高槻市議会 2023-02-02 令和 5年地方分権推進特別委員会( 2月 2日)
次に項番6の法改正は、応急仮設建築物の存続期間について、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障なく、かつ公益上やむを得ないと認める場合には、2年3か月を超えて1年ごとに存続期間を延長することを可能とするものでございます。 本市といたしましては、延長の申請があった場合は、改正後の法令の規定に基づき対応してまいります。 次に6ページをお開きください。
次に項番6の法改正は、応急仮設建築物の存続期間について、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障なく、かつ公益上やむを得ないと認める場合には、2年3か月を超えて1年ごとに存続期間を延長することを可能とするものでございます。 本市といたしましては、延長の申請があった場合は、改正後の法令の規定に基づき対応してまいります。 次に6ページをお開きください。
本議案は、応急仮設建築物の延長許可の項目が追加されたこと等によりまして、建築基準法等が改正されたことに伴います所要の整理を行うため、枚方市建築基準法関係事務条例及び枚方市景観条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、改正内容につきましては、新旧対照表により御説明申し上げます。
まず、議案第43号、池田市建築基準法施行条例の一部改正についてでありますが、応急仮設建築物の存続期間の延長を可能とした建築基準法の一部改正に至った経緯、存続期間の延長申請に対する許可までに要する期間、応急仮設建築物の存続期間満了時における当該建築物の建築主から本市への届出内容などについて質疑が交わされたのでありますが、結局、本委員会といたしましては、全員異議なく、本案はこれを原案どおり可とするに決しましたので
これはもともと議員おっしゃるように、新型コロナウイルス感染症の対応のための応急仮設建築物、それの存続期間の見直しを目的とする建築基準法の一部改正に伴いまして、建築基準法施行条例の許可申請の手数料表において引用する条項がずれたもので、それを改正するものでございます。以上でございます。 ○小林義典議長 質疑を終わります。
道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物として太陽光発電設備及び風力発電設備、道路法施行令第7条第8号に掲げる設備として高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路に設ける食事施設、購買施設、その他これらに類する施設、道路法施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場として道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、その他これらに類する施設及び自動車駐車場、道路法施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物
次に、262ページに移りまして、道路法施行令第7条第9号で、非常災害時に応急仮設住宅の建築が認められることとなりましたので、新たに「令第7条第9号に掲げる応急仮設建築物」として占用料の額を定めるものでございます。額につきましては、先ほどの令第7条第6号と同様でございます。 他の各号につきましては、道路法施行令の改正に伴い番号にずれが生じることから、あわせてそれらの整理をするものでございます。
まず、条例第五条第五項の表中「ネ」欄についてでありますが、建築基準法の改正により、同法第八十五条中に応急仮設建築物の設置期間を二年以内と定める条項が追加挿入され、従前の建築基準法第八十五条第四項が第五項に繰り下げられることに伴う引用法令の条項改正であります。 次に、附則についてですが、本改正条例を公布の日から施行しようとするものであります。