高槻市議会 2012-10-18 平成24年決算審査特別委員会(10月18日)
2点目の、指導後のフォローについてですが、立入検査により、消防法に基づく技術上の基準に不適合と認められた場合、当該危険物施設の設置者または管理者に対して文書を交付することにより行います。このときの指導事項につきましては、期日を指定しまして、改善の計画または改善の結果を報告するよう求めます。
2点目の、指導後のフォローについてですが、立入検査により、消防法に基づく技術上の基準に不適合と認められた場合、当該危険物施設の設置者または管理者に対して文書を交付することにより行います。このときの指導事項につきましては、期日を指定しまして、改善の計画または改善の結果を報告するよう求めます。
その内容は、「今回の政令の一部改正により、炭酸ナトリウム過酸化水素付化物が危険物に指定されたということであるが、当該危険物はどのような場所で利用されているのか。」との質疑があり、「炭酸ナトリウム過酸化水素付化物は、一般には漂白剤、除菌剤に含まれるものであるが、一般家庭で使用するものについては、規制の対象とはならない。
主なものといたしまして、当該危険物を取り扱う配管の技術基準について除外規定を設けたほか、当該危険物を収納する容器の表示、危険物を貯蔵するタンクの技術、基準及び貯蔵取り扱いの届け出等についてそれぞれ経過措置を設けたものでございます。 なお、改正条例の施行期日は平成24年7月1日とするものでございます。 説明は以上でございます。御審議賜り御決定くださいますようお願いいたします。
(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成24年7月1日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。5 新規対象のうち、第31条の2第1項第16号イに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成25年12月31日までの間は、適用しない。
1点目の、火災予防条例(例)の一部改正に準じた改正内容でございますが、消防法上の第1類の危険物に炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が追加されたことに伴い、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の当該危険物を貯蔵し、または取り扱う場所につきましては、新たに条例の規制対象になりますことから、その貯蔵及び取り扱いに係る技術上の基準、当該場所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準、貯蔵し、または取り扱うこととなるものに
次に、議案第39号 松原市火災予防条例の一部を改正する条例制定についてでございますが、危険物の規制に関する政令の改正により、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が危険物の品名に追加されたことに伴い、本市の火災予防条例で規制する当該危険物の貯蔵及び取り扱いについては、経過措置を規定するものでございます。
(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成13年12月1日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
今回の改正の1点目は、平成12年3月に閣議決定されました規制緩和促進3か年計画、これを踏まえまして、消防法で規制する危険物のうち、引火性液体につきましては、この引火点の範囲250度未満とされたことから、当該危険物の範囲から除外される引火点250度以上のものを指定可燃物として条例で規制し、その貯蔵、取り扱いの技術上の基準並びに所要の経過措置を定めようとするものでございます。
したがいまして、当該危険物施設につきましては、平成11年4月6日に設置許可申請書が提出をされまして、消防法に基づく審査をした結果、基準に適合しておりましたので、4月14日付で設置許可証を交付したものでございます。
(12)危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。 (13)危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。 (14)危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。