交野市議会 2017-09-20 09月20日-06号
保育料につきましては、国において徴収金基準額が示されておりますが、本市におきましては、子育て世帯の負担軽減を図るため、国の徴収金基準額の7割程度を目安に負担水準の適正化を図ったものでございます。
保育料につきましては、国において徴収金基準額が示されておりますが、本市におきましては、子育て世帯の負担軽減を図るため、国の徴収金基準額の7割程度を目安に負担水準の適正化を図ったものでございます。
それから、保育料の階層区分につきましては、国が示す保育所徴収金基準額表に基づいて設定をしているところでございます。 ○安孫子委員 私がちょっとだけお願いしておきたいなと思っているのは、こういう近隣市でも細かい段階をやることで低所得者の方に対して、かなりそれが支援になっているというか、そういうあたりがあるんだなというのを思ったんです。
本市の保育所保育料は、国が示す保育所徴収金基準額表に基づき設定しております。現在のところ、国は保育料の算定は税法に基づき算定するとの考え方から、みなし寡婦控除の適用を考慮しておりません。よって、本市においても導入はしておりません。
◆長岡 委員 条例の改正については前年度における保育所徴収金基準額表とあるのは、保育所徴収金基準額表とするということで、これはことしについては去年のやつを使うんじゃなくてことしの基準額表を、厚労省の示したやつを使うというふうなことで対応しようということですね。 ◎関谷 保育課長 はい、そのとおりでございます。 ◆長岡 委員 これを見ると結局変わったのは、金額は皆表は一緒ですね。
また、厚生労働省で定められております保育所徴収金基準額表の階層区分に、平成22年度より新たに高所得者層の第8階層が創設されたことに伴いまして、本市におきましても、この国階層に対応した高所得者層の階層を新設しております。なお、高所得者層を新設しますが、中間所得者層の負担は軽減され、試算では全体の保育料収入は、若干の減もしくは同額程度となる見込みでございます。
補助額でございますが、補助額の上限を授けまして、本市の保育料徴収金基準額表に定める年齢区分のそれぞれの最高額の3分の2の額、100円未満は切り捨てでございますが、それを上限といたします。具体的には、3歳未満児につきましては、最高額が5万8千円でございますので、上限額は3万8千600円となります。
通常、大きな税制改正があった場合には、厚生労働省から国の保育所徴収金基準額表の改正が行われ、その通知に基づき、本市の保育所保育料基準額表も改正することとなります。 今回の扶養控除の廃止につきましても、厚生労働省は保育所徴収金基準額表の見直しを行う予定であることが示されておりますので、今後、厚生労働省の動向に注視しながら適切な対応を図ってまいりたいと考えております。
また、同一世帯から2人以上の就学前児童が入所している場合の人数の数え方につきましては、保育所運営費国庫負担金の保育所徴収金基準額表に基づいているもので、現在、市の保育料を決定する場合にも適用しております。 なお、保育料の階層区分につきましては、さきに申し上げました保育料の見直しの検討の中で細分化も考慮に入れていきたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上です。
第4条では、第1項で保育料の月額を前年度の国の定める保育所徴収金基準額表により算定した基準額の75%とする旨を定め、階層認定に係る税額の計算方法等については、現年度の保育所徴収金基金額表の備考を適用する旨、定めております。 また、第2項では、保育単価表の区分について、第3項では、保育料算定に当たっての年齢適用について定めております。
第4条では、第1項で保育料の月額を前年度の国の定める保育所徴収金基準額表により算定した基準額の75%とする旨を定め、階層認定に係る税額の計算方法等については、現年度の保育所徴収金基準額表の備考を適用する旨、定めております。また、第2項では、保育単価表の区分について、第3項では、保育料算定に当たっての年齢適用について定めております。
また、財政健全化プログラムにおいて、歳入の確保に関する項目の中で、受益者負担の適正化として保育料の見直しを検討することとしており、これを受けまして、庁内関係部局で財政健全化具体的方策の協議をした結果、保育所運営費国庫負担金における保育所徴収金基準額に対する市保育料の割合は、平成18年度においては62.5%、平成19年度見込みでは65.5%となっておりますが、平成20年度から国徴収金基準額の70%となるよう
国におきましては、保育所徴収金基準額表が定められておりまして、所得により第1階層から第2階層までの7段階の区分となっております。本市では、国の基準額表より低く設定、国が7段階に区分しているのに対し、本市では階層によって12段階に階層を細分化し、きめ細やかな保育料基準額表を定めているところでございます。
このことについては、国が示す保育料徴収金基準額において、月途中入所児童の場合は、その児童の年齢の区分によって定まると明記されておりまして、近隣各市及び府下全域においても統一的に実施されているものでありますので、よろしくご理解を願いたいと思います。 続きまして、整理番号33番であります。後期高齢者医療制度について3点お尋ねいただいております。
19年度保育料においては、定率減税の縮減に伴い保護者負担が増大しないよう、国の保育所徴収金基準額表の改正が行われ、本市におきましても、改正を行ったところであります。 なお、住民税に係る部分の影響につきましては、平成20年度の保育料からと考えられますが、国の制度改正を見守り、適切に対処してまいりたいと考えております。
なお、市としては、定率減税廃止に伴う保育所保育料の所得階層別所得税基準額の見直しにつきましては、1つといたしまして、平成11年度国の税制改正において定率減税が導入されたことに伴い、国の定める保育所徴収金基準額の各階層の所得税基準額が見直され、減額されましたが、本市においては、各階層の所得税基準額を減額しなかったこと、2つといたしまして、本市の保育所保育料の決定が前年度私立保育所の適用となる国の定める
次に、保育料の決定につきましては、基本的な市町村の裁量にゆだねられておるものの、国の保育所運営費負担金の算出には国の保育所徴収金基準額をもとに算定することとされており、市町村の保育料と国の基準額との差がいわゆる超過負担となっており、本市においては平成元年に保育料の見直しを行い、当時、国基準額の85%を基準に市の保育料を定めましたが、その後の国による所得階層の改定に伴い市の負担が累増したため、平成13
「(保育所徴収金基準額表)の変更をすることになると思うので、必ずしも保育料が上がることにならない。」とのことです。 ですから、今年度定率減税が半減することに連動して来年度保育料の値上げとならないよう、今年度中に保育料の条例改正を行うことを求め、本議案に反対します。 ○山下真次議長 以上で討論を終わり、議案第59号を採決いたします。 本件について原案どおり承認することに賛成の方は起立願います。
次に、3の(1)の③でございますが、保育料の決定につきましては、基本的には市町村の裁量にゆだねられているものの、国の保育所運営費負担金の算出には、国の保育所徴収金基準額をもとに算定することとされております。
保育所の運営経費を見ると、市から委託料として民間保育所に支払っている運営費から国の徴収金基準額を差し引き、その残額の二分の一を国が負担する。その残額の半分ずつを府と市において負担することになっている。このとき、国の徴収金基準額と市の保育料との間に差があり、このことが市の負担増につながっている。府内における多くの市は、保育料収入を国の徴収金基準額に対して70%から75%を目処としている。
この資料でございますけれども、これは国が示しております保育料の徴収金基準額表でございまして、7階層となってございます。第1階層が生活保護世帯、第2階層が市町村民税非課税世帯、第3階層が市町村民税課税世帯、第4階層から第7階層が所得税の課税世帯でございます。それから、右の欄に移りまして、右の欄に保育料の基準額を国が示しております。3歳児未満と3歳以上児ごとに、各階層ごとに保育料の月額が出ております。