八尾市議会 2020-10-26 令和 2年 9月定例会本会議−10月26日-06号
削るものは年金受給額、そして、75歳以上の高齢者の低所得者向けの特例措置の改悪であります。 八尾市の本年度末の後期高齢者医療保険の保険者数は3万7978人。そのうち、9割、8.5割の特例措置を受けている人は1万5521人で、43%の人に影響が及んでいるということであります。 9割軽減の人の年金収入は80万円以下、8.5割の人の年金収入は153万円以下となっております。
削るものは年金受給額、そして、75歳以上の高齢者の低所得者向けの特例措置の改悪であります。 八尾市の本年度末の後期高齢者医療保険の保険者数は3万7978人。そのうち、9割、8.5割の特例措置を受けている人は1万5521人で、43%の人に影響が及んでいるということであります。 9割軽減の人の年金収入は80万円以下、8.5割の人の年金収入は153万円以下となっております。
次に、4款共同事業拠出金でございますが、大阪府国民健康保険団体連合会に委託しております、退職者医療制度の対象者把握のための年金受給者一覧表の作成に係る拠出金で、1,380円の執行となっております。
国民年金費の不用額については、当初予算では国民年金保険料の免除申請の時期及び障害基礎年金受給権者の所得状況届、いわゆる現況届の関係の事務で繁忙期を迎えるため、6月から9月の間にアルバイト職員の採用を予定しておりまして、人材を探しておりましたが確保ができませんでした。
介護保険料は公的年金受給者であっても、転入や65歳に到達した月から一定期間は特別徴収は不可能なことから、その間の普通徴収でも確実な納付につながっていないことや、低所得等の理由により保険料の滞納につながっているものと認識しておりました。
さきの臨時会において、市独自の独り親支援として、児童扶養手当給付対象者に上乗せ支給を提案された際、会派として、同じく独り親である公的年金受給者にも同程度の支給を受けることができるよう、拡充を求めていました。公的年金受給者の対象世帯は約130世帯であり、仮に同程度の積算をしても650万円程度です。なぜ、この提案に合わせて、本市独自の支援分も対象者を拡大した提案とされなかったのでしょうか。
まず、独り親世帯への臨時特別給付金という名前でございまして、基本給付として、世帯当たり5万円及び第2子以降の対象児童1人につき3万円が支給されるとともに、支給対象者のうち、児童扶養手当の受給者及び公的年金受給者につきましては、新型コロナウイルスの影響を受けて、収入が大きく減少した場合には、さらに世帯当たり5万円が追加支給されることとなります。
第30条の2、第30条の3の改正は、個人住民税について、昨年度の税制改正で非課税措置の対象に単身児童扶養者が追加されましたが、今回削除することに伴い給与所得者及び公的年金受給者の扶養親族申告書について改正するものでございます。
議案第46号の専決処分の承認を求めるについては、専決処分第3号の岸和田市市税条例等の一部改正についてでありまして、地方税法の一部改正に伴い、給与所得者及び公的年金受給者が単身児童扶養者に該当する場合において、申告書にその旨を記載することを不要とするとともに、所有者の存在が不明となっている固定資産について、その使用者を所有者とみなし、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課すことができることとするほか
議案第46号の専決処分の承認を求めるについては、専決処分第3号の岸和田市市税条例等の一部改正についてでありまして、地方税法の一部改正に伴い、給与所得者及び公的年金受給者が単身児童扶養者に該当する場合において、申告書にその旨を記載することを不要とするとともに、所有者の存在が不明となっている固定資産について、その使用者を所有者とみなし、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課すことができることとするほか
また、ひとり親等世帯への特別給付金は「等」とありますが、遺族年金受給者も対象となるのか、就学援助認定世帯への特別給付金との併給は可能なのか、給付のスケジュールも含め、お答えいただきたいと思います。
一方、年金受給額は国民年金も厚生年金も平均受給額は上がるどころか、ほとんど変わらないか、厚生年金の場合はむしろ下がっている状況の下での大幅な値上げとなっています。加えて、所得割率も前年度比0.62%増、第1期と比べると1.84%のアップとなっています。最高額となる賦課限度額も2万円の引上げで64万円となっており、年金生活者や無年金の高齢者にとって、とても大きな負担増と言わざるを得ません。
次に、241ページにまいりまして、4款共同事業拠出金、1項共同事業拠出金、1目その他共同事業拠出金でございますが、退職者医療制度の対象者把握のため、年金受給者一覧表の作成に係る国保連合会への拠出金といたしまして1万円を計上しております。
それで未納になっている方も、当然いらっしゃるとは思うんですけども、特別徴収の方でも、65歳になりましたら、すぐに特別徴収になるんではなくて、6カ月なり、9カ月の期間があり、そこから特別徴収が始まりますんで、65歳時点での年金受給は普通徴収になります。ここの期間が残ってる方も、一定数いらっしゃると認識でいるところでございます。 ○委員長(竹田孝吏) 大野委員。
そして、高齢者世帯の年金受給額がふえれば本市の財政にも影響が出てくると考えます。 令和2年度より有資格者を配置し、適切な給付に取り組まれると施政方針で示されましたが、取り組み内容とどのような成果が期待されるのかお聞かせください。 また、生活保護者への自立に向けて就労支援の取り組みもお聞かせ願います。 次に、質問通告の5まちづくり分野についてお伺いいたします。
あと、一定の条件がございますが、非正規労働者の厚生年金加入が可能となり、年金受給開始が繰り下げられ、75歳からでも受け取れるような取組が始まります。これからは、75歳まで働く時代となります。シルバー人材センターや再任用職員の労働は重要となりますが、高齢者の就労先及び労働環境整備について行政はどのような指針ができるのか、伺います。 あと、障がい者の社会進出についてもお伺いいたします。
この償還払い方式の場合、たくさん年金を受給されている方は全額を一旦自己負担することも容易でしょうが、年金受給額が少ない方の場合、全額支払いは負担が大きくなります。そこで自己負担部分のみ業者に支払い、残りは役場から業者に支払う受領委任払い方式の導入を質問提案させていただきました。
平成29年8月より短縮年金が制度化され、さらに、消費税増税に伴い年金生活者支援給付金が創設されたことから、生活保護受給者の年金受給資格の確認等を実施するため、有資格者の専門職を配置し、適切な給付に努めてまいります。 次にまちづくり分野について申し上げます。 まず、安全・安心のまちづくりについてであります。
その下、生活福祉課所管の科目名、諸収入4つ、それぞれの増額は生活保護法による年金受給者等の資力発生に伴う返還金と、不正受給者からの徴収金でございます。 その下、障害福祉課所管の障害者地域生活支援事業(必須)及び障害者地域生活支援事業の減額は、それぞれ国の補助金確定によるものでございます。 次に、最下段の障害者総合支援事業費補助金の増額はシステム改修に伴う国の補助金でございます。
あわせて、定年年齢の引き上げ、年金受給開始年齢の引き上げ、医療費の負担割合の引き上げなど、財政的な確保に向けて、負担増につながる方策も含めて検討がされております。 そうした環境のもと、最初に、まず行政が担当する、あるいは応援・支援する諸団体のさまざまな行事に、どれだけの職員や管理職の方がかかわっているのか。また、出勤対応されているのか実態をお伺いいたします。