箕面市議会 2000-03-07 03月07日-03号
また現行の廃棄物処理法や再生資源利用促進法、容器包装リサイクル法などを改正し、発生抑制、リサイクル、適正処分の基本原則を明記した循環経済廃棄物法を制定する動きもあります。これまで本市においては焼却処理と、それに伴う熱エネルギーの回収・再利用といった方法を中心に、缶・瓶のリサイクルなど、適正な処理に努めてこられたととらえております。
また現行の廃棄物処理法や再生資源利用促進法、容器包装リサイクル法などを改正し、発生抑制、リサイクル、適正処分の基本原則を明記した循環経済廃棄物法を制定する動きもあります。これまで本市においては焼却処理と、それに伴う熱エネルギーの回収・再利用といった方法を中心に、缶・瓶のリサイクルなど、適正な処理に努めてこられたととらえております。
これに対して、ドイツでは生産段階から廃棄段階まで一貫して生産者が責任をもつ拡大生産者責任の考え方での施策が展開されており、循環経済廃棄物法は徹底した廃棄物の回避と再利用で、廃棄物それ自体の排出および最終処分量を質、量ともに確実に削減しています。わが国でも、事業者の責任と負担による容器包装対策の仕組みをより徹底することで、廃棄物の排出自体を削減することができると考えます。そこでお尋ねします。
リターナブル製品の促進のためには、循環経済法といった国レベルの大きな規制も必要となってまいりますので、さまざまな機会をとらえて、国などに強く要望いたしてまいりたいと存じます。
また、ドイツのように資源循環経済法ができ、デュアル・システム・ドイチェランドのような会社ができれば、冒頭で言いましたように、ごみ収集業務は削減されるでしょう。そのような日本型循環社会を築くためにも、現場の職員の方と市民の意見交流、行動が不可欠だと考えますが、ごみ収集業務の位置づけと欠員不補充で計画的なごみ減量化ができるのか、また、委託化についていかがお考えか、お聞かせください。