岸和田市議会 2018-03-16 平成30年予算特別委員会(第5日目) 本文 開催日:2018年03月16日
一例を挙げますと、65歳以上で年金収入がおおむね153万円以下の方、単身世帯の場合ですけれども、平成29年度につきましては年間2万1,000円であったものが、今回の案では2万2,800円となりまして、年間1,800円上がる計算となります。
一例を挙げますと、65歳以上で年金収入がおおむね153万円以下の方、単身世帯の場合ですけれども、平成29年度につきましては年間2万1,000円であったものが、今回の案では2万2,800円となりまして、年間1,800円上がる計算となります。
一例を挙げますと、65歳以上で年金収入がおおむね153万円以下の方、単身世帯の場合ですけれども、平成29年度につきましては年間2万1,000円であったものが、今回の案では2万2,800円となりまして、年間1,800円上がる計算となります。
高齢者本人や家族の貧困が深刻化する中、第1段階から第3段階の年金収入、生活実態を考えると、保険料の値上げはするべきではありません。これ以上の負担は無理だと思いますが、いかがでしょうか、お聞きします。 先日、ひとり暮らしの方から、生活が苦しいとの生活相談がありました。月額12万円の年金で、介護保険料の支払いも大変だと訴えられておられました。市の独自減免制度は、年収110万円までで対象になりません。
基準月額とは、本人は市町村民税非課税で、世帯に課税者がおり、公的年金収入と所得金額の合計が80万円を超える人の場合です。低い所得者が基準となっています。今でも介護保険料は高いのに、さらに値上げでは生活が大変だ、この声があります。保険料が上がる理由は何でしょうか。維持することはできなかったのでしょうか。 また、所得段階区分について、今回11段階区分から13段階区分に細分化されております。
余剰金の増の原因につきましては、平成27年度から制度改正による2割負担の導入や低所得者に対する利用料の軽減の要件に非課税年金収入が勘案されたことによる影響等が見込みよりも大きかったこと、地域密着型サービスの整備が計画どおり進まなかったこと及び介護予防の効果により、要介護認定者が見込みより少なかったためと捉えております。
収入が80万円までの第1段階で、年間1,350円、年金収入が120万円までの第2段階は1,950円、第1段階、第2段階の人は、全体の25%を占めています。 一方、所得が1,000万円以上の人は6,300円の値上げ、収入から見れば、第1段階、第2段階の負担率は2倍以上になります。この差は大きいと考えますが、市の見解をお聞きします。 市の減免制度は、今年度は72人の人が受けています。
第1段階の保険料軽減措置として、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入と所得金額の合計が80万円以下の第1号被保険者の保険料を、第1項第1号で記載している3万5,400円から5%を軽減し3万1,860円とするものでございます。 次に、第18条では、市の質問検査権について規定してございます。
その影響としては、所得割額が5割軽減されていた方については、平成29年度において2割軽減となり、75歳以上の夫婦世帯を例に、年金収入が夫168万円、妻79万円で試算をすると、世帯で年2万3,301円の保険料が約1.2倍の2万7,986円となります。この対象者は、本市では全体の約7%おられます。
第1段階は生活保護受給者、老齢福祉年金の受給者で、市民税非課税世帯の人と世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が80万円以下の人、現行年額「2万7,970円」を「3万780円」に、第2段階は、世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額及び合計所得額の合計額が120万円以下の人、現行「4万3,510円」を「4万7,880円」に、第3段階は、世帯全員が市民税非課税で第1、
今後、高齢者の生活は、年金収入が増えない中、社会保障費の増大により苦しくなるばかりです。 私は、これまで、介護保険料については、所得段階を細分化し、低所得者への配慮と負担能力に応じた段階割合を設定されるよう、本年9月定例月議会で要望してきておりました。
○(出町委員) 年金収入を得ている人で、生活保護を受けている人は28%、働いている人で生活保護を受けている人は13%、約4割の人が収入があっても保護基準より低い人たちです。 また、主要事務執行報告書125ページの中で、昨年度新たに保護を受けた世帯は454世帯、680人とされています。 そこで、お聞きしますが、保護受給のきっかけとなった理由にはどういうものがあるんでしょうか、お答えください。
障害者や高齢者には、わずかな年金収入のみで生活している人や家族がいない人も多く、毎日の服薬や定期的な通院で命をつないでいたり、障害があるが故の特別な診療体制や専門医の診察が必要であったりする場合もあります。 このような厳しい状況にある高齢者、障害者に大きな負担を強いることは、生存権さえ脅かす最悪の事態を招きかねません。
一方、専門職の場合は、年々担い手は増加しておりますが、御本人が低額な年金収入の場合、報酬を支払うことが困難であるという課題がございます。 そこで最近、注目されておりますのが、社会福祉法人などの法人が後見人を担う法人後見と、市民が後見人を担う市民後見でございます。両制度とも本市においてはまだ実施されていないと存じますが、今後の権利擁護に対するニーズの高まりは必然であると考えます。
ただし、65歳以上の方が2人以上おられる世帯の場合は、世帯内の年金収入とその他の合計所得の合計額が346万円未満の場合は2割負担から1割に、463万円未満の場合は3割から2割に戻すこととされているところでございます。
この法定減免については、例えば失業による場合には、前年所得300万以下という1つのハードルがあるというふうに思っておりまして、これは年金収入では余りないけれども就労による収入であれば多くの場合はこれを超える。これが半分にならなければならないということで、かなり厳しいハードルであります。
しかも、親は高齢化で、年金収入の人がふえています。長期の精神科の薬の副作用で合併症も多いということです。 また、大阪府精神障害者家族会連合会が実施したアンケートのほうは、いろんな薬の副作用などで精神科以外の病院にも通わないといけないケースが多いとされています。精神科以外の診療は3割負担のため、受診抑制を強いられる実態があるとしています。
年金収入だけでは、単身世帯で約344万円以上の人が、夫婦世帯では合計で463万円以上の人が対象となります。現行において本市では利用者負担割合が1割の人が約2,520人、2割の人が約420人となっております。今回の改正により3割負担となる人は現行2割負担の人のうちの約半数の方が該当すると試算しております。
低所得者に配慮した介護保険料の所得段階区分を考えていくとのことですが、少ない年金収入のみで何とか頑張っている方と、例えば年間1,000万円以上の所得のある方との負担の公平性を考えなければ、理解を得ることはできません。
次に、住民税非課税世帯との違いということでございますが、貧困の定義がさまざまでございますので、明快な説明は困難でございますが、例えば、年金収入のみの高齢単身世帯の場合、年金等の収入が152万円以下が非課税世帯となりますので、非課税世帯の一定割合が相対的貧困層に含まれるものと考えております。
年金収入で言えば、2人世帯で211万円を超える方、月収では17万5,000円程度です。ひとり暮らしなら155万円以上で、月にすれば13万円程度で、生活保護世帯の少し上のいわゆる境界層世帯ということになります。 こうした世帯にこれまでの現役並み収入の介護の負担を追わせれば、他の医療費負担と伴って生活保護水準を割り込み、生活を圧迫し、介護保険の利用の制限が起こることは明らかです。