程案のさき順位の中で上程をしていって、そして特別委員会に付託をしていくと、そしてそこで御審議をいただいて、それで懲罰の事由をやり、どういう懲罰に附するかというような決定をいただいて、それをまた本会議で報告していただいて本会議で多数決で議決するということで、要するに多数の人が懲罰事由
〔総務水道常任委員長村田文雄君登壇〕 ◎総務水道常任委員長(村田文雄君) 総務水道常任委員会に付託されました去る3月14日提出に係る議員戸田久和君に対する懲罰については、去る3月21日に委員会を開会し、去る3月14日の本件の提案理由説明にあった言辞等が懲罰事由に該当するかどうか慎重審査の結果、お手元に配付の審査報告書のとおり、反対、賛成の討論がありましたが、起立採決の結果、賛成多数で5日間の出席停止
次に、提出者に対する質疑についてでありますが、案件の性質上、この後提案説明にあった内容が懲罰事由に該当するかを詳細に審査していただくことになっておりますので、この時点における質疑は省略したいと思います。 次に、戸田議員から本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。この際、これを許可することに御異議ありませんか。
過去にも最高裁で、議会の会期外の行為であっても、議会の開会を阻止し、流会に至らしめるような議会運営に関する行為につきまして、懲罰事由になっている判例があるわけであります。