大東市議会 2024-03-12 令和 6年 3月定例月議会-03月12日-04号
したがって、モデルケースにおいても、1人世帯、68歳、年金収入153万円以下の場合で、21.4%の増額。3人世帯、世帯主42歳、子供17歳と13歳のお2人、世帯主収入180万円の場合でも17.8%の増額など、どの条件でも、前年比較で16%から20%の負担増を強いる引上げ額になっております。おおむね年収の10%は国民健康保険料ということになります。市民生活の多くは、賃金、年金は上がらない。
したがって、モデルケースにおいても、1人世帯、68歳、年金収入153万円以下の場合で、21.4%の増額。3人世帯、世帯主42歳、子供17歳と13歳のお2人、世帯主収入180万円の場合でも17.8%の増額など、どの条件でも、前年比較で16%から20%の負担増を強いる引上げ額になっております。おおむね年収の10%は国民健康保険料ということになります。市民生活の多くは、賃金、年金は上がらない。
したがって、モデルケースにおいても、1人世帯68歳、年金収入150万円以下の場合で21.4%の保険料増額、3人世帯、世帯主42歳、子供17歳、子供13歳の3人家族で、世帯主の主な収入180万円のケースでも17.8%の増額など、どの条件でも、前年比較で16%から20%の負担増を強いる引上げ額になっております。おおむね年収の10%が国保料ということになってきます。
◎杉谷 保険年金課長 すみません、2月上旬の合同委員会報告会でも御説明はさせていただいておりますけれども、確かに委員御指摘のとおり、大阪府の標準ベースで見たときの令和5年度から令和6年度で例えば1人世帯、68歳、年金収入153万円以下であれば、令和5年度から令和6年度、標準ベースで1,054円のアップとなるところ、本市におきましては、令和5年度はちょっと保険料率を引き下げさせていただいた影響もございまして
しかし、本来なら、所得の高い層をより細分化することによって低所得者への負担軽減を図るべきところを、区分を減らしたために、所得の高い層だけでなく、基準額となる第5段階、つまり本人非課税で、世帯に市民税課税者がいる方で、前年のその他の合計所得金額プラス課税年金収入額が80万円超120万円以下の層など、決して高い所得と言えない層にまで負担増となっていることです。
保険料は、高齢者の所得と頭数に応じて課せられ、均等割に応じて負担する部分は、年金収入264万円以下の低所得者は所得段階に応じて、それぞれ7割、5割、2割分を軽減する恒久措置がされております。後期高齢者医療制度のように、年齢によって加入する制度は先進国では例を見ない制度であり、リスクの分散という保険原理上、成り立たない制度となっています。
窓口負担が2割となる方は、課税所得が28万円以上、かつ年金収入などが200万円以上となる一定以上の所得がある方になっております。 なお、窓口負担割合が2割となる方に対しましては、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置がございます。 ◆3番(江村淳議員) 制度についてご説明をいただきました。
国民健康保険加入者の中から、75歳に到達した方々が順次後期高齢者医療制度に移行することによりまして、国民健康保険に残る加入世帯の中では年金収入や無収入の高齢者が割合として下がり、平均収入が相対的に高くなっているということではないかというふうに考えましたけれども、市としてのお考えはいかがでしょうか。 ○議長(丸谷正八郎) 答弁願います。松下保険福祉部長。
9割軽減の人の年金収入は80万円以下、8.5割軽減の人の年金収入は153万円以下です。 2019年の総務省家計調査によれば、世帯主が後期高齢者75歳から79歳で無職の夫婦世帯は、月収支の平均は年金等23.3万円に対し、支出25.5万円で、月2.2万円の赤字であります。このような軽減特例の廃止は、ひいては受診抑制をもたらし、高齢低所得者の生存権をも奪いかねない問題であります。
所得分について、年金収入153万円から211万円以下は5割分を軽減、均等割部分について7割軽減対象者は9割分、8.5割分まで上乗せで軽減されてきました。 また、保険料負担がなかった会社員の配偶者が75歳以上に達した場合、均等部分は9割カットとしてきました。これらの軽減を通じて、医療費増が保険料上昇に直結する機能が大幅に抑制されてきました。
例えば夫婦2人世帯で年金収入年間240万円、1か月20万円の世帯では1,934円の値上がりになり、19万8,249円の保険料になります。今年、ガソリンをはじめ、パンやラーメン等を含め、多くの商品が上がる中で、年金生活者の暮らしを苦しめることになります。 また、現役世代である所得200万円の4人世帯、いわゆる国のモデルケースの保険料は4,237円も増加し、年間41万2,109円の値上がりになります。
また、枚方市における2割負担となる対象者については、令和3年の課税所得や年金収入等により判定されるため、正確な数値をお答えすることができませんが、令和3年9月の時点で、大阪府広域連合が試算した想定者数としては、枚方市の被保険者5万6,520人のうち、約25%の方が対象者になるものと想定されております。
年金収入だけの方は、年金から強制的に後期高齢者医療保険料と介護保険料が天引きされます。大体、この200万円の方で1万3,000円ぐらいが天引きされるということになります。なので、手元に残るのは月15万円ぐらいになります。15万円から、これ市府民税は課税になりますので、均等割と所得割が天引き、これも天引きされるんですよね、年金の方は。そこから、家賃が例えば、一番低くて大東市で4万円ぐらい。
参考といたしまして、年金収入のみの単身世帯の場合と、夫婦2人世帯で、妻の年金収入を78万円とした場合を例とした、年金収入額別での年間保険料額でございます。 上段が現行、下段が令和4年度となっております。 次に資料の4ページをお開き願います。
例えば、196万5,000円の年金収入のある方は、増加としては年間2,785円、これね、ずっと2年ごとに改定されていってるんですね。窓口負担も増える、こうやって保険料も増えるということで、200万円ぐらいの収入の方がどんな生活をしているのかということもしっかり想定して、大東市としては説明をしていくということは絶対に必要だと思います。
手持ち金は二、三万円、年金収入は生活保護基準に満たない、そういった方、廃車の証明書を持ってくるように伝えて、申請の意思を示しているけど、申請しないで帰っている。こういった事例もありました。これについて、特に問わないですけども、これが保護率の低下につながっていると言わざるを得ません。水際作戦はやめるべき。生活福祉課で周知していただきたいんですけども、いかがでしょうか。
◎総務部長(虎間麻実) まず、公的年金に係る雑所得についてでございますが、年金収入は所得区分では雑所得となっており、公的年金の場合、その収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが公的年金に係る雑所得になるものでございます。
◆13番議員(大野義信) 結果は、年金収入でいえば、153万円以下、給与収入でいえば、給与所得控除が65万円ですか。それと43万円足した、45万円足したら100万円ちょっとです。それと営業者でいえば、売上げから仕入れと経費を引いた残りの所得43万円以下、いわゆる7割軽減がかかる世帯です。ここが上がっています。1人でいえば2000円、二千何十円かです。2人でいえば一千何十円か。
この世帯状況は、所得金額が33万円以下、年金収入でいえばおおよそ143万円程度となるのでしょうか。1か月10万円ほどで生活をしているような低所得者世帯で保険料の引上げとなります。市の国保の保険料は据え置かれているのに、これは連携できない広域連合のデメリットだと感じます。 ところで、令和2年度は、後期高齢者医療でもコロナ減免制度が実施されていました。
令和3年8月から利用者負担段階の第3段階を本人年金収入等が80万円から120万円の段階と、120万円を超える段階に分けられるとともに、第2、第3段階における食費の負担限度額が引き上げられるという内容になります。
高齢者の所得の8割は年金収入でありまして、その年金も次々減らされ続けており、貧困化が深まっております。2割負担となれば、大幅な受診抑制を引き起こし、医療サービスを受ける機会の確保どころか、生存権を脅かされることになります。現状を維持すべきと考えます。