池田市議会 2019-12-24 12月24日-03号
次に、休日出勤した場合の代休取得など、人事処理の実態についてでございますが、週休日に勤務が必要となった場合、管理・監督職については、勤務が必要となった日の4週間前の日から当該勤務日より8週間後の日までの間で、週休日の振りかえを行っているところでございます。
次に、休日出勤した場合の代休取得など、人事処理の実態についてでございますが、週休日に勤務が必要となった場合、管理・監督職については、勤務が必要となった日の4週間前の日から当該勤務日より8週間後の日までの間で、週休日の振りかえを行っているところでございます。
第2項、管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき8,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して、規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
また一方、日額報酬の支払い方法につきまして、その都度支給すると定めておりましたところから、支給事務が非効率であったため支払い方法を当該勤務のあった日の属する月の翌月に支給すると改めることにより、事務の効率化を図るものでございます。なお、この条例の施行期日は公布の日とするものでございます。
◎茶谷 教職員課参事 土曜日、日曜日の週休日に勤務を命ずる必要がある場合、当該週休日の4週間前から8週間後までの期間内、教育職員にあってはやむを得ない場合に限り、4週間前から16週間後までの期間の勤務日に週休日を変更し、その勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務を命ずる必要のある日に割り振ることができます。
車につきましては、例えば、深夜勤務などで従事している方が自動車により通勤する場合などが想定されますが、条件といたしましては、当該勤務が世帯自立の助長に役立っていること、自動車の処分価値が小さく、通勤に必要な範囲の自動車と認められるものであることなど、幾つかの条件を勘案し判断しております。
以外の時間に勤務することを命ぜられ、当該勤務をしたときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令の規定に基づき、別に定めるところにより報酬等を割り増しして支給する。
内容といたしましては、日曜日及び土曜日は週休日とするといたしまして、任命権者は職員に対し週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合は、勤務時間が割り振られた日のうち、4週間前の日から勤務した日の8週間後の日までの期間内の勤務日を週休日に変更して、本来勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振るという旨の内容を規定しているところでございます。
次に、第8条につきましては、企業職員及び単純労務職員の派遣職員に給与を支給する条件として、一般の派遣職員と同様に、新たに「派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは」という表現を付加し、あわせて字句の整理を行うものでございます。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
次に、条例第30条の3において、「勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、当該勤務しない時間に係る賃金は支給しない」とあるが、このような事例があるのかどうかを示せとの問いに、6カ月を超える雇用契約を行った場合は年次有給休暇が発生するが、本市における臨時職員の雇用契約期間は基本的に6カ月未満であるため、事例はないとのことでした。
地裁は、常勤の1週間当たりの勤務時間の4分3を超えるような対応の勤務に従事している職員は、社会通念に照らしても、当該勤務が生計を支える、いわゆる生活の糧を得るための主要な手段となっているのが通常であると考えられると示しています。
また、組合採用職員の処遇については、定年退職や高槻市に身分移管される予定の職員を除く全員が府に身分移管され、当該職員の給与については、組合採用時から大阪府で採用したとみなす100%の期間算入を行い、当該勤務年数等による府の給与表に位置づけられると聞いている、との答弁がありました。
また、当該職員の給与につきましては、組合採用時から大阪府で採用したとみなす100%の期間算入を行い、当該勤務年数等により大阪府の給与表に位置づけられるとともに、役職につきましては、課長級相当以上の職員は課長補佐級に、課長補佐級及び主査級の職員は主査級または副主査に採用されるというふうに説明されております。
それから、代走にかかわって、当該勤務すべき組合幹部は仕事についてないわけでありますけれども、このようなことが双方で黙認されていたということですけれども、全くプライベートな、個人的な事情によって代走を依頼したわけではないと思うんです。
今回の改正は、選挙の開票事務に係る非常勤特別職につきまして、開票事務が午前0時を経過した場合には、これまで2日分の報酬を支給しておりましたが、今回の改正は、当該勤務を1日とみなし、1日分の報酬を支給するためのものでございます。
その改正前では、職員に子供を養育することができる同居の親族が1人でもいますと当該勤務の制限の請求ができなかったものを、改正後では規則で定める条件に該当する配偶者がいる場合を除いて、深夜勤務の制限を請求できるものといたしました。
次に、公職選挙法の改正により、投票立会人の勤務を2交替制とすることができるということになりましたので、当該勤務となる者についての報酬について、調整規定を設けるものでございます。 以上の改正につきましては、平成11年4月1日から施行するものでございます。 以上簡単な説明でございますが、よろしくご審議たまわりますようお願い申し上げます。 ○議長(塩山登) 説明は終わりました。本件に関し質疑願います。
を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に」を加え、同項ただし書を削る。 附則 この条例は、平成5年4月1日から施行する。 ------------------------------------ △議案第69号 職員の退職手当に関する条例の改正について 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。
のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。ただし、当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)のみが割り振られている日(以下「半日勤務日」という。)