枚方市議会 2022-03-04 令和4年3月定例月議会(第4日) 本文
附則第13条令和4年度における保険料に係る基礎賦課額の算定の特例につきましては、本市独自の激変緩和措置として、特に低所得世帯の保険料負担が急激に増加することがないよう応益割額が7割軽減される世帯には被保険者1人につき1,100円を、同じく5割・2割軽減される世帯には被保険者1人につき1,700円を軽減後の額からさらに減額するものでございます。 恐れ入りますが、211ページにお戻り願います。
附則第13条令和4年度における保険料に係る基礎賦課額の算定の特例につきましては、本市独自の激変緩和措置として、特に低所得世帯の保険料負担が急激に増加することがないよう応益割額が7割軽減される世帯には被保険者1人につき1,100円を、同じく5割・2割軽減される世帯には被保険者1人につき1,700円を軽減後の額からさらに減額するものでございます。 恐れ入りますが、211ページにお戻り願います。
失業等で収入が著しく減少した場合には、生活保護基準の120%以下で、応能割額、応益割額ともに減免対象としております。大阪府の統一基準では、所得金額は要件とせず、災害の程度に応じた区分により減免率が設けられております。収入減少については、応能割額のみが対象となり、前年所得からの減少率に応じ8区分設定されており、30%から最大100%までの減免割合が規定されております。
失業等で収入が著しく減少した場合には、生活保護基準の120%以下で応能割額、応益割額ともに対象となっております。 大阪府の基準案では、災害の程度に応じた区分とされており、所得金額は要件とされておりません。また、収入減少については、応能割額のみが対象となり、前年所得からの減少率に応じ8区分設定されており、30%から最大100%までの減免割合が規定されております。
2点目は、平成29年度税制改正の大綱において、低所得者の保険料応益割額を軽減するいわゆる政令軽減制度の拡充が示され、応益割額の5割を減額する基準につきましては、被保険者数に乗ずる金額を26万5,000円から27万円に、応益割額の2割を減額する基準につきましては、被保険者数に乗ずる金額を48万円から49万円にそれぞれ拡充されることから、本市における当該基準について、政令において定める金額を参照するよう
2点目は、平成29年度税制改正の大綱において、低所得者の保険料応益割額を軽減するいわゆる政令軽減制度の拡充が示され、応益割額の5割を減額する基準につきましては、被保険者数に乗ずる金額を26万5,000円から27万円に、応益割額の2割を減額する基準につきましては、被保険者数に乗ずる金額を48万円から49万円にそれぞれ拡充されることから、本市における当該基準について、政令において定める金額を参照するよう
第17条の2、第17条の3関係では、国民健康保険料の応益割額の軽減の基準となる所得金額に係る規定を整備するとともに、文言の整備を行うものでございます。 条例附則関係では、施行日を平成29年1月1日とすること、また経過措置として平成29年度以降の保険料に適用することを規定いたしております。 以上、まことに簡単ではございますが、報告第1号の説明とさせていただきます。
その内容といたしましては、国民健康保険制度における保険料の所得割額の算定や保険料の応益割額の低所得者軽減基準の判定等に係る所得は、地方税法に規定する所得金額を用いておりますが、地方税法の一部を改訂する法律におきまして、公社債等に対する課税の見直し、並びに株式等の譲渡所得等の分離課税の改組、また所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)におきまして、「特例適応利子等」及び「特例適応配当等
仮に所得が200万円であれば、所得割は19万5,700円で、自営業者だと、月々17万円足らずの家計から約2万円もの所得割額を払い、さらに世帯の人数が多いほど応益割額も支払うことになります。 これでは、払いたくても払えない、負担能力を超えた保険料と言わざるを得ません。
具体的に言いますと、加入者全員の前年所得の合計が33万円以下の世帯は応益割額の7割を軽減することができることになっております。また、加入者全員の前年所得の合計が33万円プラス世帯主を除きます被保険者1人につき24万5千円を加算した額以下の世帯は、応益割額の5割を軽減することになっております。
被保険者における応能割額と応益割額の負担の公平性の観点に立てば、そもそも負担率が中間所得層に高くなり、低所得者層はともかくとして、高所得者層が低くなっている現状はおかしいと言えるもので、賦課限度額を撤廃することは困難としても、賦課限度額を一定引き上げる方向で見直す観点が必要と考えます。
国の試算によりますと、応能割額及び応益割額をおのおの3100円とする額が示されています。医療給付額が全国平均を上回る都道府県につきましては、この試算よりも高額になると予想されます。今現在では、所得割、均等割額、限度額についてはまだ決まっていません。 以上です。 ◆福田 委員 これはいつぐらいに決まることになるんですか。
1行目の基準応益割額に年平均一般被保険者数6万9,307人を乗じたのが、応益割額です。基準総所得金額に基準応能割額を乗じたのが応能割額、応益割額と応能割額の合計が調整対象収入額です。 先ほど述べました調整対象需要額から調整対象収入額を引きますと、調整基準額、これに右端の減額率を差し引いた91%を乗じますと、普通調整交付金申請額1となります。
大阪府広域連合の保険料の算定に当たりましては、政省令で定める基準により、医療給付費と収入の見込み額をもとにして保険料で賄うべき額を賦課総額として算出し、被保険者数、所得金額に応じて応能割額、応益割額を算定することとしています。
次のページをお開きいただきまして、次に調整対象収入額を求めるわけですが、1行目の左から2番目の基準応益割額に、平均一般被保険者数を乗じたのが応益割額、それから基準総所得金額に、基準応能割額を乗じたのが応能割額、応益割額と応能割額の合計が調整対象収入額でございます。 先ほど求めました対象需要額から調整対象収入額を引きますと、これが調整基準額となります。
1人世帯で、具体的に7割軽減から2割軽減に移行した場合の影響額等でございますけれども、応益割額といたしましては、2万2,940円から6万1,170円となりまして、年間3万8,230円ほどの増加になります。
また、公的年金等控除の引き下げによる保険料の上昇に対する緩和策につきましては、公的年金等控除の引き下げによりまして、所得割が増加すると同様に、政令軽減の対象となる応益割額の保険料の負担も増加する方もあるかと考えております。政令軽減が7割の対象から外れた方につきましては、応益割額の緩和は困難でありますが、国の緩和策の動向を見ながら検討してまいりたいと考えております。
これを応益割額といいます。そして、その方たちが世帯年所得が33万円以下であった場合には、7割の軽減がかかります。軽減後の数字が2万7,140円になるということです。 それから、その次が同じように見てもらって5割の軽減、2割の軽減と。その年所得の上に医療分、介護分の料率が書いてあります。右端が資産割でございます。
次に、医療費段階別に国が定める1人当たり基準応益割額3万6,814.62円に本市の年間平均一般被保険者数7万653人を乗じて、応益割額26億106万3,000円を求め、続いて、本市加入者の基準総所得金額388億619万1,000円に、医療費段階別に国が定めます基準応能割率0.084880を乗じて、応能割額を32億9,386万9,000円を求め、応益割額を合計して、調整対象を収入額58億9,493万2
今回の改定内容は、料率を、均等割で1人1,080円の減、平等割で1世帯840円の減となって、確かに応益割額負担の世帯にとっては負担軽減となっています。しかし、限度額52万円から53万円の引き上げによって1万円の負担増となる世帯があります。
一番上の行の左から二つ目、基準応益割額3万5,699.53円というのがございますが、これが、実は先に申しました2月中ごろでは、これよりも少し少ない数字であげておりましたんですが、国が全国集計をした上で、このような指数で再度出すようにという指示がございましたので、これを出しております。そういう結果で、2億ほど上がってきたと。