箕面市議会 2020-06-24 06月24日-03号
そして、西宿の地区計画とともに、北部大阪都市計画西宿住宅地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例には、第4条、建築物の用途の制限第3号に、公益上必要な建築物として規則で定めるものとして、規則に建築基準法別表第2(い)項第9号に巡査派出所、公衆電話所その他これに類する政令で定める公益上必要な建築物とありますが、それにもグループホームは当たらないのかどうか、お聞かせください。
そして、西宿の地区計画とともに、北部大阪都市計画西宿住宅地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例には、第4条、建築物の用途の制限第3号に、公益上必要な建築物として規則で定めるものとして、規則に建築基準法別表第2(い)項第9号に巡査派出所、公衆電話所その他これに類する政令で定める公益上必要な建築物とありますが、それにもグループホームは当たらないのかどうか、お聞かせください。
この一部改正により、建築基準法別表第2の構成が変わりましたので、これに伴い地区計画の条例において建築基準法を引用しているものに項ずれが生じることから、同法文との整合を図るため条文を変更するものでございます。
○(太田委員) 特に、建築基準法別表第2の(り)に記されておりますような旧言葉の使用については、やはり、これ国民・市民にわかりやすい表記にするべきだと私は考えます。この点は機会ごとに国や関係機関に要望していってほしいと願いまして、この質問を終わります。 以上です。 ○(岡井委員) 私も基本的なことをお尋ねしたいと思います。
改正内容は、本条例別表中(ア)計画地区の区分、公益的施設地区で引用している法別表第2(り)項第3号を法別表第2(ぬ)項3号に、また、特定業務施設地区(A街区)で引用している建築基準法別表第2(り)項第3号を法別表第2(ぬ)項第3号に改め、条項ずれを整理するもので、法律の施行日と同じく施行するものでございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。
また、この地区にふさわしくない工場を規制するため、建築基準法別表第2(と)項第3号の工場、一部除外はございますが、この工場を建築してはならないものに追加しております。
また、この地区にふさわしくない工場を規制するため、「建築基準法別表第2(と)項第3号の工場(ただし、同号(2の2)、(7)、(11)に掲げる事業を営むものを除く。)」を建築してはならないものに追加しております。
また、内陸部の住環境への影響を考慮し、工場及び危険物の貯蔵または処理に供する施設につきましては、建築基準法別表第2に基づく一定の制限を設けてございます。また、この条例の目的を効果的に達成し、義務の履行を担保するため、この制限に違反した場合は、建築物の建築主、所有者、管理者、占有者に対しまして50万円以下の罰金刑を科すことといたしてございます。
まず、第1点目の内容といたしましては、建築基準法の一部が改正され、近隣商業地域における劇場、映画館等の立地規制が緩和され、その規模要件が撤廃されたことにより、建築基準法別表において条文の移動が生じましたことから、「大阪竜華都市拠点地区地区計画の区域における建築物の制限に関する条例」に規定しております別表の規定を、既に御配付しております新旧対照表1ページ目下段にお示ししております下線部のとおり、「別表第
第1点目の内容といたしましては、建築基準法の一部が改正され、近隣商業地域における劇場、映画館等の立地規制が緩和され、その規模要件が撤廃されたことにより、建築基準法別表において条文の移動が生じましたことから、「大阪竜華都市拠点地区地区計画の区域における建築物の制限に関する条例」に規定しております別表の規定を改正するものでございます。