大東市議会 2024-03-08 令和 6年 3月定例月議会-03月08日-02号
道路から大きくはみ出した、これもやりました、建築限界と言いますけど、この撤去について条例もつくってやるべきと、これは民法の改正もあって、緊急で危険な場合は、これをもう撤去できるというふうになってるんですよ。これができないということは、もう本当に悔しい思いでございます。 この木もですね、非常に危険。子供たちの通学路にもなっているんです。これが撤去できない。非常に地域の悩みでございます。
道路から大きくはみ出した、これもやりました、建築限界と言いますけど、この撤去について条例もつくってやるべきと、これは民法の改正もあって、緊急で危険な場合は、これをもう撤去できるというふうになってるんですよ。これができないということは、もう本当に悔しい思いでございます。 この木もですね、非常に危険。子供たちの通学路にもなっているんです。これが撤去できない。非常に地域の悩みでございます。
について…………………………………………………… 79 〇一般質問……………………………………………………………………………… 79 大 束 真 司 議員……………………………………………………………… 80 1 防災士資格取得の公費助成について 2 第9期総合介護計画について 3 クラブ活動の地域移行について 4 不登校対策の強化について 5 緊急時のための狭隘道路の拡幅と建築限界
樹木等においての建築限界を超える私物への対応いうことで、これについて、非常に問題となっております。この指導強化が、もう法律上の問題として、何も手がつけられない状況であるという、例をすれば、これは私の泉町の場所でございまして、これがもう本当に長年、所有者と話ができない状況になっている状況でございます。 こういった問題について、どのように取り組んでいるのか教えていただけますか。
2 災害時の対応について 3 本市の教育について 大 束 真 司 議員………………………………………………………………315 1 デジタル化推進事業の明確な目標について 2 大東市マイナポイントについて 3 水道事業について 4 安全なまちづくりを推進する公共用地の活用について 5 観光事業の推進について 6 障がい者スポーツの促進について 7 樹木等において建築限界
◎都市づくり部長(梅谷武博) なかなか、先ほども申し上げましたように、道路管理者といえど道路にはみ出たやつを切る権限もございませんので、道路には建築限界とかございまして、車道でしたら4.5メートル、歩道でしたら2.5メートルの高さが建築限界となっておりますので、本来なら、そこにはみ出ているようなやつは、沿道の所有者の方が、はみ出ているのであれば適正に管理していただくのが通常の管理やと考えております
今定例会で上程された信号交差点の待機歩行者安全対策事業は私も高く評価しますが、道路構造令における歩道の建築限界では、事故防止、歩行者の安全確保のため、街路樹も厳しく制限されています。交差点開口部の見通しをよくするための低木、高木の建築限界についてどのような制限があるのか、確認のためお伺いいたします。 ○議長(林恒男君) ただいまの質問に対する理事者の答弁を求めます。
次に、市道道路管理者として同意する旨の回答をする理由についてですが、当該区間の既設の市道6路線は、敷設する軌道施設と全てが立体交差になり、道路敷内の建築限界や土かぶりなどは全て確保されているため、道路管理上、支障はありません。 また、市道船場西宿線は、軌道を敷設するための特殊街路として整備するものであり、当然道路管理上の支障がないことから、市道の道路管理者として同意すべきものと判断したものです。
○(河村都市計画課長代理) 工事費につきましては、今回の委託調査で大体どういう形で、現況11メーターありますのを約22メーターの倍ぐらいに現況の下の道路は幅が膨れることから、かけかえについての費用の算出、あとは構造ですね、どういった橋が経済的で、あそこは建築限界といいますか、下を通れる幅の制限もございますので、そこら辺を勘案しながらどういった内容になっていくかというのを、27年度、おおよその金額をはじいていくという
7 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、令第41条第1項において準用する令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。 (副道)第6条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。2 道路の幅員は、4メートルを標準とするものとする。
今回御審議いただきますのは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、道路法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー新法が改正され、道路法では、設計車両、建築限界、橋等の設計強度以外の道路の構造の基準、同じく道路標識のうち、案内標識、警戒標識及びこれらに附置される補助標識の寸法、文字の大きさにつきましては、また高齢者
ただし設計車両、建築限界及び橋・高架の道路等の設計強度に係る基準は引き続き政令で定めることとなっておりますので、条例では規定しておりません。 なお、条例の施行日につきましては平成25年4月1日といたしております。 続きまして議案第52号、藤井寺市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。議案書の169ページから179ページをご参照ください。
バス停の上屋の設置につきましては、道路構造令の建築限界等で、歩道の縁石から25センチ以上離さなければならず、上屋の幅は205センチ、上屋の背後は警察の見解で150センチ以上あけることが望ましいとのことであります。
次に、阪急電鉄株式会社との協議や協力関係についてでございますが、(仮称)千里山跨線橋線について、軌道敷の建築限界あるいは(仮称)千里山跨線橋線用地の買収などについて協力をいただいているところであり、また今後、踏切の改良等について継続して協議を行っていくところでございます。 次に、千里山駅周辺整備事業の進め方について市長にとのことでございますが、まずは担当部より御答弁申し上げます。
ですけれど、街路樹の場合については、制約になる条件としまして、その道路の建築限界であるとか、歩道の幅員であるとか、それから、電線などの占用部分のこともありますし、交通信号機、それから交通標識が見えなくちゃいかんというようなこともあります。
防犯灯の設置の高さにつきましては、道路構造令の建築限界規定などによりまして、地上から4.7メートルの高さ以上に設置することとしておりますが、歩道上に設置する防犯灯の高さにつきましては、安全面にも配慮しながら照度の向上が図れるように、関係部署や関西電力とも協議をしてまいります。
強剪定を行うか整姿程度にとどめるか、お尋ねの剪定量は病害虫の発生や落葉などに対する地元自治会からの要望等、剪定頻度等でも例外がございますが、原則として高木は自然樹形仕立てとし、中低木は定期的な剪定により所定の形状を維持することとし、その他建築限界の遵守、視距の確保、隣接地への悪影響の排除を行うこととしています。
位置につきましては、いろいろなことがございまして、大和川線の橋脚の位置、あるいは建築限界約5mくらいの確保ができるか、あるいはまた水路がございますので、暗渠化できるか、そういうふうなことの問題点等々を今、整理しているところでございます。 整備手法につきましては、先ほど区画整理でという話もございましたが、それが断念という形になりましたので、他の方法で整備しなくてはならない。
しかし、私ども当時考えておりましたのは、いわゆる積み上げ方式と申しますか、いわゆる建築限界は何m、そして路盤の厚さは何m、こういう計算の仕方をさせていただいて可能ではないかなと、こういう考え方で具体に検討をさせていただきました。 したがいまして、その当時の議論の中で対策協の中で縦断線型をまず検討せよ、こういう議論がございました。
この理由は」との問いに対し「当初、広報で発表したイメージ図では内部空間を道路構造令による建築限界の規定に基づき最低5mと設定し、路面の厚さを1.5mから2.8mと見込んでいたことから、専用部の高さを6.5mから7.8mと想定した。
また、千里ニュータウンを初め、街路樹が大きくなってきているところでは、関電柱やNTT柱に共架している関係上、照明を遮っているところもありますが、道路法に定められた建築限界との関係並びに設置費用等の問題もあり、難しいことではございますが、今後、設置場所、設置間隔も含め景観等に十分配慮した街路灯の設置に向け努力していきたいと考えております。