河内長野市議会 2015-03-11 03月11日-03号
続きまして、鉛の入った土砂の搬出はいつ行ったのかとの質問でございますが、ご承知のとおり、特定事業を規制する本市の土砂埋立て等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例では、特定事業区域内に搬入する土砂等の安全性を確保するための措置といたしまして、第一に特定事業区域への土砂等の搬入時において、土砂等の採取場所ごとに、この土砂等が当該採取場所から採取された土砂であることを証明するために必要な書面及び搬入予定土砂等
続きまして、鉛の入った土砂の搬出はいつ行ったのかとの質問でございますが、ご承知のとおり、特定事業を規制する本市の土砂埋立て等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例では、特定事業区域内に搬入する土砂等の安全性を確保するための措置といたしまして、第一に特定事業区域への土砂等の搬入時において、土砂等の採取場所ごとに、この土砂等が当該採取場所から採取された土砂であることを証明するために必要な書面及び搬入予定土砂等
この様式第6号では、特定事業に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所から搬入されるその予定量並びに搬入計画に関する事項は、どこから持ってくるかは事前協議の段階でも必要やと。事前協議でも必要なんですわ。何でこんな変わるのか、これはどう聞いても私、わかれへん。わからないんですよ。ほな、事前協議書というのは、これは何だったんですか。この様式6号というのは何だったんですか。助役、答弁してくださいよ。
(建設発生土の流通に伴う、事業活動との関連で許可が出ないと土砂が特定できないから)しかし「条例」第12条4項は「特定事業に使用される土砂等の採取場所が特定していること」となっており、「規則」第6条の大規模特定事業事前協議書には「特定事業に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所から搬入予定量及び搬入計画に関する事項」として土砂採取場所の特定は許可条件の一つとなっている。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 特定事業区域の位置及び面積 (3) 事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置 (4) 特定事業区域の表土の土壌の状況 (5) 特定事業に使用される土砂等の量及び期間 (6) 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造 (7) 特定事業に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画に関する