泉大津市議会 2021-12-08 12月08日-01号
一方、今後、市が積極的に発信したい内容がある場合または市の責任において掲載する必要がある場合においては、当該要綱の見直しも含め検討する必要があるものと考えてございます。 以上です。 ○議長(丸谷正八郎) 溝口議員。
一方、今後、市が積極的に発信したい内容がある場合または市の責任において掲載する必要がある場合においては、当該要綱の見直しも含め検討する必要があるものと考えてございます。 以上です。 ○議長(丸谷正八郎) 溝口議員。
次に、大きな3点目として、本市の開発指導要綱及び中高層建築物紛争調整要綱について、当該要綱に基づく本市の指導について、お尋ねいたします。
その後も、大阪府では、積み残された課題について府内自治体の代表者も交えたワーキングや検討会議において議論が行われた後、大阪府の補助金交付要綱が改正され、令和3年4月1日付で施行されることとなり、これに伴って当該要綱に基づいた補助を受けて実施しております本市の3つの条例改正が必要となりました。
また、当該要綱におきましては、管理監督者には職員が能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するための責務、また苦情相談窓口の設置についても規定しております。 また、ハラスメントを防止するため、必要な研修の実施も規定されており、これまで管理職を対象に、女性活躍推進研修などを実施してまいりました。
当該要綱の主な内容といたしましては、広場を市主催行事以外では占用できないこと、また、当該広場をグループエリア、個人エリア、自由エリアの3区域に分けること、さらに、使用についての区域ごとの用途を定めております。 次に、当該広場使用に係る禁止事項として、他の利用者に安全に使用していただくよう、グラウンド使用団体による練習目的での使用や、野球やソフトボールの打撃練習、ゴルフの練習等を定めております。
これらのことから、株式会社NIPPOらが、旧ダイエーの建物を建てかえる事業ではなく、株式会社NIPPOらが旧ダイエー建物の除却跡地に共同住宅を建設することも当該要綱の定義に合致しているものであります。 ◆堀尾 委員 そうしましたら、この運用基準というのは定められているんでしょうか。 ◎長光 地域整備課長 運用基準は定めておりません。
なお、当該要綱の施行日は、改正法の施行日と同じ平成29年10月1日としています。 以上でございます。 ○議長(林恒男君) 13番 尾崎夏樹君 ◆13番(尾崎夏樹君) ご答弁ありがとうございます。 育児休業取得に伴う保育の実施継続期間につきまして、これを伸長していただいたとのことで、ご対応、まことにありがとうございます。
これらのことから、株式会社NlPPOらが、旧ダイエーの建物を建てかえる事業ではなく、株式会社NlPPOらが旧ダイエー建物の除却跡地に共同住宅を建設することも、当該要綱の定義に合致しているものであります。 ◆豊北 委員 運用しているということですけれども、運用基準は定めているんですか。 ◎阪本 まちづくり推進課長 運用基準は定めておりません。
次に、本事業の職員体制につきましては、高槻市立庄所子育てすくすくセンター地域子育て支援拠点事業実施要綱において、保育士を2名以上配置するものと定め、当該要綱に基づいて職員配置を行っておりますが、指定管理者制度の導入に当たり、保育士の確保が困難である今日の状況を踏まえながら、職員配置基準につきまして、改めて検討を行っているところでございます。
なお、設置に際しての基準は、当該要綱によりおおむね住宅戸数100戸に1カ所と定め、住宅の連たん度合いや人の往来ほか近隣の広報板の状況等を勘案しながら判断する旨規定をしております。 また、実際の設置に向けては、自治会長からの要望を受けた後、さきの基準に照らし合わせての検討を行い、その上で施工するとなれば、再度自治会長と協議のもと、場所などを決定させていただきます。 ○瓜生照代議長 藤本美佐子議員。
◎阪本 まちづくり推進課長 密集市街地の解消を促進するという事業の目的から要綱上、助成金の申請者が区域内の土地所有者等であれば除却と新築を行うものは別人であること、また、除却と新築が一連でないことを妨げるものではありませんので、土地所有者等がかわった場合も、当該要綱を適用できるものであります。 ◆亀井 副委員長 どこに書いてあるの、そんなこと。
また、当該要綱の助成対象区分の一つである周辺建物と外壁などのデザインを統一させた協調建てかえを行うことにより、景観に配慮したまちづくりもあわせて実施できます。 次に、25年度の実施といたしましては、小路中第1地区で1棟18戸、石原東・大倉西地区で2棟、18戸を共同住宅の協調建てかえが完成しております。
なお、これまで当該要綱に基づき不当要求行為等対策委員会を開催した例はありませんが、要綱に規定する不当要求に近い複数の事例がありました。その際には、箕面警察署や顧問弁護士の助言を受けながら当該事例に対する個別の対応マニュアルを作成し、全庁に周知するとともに、市長名、顧問弁護士名の警告文書を出し、最終的に庁舎管理規則に基づき退去命令を行ったこともあります。
◎阪本 まちづくり推進課長 当該要綱の基準につきましては、昭和60年2月7日の施行以後、8回の改正を行っておりますが、主な内容につきましては、国及び大阪府の制度要綱などの改正に伴うものであります。今回、26年度の改正内容につきましては、国が定めております住生活基本計画及び門真市開発指導要綱の最低住戸専用面積との整合性を図るため、改正を行ったものでございます。
などについて、また、「狭あい道路整備事業」に関して、市長宅の西側道路について、 о市長宅の指導違反に関する認識の相違 о市長宅地購入前の土地の区画精査の状況及び本件に関する設計事務所のかかわり方並びに担当課内での情報共有の有無 о担当課による43条ただし書き道路の判断誤りについての見解並びに43条ただし書き許可の判断基準及び法的根拠の有無 о狭あい道路拡幅等に関する要綱における指導の必要性及び当該要綱
当該要綱での助成金の対象となる施設は、平成13年4月の改正により、第2条で改正前の大東市簡易保育施設に対する助成要綱に基づき承認された簡易保育施設とするとあります。 議員ご指摘の大ぐま共同保育所は大東町に15年5月に新たに開設された施設であり、要綱で定める交付対象ではなく、助成金が不交付となったものでございますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○中河昭 議長 7番・豊芦議員。
今後とも、当該要綱等に基づき、幅広い市民参画をいただくとともに、その貴重な御意見を施策に生かしてまいりたいと考えております。 次に、政策策定のプロセス段階での情報公開についてでありますが、本市では個人のプライバシー保護や事業の執行に当たっての協力・信頼関係が損なわれることがない限り、計画・検討段階でも情報公開に努めております。
また、既決定の都市計画道路については、環境影響評価要綱の規定の適用外にあり、都市計画段階として、当該要綱を適用することの必要性を認めるものではございません。 新幹線騒音、振動についてでございますが、ご指摘のように阪神・淡路大震災以後、苦情が増加しておりますが、調査結果によりますと、震災前後ともほぼ同様の騒音、振動の状況でございます。