高槻市議会 2023-03-03 令和 5年第1回定例会(第2日 3月 3日)
まず賦課限度額につきましては、国民健康保険法施行令に基づく基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額におけるそれぞれの所得割額、均等割額及び平等割額の合計額の上限であり、市町村により保険料率や被保険者の所得の状況等が異なるため、賦課限度額に到達する所得は異なりますが、府内統一保険料となる令和6年度からは府内で同じ条件になります。
まず賦課限度額につきましては、国民健康保険法施行令に基づく基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額におけるそれぞれの所得割額、均等割額及び平等割額の合計額の上限であり、市町村により保険料率や被保険者の所得の状況等が異なるため、賦課限度額に到達する所得は異なりますが、府内統一保険料となる令和6年度からは府内で同じ条件になります。
次に、2点目といたしまして、本市国民健康保険運営協議会の答申に基づき、保険料負担の公平性の確保を図るため、後期高齢者支援金等賦課限度額を20万円から22万円に引き上げるものでございます。 3点目は、大阪府国民健康保険運営方針を踏まえ、保険料の暫定保険料を廃止し、本算定通知の時期を8月から6月に変更するものでございます。
7行目、第23条の改正は、第12条の改正と同様に未就学児に係る規定が設けられたことにより、後期高齢者支援金等賦課額の算定に関する規定を改めるものでございます。
3.賦課限度額の引上げにつきましては、政令の改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額が、現行の63万円から65万円へと2万円引上げとなり、後期高齢者支援金等賦課限度額が、現行の19万円から20万円へと1万円引上げとなります。 なお、介護納付金賦課限度額は現行の17万円で据え置かれ、賦課限度額の合計は99万円から102万円となります。
214ページの第17条の2一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額につきましては、第10条の3と同様、未就学児の均等割軽減の導入に伴う条項の整理でございます。 215ページをお願いいたします。
次に、第12条の5の10の改正につきましては、後期高齢者支援金等賦課限度額を現行の19万円から20万円に引き上げるものでございます。 追加議案書の5ページにお戻り願います。 附則でございますが、この条例は本年4月1日から施行し、令和4年度以降の年度分の保険料について適用することといたしております。 以上が、本案の提案理由及びその概要でございます。
提案の理由といたしまして、大阪府の市町村標準保険料率等が示されたことに伴い、一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率及び介護納付金賦課額の保険料率について所要の改正を行うとともに、国民健康保険法施行令の一部が改正されたことに伴い、未就学児に係る被保険者均等割額の減額措置の導入等について所要の改正を行うものでございます。
同様に、28ページにかけましての第12条の5の5第1項、29ページにかけましての第12条の9第1項の改正につきましても、それぞれ一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の保険料率の算定の基礎となる被保険者均等割及び世帯別平等割の賦課割合につきまして、変更するものでございます。
218ページの附則第11条令和3年度における一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率の特例、附則第12条令和3年度における介護納付金賦課額の保険料率の特例につきましても、保険料率を据え置くための特例でございます。 恐れ入りますが、209ページにお戻り願います。 附則といたしまして、第1項では、この条例の施行を令和3年4月1日からとするものでございます。
提案の理由といたしまして、大阪府の市町村標準保険料率等が示されたことに伴い、基礎賦課限度額及び介護納付金限度額並びに一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率及び介護納付金賦課額の保険料率について所要の改正を行うとともに、国民健康保険法施行令の一部が改正されたことに伴い、低所得者に対し国民健康保険料を軽減する所得判定基準について所要の改正を行うものでございます。
同様に、29ページから30ページにかけましての第12条の5の5第1項、31ページから32ページにかけましての第12条の9第1項の改正につきましても、それぞれ一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の保険料率の算定の基礎となる均等割及び平等割の賦課割合につきまして変更するものでございます。
令和2年度分に限り、保険料に係る所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の賦課割合について、所得割の発生しない世帯にも負担緩和策の影響が及ぶよう、令和元年度と同様の割合を適用するにつき、条例の附則において特例措置を講じるもので、基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額における所得割100分の50、被保険者均等割100分の30及び世帯別平等割100分の20の賦課割合を、令和2年度においては、それぞれ100
内容といたしましては、令和2年度分に限り、保険料に係る所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の賦課割合につきまして、平等割の発生しない世帯にも負担緩和策の影響が及ぶよう、令和元年度と同様の割合を適用するにつき、条例の附則において特例措置を講じるもので、基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額における、所得割100分の50、被保険者均等割100分の30及び世帯別平等割100分の20の賦課割合を、令和2年度
また、第1条中第13条の5の5は、令和2年度の後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を定めるもので、同第13条の9は、令和2年度の介護納付金賦課額の保険料率を定めるものでございます。 第1条中第15条は、保険料の納期と端数処理について規定を整備するものでございます。
次に、保険料の賦課割合の変更についてでございますが、基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額における、所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の賦課割合を、それぞれ100分の52、100分の33及び100分の15から、それぞれ100分の50、100分の30及び100分の20に変更するものでございます。
次の第17条の5の一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率につきましては、204ページにかけまして記載のように、第1号及び第2号におきまして、先ほどの第13条の一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率の改正と同様に、賦課割合を変更するものでございます。
第15条の6の5及び第15条の10は、国保の広域化に伴う令和6年度からの府内統一保険料を見据え、現行との賦課割合に乖離が予測され急激な保険料の増減を段階的に緩和するため、基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額の賦課割合については、所得割を「100分の49」から「100分の48」に、平等割を「100分の17」から「100分の18」に、介護納付金賦課額の賦課割合については、所得割を「100分の49」から
提案の理由といたしまして、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、低所得者に対し国民健康保険料を軽減する所得判定基準について所要の改正を行うとともに、大阪府の標準保険料率の改正により、府内の保険料算定のルールに基づき算定された市町村ごとの標準保険料率が示されたことに伴い、基礎賦課限度額並びに一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率及び
第12条の5の5の改正は、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率の算定の基礎となる賦課割合につきまして、基礎賦課額の保険料率と同様に、段階的に大阪府の共通基準に合わせるよう変更するものでございます。
平成30年度からの国民健康保険の都道府県化に伴い、大阪府が府下市町村との共同保険者として財政運営を行うこととなり、歳入及び歳出の流れが変更となったため、款国民健康保険事業費納付金を新設し、前年度までの、款後期高齢者支援金等、款前期高齢者納付金等、款老人保健拠出金及び款介護納付金は、枠として不要となったものです。 以上が、平成30年度の決算の概要でございます。