茨木市議会 2019-09-27 令和元年第4回定例会(第3日 9月27日)
認定すべきでない第2の理由は、本市の行財政運営に多大な影響を与える彩都開発や、安威川ダム建設等の主要プロジェクト関連事業の見直しもなされず、さらには主要プロジェクトの中休み状態で、市経費減少という状態にもかかわらず、当該財政は市民のためには振り向けられず、黒字隠しとため込みに回されてしまったとことであります。
認定すべきでない第2の理由は、本市の行財政運営に多大な影響を与える彩都開発や、安威川ダム建設等の主要プロジェクト関連事業の見直しもなされず、さらには主要プロジェクトの中休み状態で、市経費減少という状態にもかかわらず、当該財政は市民のためには振り向けられず、黒字隠しとため込みに回されてしまったとことであります。
地方自治法第199条第7項及び同法施行令第140条の7において、監査委員は必要があると認めるとき、または市長の要求があるときは当該普通地方公共団体が出資している団体の出納その他の事務の執行で当該財政的援助等に係るものを監査することができると規定されています。 市長にお伺いします。ご自身でも不明瞭であると述べられているこのメルシーforSAYAMA株式会社に対して、監査を要求すべきと考えます。
第1項と、先ほど言ったように第2項、第4項でやられるわけでございますが、第199条の第7項においては、「監査委員は、必要があると認めるとき、または普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他財政援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。」と規定されております。
それから、茨木市監査委員として、対象団体を定める基準はあるのかということでございますけれども、財政援助団体等監査の対象団体を決める基準といたしましては、地方自治法第199条7項の規定によりまして、監査項目が出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものとなっておりますことから、会計的なリスクを勘案して、対象団体を決定しております。
同じく市資料では、商工会議所設置にかかわる部分は市民開放施設に対する市の補助の対象としていないとのことですが、市は覚書第2条の、施設の建築費の2分の1を上限とする、ただし当該財政支援額は30億円を超えないとする、図書館スペースに15億円、地域交流センタースペースに15億円のスキームに影響はないとしていますが、その理解でいいのかと、あわせて、さらに、入居スペースが市の補助の対象になっていないということをわざわざ
また、第7項には、「監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。」
また、第7項には、「監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。」
本委員会は、本予算案につき、歳入歳出にわたり慎重に審査を行いました結果、今後とも、当該財政の健全化に向け、国等に対し強力に働きかけられたいとの希望意見を付し、賛成多数をもって、これを原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、大藤委員におかれましては、現在の高額な保険料は容認できるものではないとの理由で、反対の意を表明されましたことを付言いたします。
本補正予算は当初予算第3条の収益的収支の予定額を、本年6月の第2回議会定例会においてご可決していただきました水道料金の改定に伴う収入の増加に係るもの、そして当該財政計画で予定しておりました修繕費に相当する費用の増加分及び職員等の給与費の減額など支出に係るもの及び予算第4条の資本的収支の予定額を、収入の部では建設改良事業費用の減少見込みに伴う企業債の減額、支出の部では建設改良事業の見直しと事業費用の減少見込
当該財政再建プログラムに示される市町村補助金等の概要で試算いたしますと、本市の財政負担影響額は非常に厳しい内容であるというふうに認識せざるを得ないところであります。具体的な影響額につきましては、平成11年度予算ベースで約1億3,000万円余りの負担増となりました。