吹田市議会 2022-09-12 09月12日-04号
建築主事は着工前の通知の審査、完了時の書類審査、現場の検査でこのような違法行為を防がなければなりませんが、5月議会の本庁舎道路斜線制限不適合と同様に、全ての箇所をチェックし、検査するわけではなく、虚偽記載や不適合箇所があっても把握は困難でありますか。 ○澤田直己副議長 都市計画部長。 ◎清水康司都市計画部長 建築主事は、申請が正しい前提で計画を確認し、また現場を検査します。
建築主事は着工前の通知の審査、完了時の書類審査、現場の検査でこのような違法行為を防がなければなりませんが、5月議会の本庁舎道路斜線制限不適合と同様に、全ての箇所をチェックし、検査するわけではなく、虚偽記載や不適合箇所があっても把握は困難でありますか。 ○澤田直己副議長 都市計画部長。 ◎清水康司都市計画部長 建築主事は、申請が正しい前提で計画を確認し、また現場を検査します。
調査の後に、これが抵触しているという結果が出た場合、建築主事の是正指導というのが行われるはずですが、これはいつ、どのような内容で行われるんでしょうか。 ○坂口妙子議長 都市計画部長。 ◎清水康司都市計画部長 建築基準法に適合しないことが明らかになった場合につきましては、基準に適合するように、適切に是正指導を行ってまいります。 以上でございます。 ○坂口妙子議長 25番 松尾議員。
(24番斎藤議員登壇) ◆24番(斎藤晃議員) 計画通知の場合、現在の建築主事は建築主に対してどう対応しますか。その場合の当時の建築主事の確認検査はどのように実施していましたか。 ○澤田直己副議長 都市計画部長。 ◎清水康司都市計画部長 施設所管に対して建築物に関する調査の報告を求め、法に適合していない場合は是正指導を行ってまいります。
特に、特定行政庁じゃない、経由市で働いている方とかやったら、建築主事の資格がないので、八尾市に来た後、また民間検査機関へ行ったりとか、政令市へ行ったりとかということがなく、もう八尾市で、しっかり働いていただくような、そういう資格条件というのも、しっかり定める中で、来ていただける方、絶対いらっしゃると思います。
建築行政においては、府内でも早期に特定行政庁となり、建築主事を配置し、その下で、建築技術員が一丸となって岸和田市のまちづくり、安心・安全、環境の向上を目指し、市として民間企業等へのアドバイス、指導、許認可、市民相談に応じ業務に取り組んでまいりました。もちろん建築主事となれば主事資格、公共建築物の設計・施工となれば、一級建築士などの資格が必要となります。
本案は、建築主事による構造計算適合性審査を行う場合の手数料の額を定めるとともに、建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料の額を改定しようとするものであります。 委員からは1 建築主事による構造計算適合性審査の実施に係る職員体制2 同審査の年間件数の見込みなどについて質問がありました。 以上が主な質疑項目であります。
本案は、建築基準法第6条の3第1項ただし書に規定する建築主事による構造計算適合性審査を本年4月1日から実施するために、新たに手数料を定めますとともに、完了検査において建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合の手数料を、審査に要する時間等を考慮し、改定するものでございます。
私自身も建築主事を置けないんで建築確認を出せないというのは十分理解してるんです。
今般、建築基準法が改正されて、新たな手続が発生するということで、八尾市は特定行政庁で建築主事もいて、建築基準法の直接の所管権限があって、事務執行をしなければならないというところで、手数料条例の一部改正の件が上程されているわけでございます。 この手数料の額ですが、先ほども御説明がございましたけれども、この金額の根拠について、こういった理由でこの額を定めているという御説明があればお願いします。
◆寺坂 委員 それと、要するに強くそれを言えるか言えないかということと、建築主事が大東市にはないという、この部分と何か関係があるんですか。デメリットとか、どうですか。 ○石垣 委員長 南野街づくり部総括次長。 ◎南野 街づくり部総括次長兼都市整備室長兼開発指導課長 特に、主事がいてる、いてないにかかわらず、そこら辺は問題ないかと思っております。 ○石垣 委員長 寺坂委員。
主な委託金としましては、都市計画費委託金としまして、建築基準法の施行事務取扱費委託金として4万3,000円、こちらは大阪府の建築主事への調査報告書を作成する事務としましての委託金をいただいておるものでございます。また、福祉まちづくり条例の委任事務として、交付金として、基本交付金として案件がゼロ件でも2万7,000円の委託金が入ってくるものでございます。
本制度の対象要件に、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定により建築主事の確認を受けて建築されたものであること等の規定が設けられております。この規定により、建築確認を受けているかどうかわからず中古住宅として購入された方は対象となりません。このような方々も助成対象とし、大規模災害発生時にも大きな被害が起きない対策をすべきと考えますが、御所見をお聞かせください。 ○川本均議長 都市計画部長。
定期点検については、全国的に手抜きがされていないか、国や自治体が点検の確認を怠っていないかを調べるべきであり、建築物調査員については罰則規定を設け、資格者証返納に関する調査、審査の手続を定め、自治体の建築主事に点検報告書の確認をさせるよう、義務づけるべきだと思うんですが、そういうことこそ全国的に発信し、また国に求めるべきではないのでしょうか。
◎立神 建築指導室長 平成11年の改正は、11年以前は建築確認申請の中で一定建築主事が判断したものということで、建築確認の中で道路としてみなして建築確認処理をしてきたものでございます。平成11年の改正の折には、これを許可というようなワンランク上げた形で許可という許可制度が始まりました。それで今回の改正でございますけども、その許可制度が11年施行でございますけども、19年、平成30年。
規制緩和につきまして、大東市におきましての規制緩和で地下水のくみ上げはどうなっているか、建築主事の配置はどうしているか、用途地域、建蔽率の緩和につきましてはどうなっているか。府道整備や河川事業の市主導などで行うことについてはどう考えているか。また、その他、市民が大東市で生活しやすいための規制緩和はどうするかということについてお答えください。 5点目です。
◎小西義人総務部長 1級建築士が必須要件となる職といたしましては、建築基準法第4条第1項に基づき、建築主事を二人設置しています。それ以外に1級建築士が必須要件となる職はございません。
◆1番(長畑浩則議員) 今答弁言われましたように、枚方市や寝屋川市でも大規模土地造成地マップをホームページで載せていますし、次々と建築主事を置いている多くの自治体が市のホームページで公表するようになっています。特に京都市ではマップに示されている大規模盛土造成地について今後現地調査に向けた計画を立て、住民の皆様の合意が得られたところから安全性を検証する予定とされています。
本市は建築主事を置いておりませんので、建築行為を行うには、特定行政庁たる大阪府に建築確認申請を行わなければなりません。しかしながら、地元行政とは、事前協議を行うことが義務づけられていると思いますが、どのような決まりになっているか、お答えをいただきたいと思います。 第3点目は、市立病院の経営改革についてでございます。
あわせて、高槻市建築基準法施行条例を一部改正し、完了検査時に建築主事が当該適合性を確認するための手数料を定めるものでございます。 なお、本条例は法の施行日と同じ平成29年4月1日から施行しようとするものでございます。 続きまして、議案第15号 高槻市手数料条例中一部改正につきまして提案理由のご説明を申し上げます。
その部分につきましては、建築確認申請をおろします大阪府建築主事と阪南市のコンクリートブロック塀の改修時期にそごがございまして、市といたしましては来年度の補修工事を予定しておりましたが、大阪府から今年度あわせて補修工事を行うよう指導がございましたことから、今年度改修する必要が生じたものでございます。 以上でございます。 ○議長(土井清史君) よろしいですか。 ほかにございませんか。どうぞ。