枚方市議会 2022-12-03 令和4年12月定例月議会(第3日) 本文
大阪府では、2019年11月に、大阪府人種または民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例(大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例)を、今年4月には、大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例を制定され、府民の皆さんへの啓発活動を行っています。
大阪府では、2019年11月に、大阪府人種または民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例(大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例)を、今年4月には、大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例を制定され、府民の皆さんへの啓発活動を行っています。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)、部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)の三法です。さらに昨今は、LGBTQと言われる性的マイノリティーの方との人権の確立を目指す動きも活性化されています。
次に、同和問題をはじめ、障害、国籍、性別などを理由とした偏見や差別的言動のない社会を目指し、啓発及び相談体制を充実し、人権尊重のまちづくりに努めてまいります。
SNSや動画サイトなどで差別流布される書き込みについての本市の対応についてでございますが、平成26年度より、インターネット上において、同和地区の名称や所在地等の情報の流布、特定の個人や団体に対する差別的言動の投稿など、差別を助長・誘発する行為を監視するために、月に1回モニタリングを実施しております。
まず、同和問題をはじめ、障害、国籍、性別などを理由とした偏見や差別的言動がなくなるよう、人権尊重のまちづくりに努めてまいります。 また、新型コロナウイルス感染症に関する差別、偏見、いじめなどが起こらないよう啓発を行ってまいります。 次に、町会・自治会への加入を促進するため、町会連合会が実施する加入世帯に対する指定ごみ袋の配付を引き続き支援してまいります。
かつてない感染症への恐怖から偏見・差別が生まれ、感染者はもちろんのこと、その家族や友人、職場や学校で行動を共にした人達のみならず、さらには医療従事者などに対しても差別的言動が多く起こっている。また、インターネット上では感染者の名前を暴き、誹謗中傷を繰り返すなどの行動が溢れている。 このような誤解や偏見に基づく人権侵害は絶対にあってはならない。
また今、全国的に感染者への誹謗中傷、不当な差別的言動を禁止する条例を制定する動きが盛んにありますが、市としてどのようにお考えですか。 次に、介護予防・日常生活支援総合事業の見直しについてお聞きします。 平成29年からスタートした総合事業は、ことし4年目を迎えますが、コロナの関係でことしの事業は大きく変動していません。
最近では、県外ナンバーの車が罵声を浴びせられたり、クラスターが発生した大学の学生が差別的言動を受けたりするなど、憂慮すべき事象が起こっています。 このような状況に対応するため、国においては数次にわたってメッセージを発し、誤解や偏見に基づく差別事象に対して警鐘を鳴らしています。
三つ目に、人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例、以後、ヘイトスピーチ条例と言わせていただきます。の三つの条例であります。 人権尊重の社会づくり条例は1998年に施行されました。この条例の下に、大阪府では同和問題、女性、子ども、障害者などの人権課題について個別の条例が制定され、取組みが進められてきました。
昨今においては、性的マイノリティーに関する問題や、特定の民族、国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチなどについても、人権課題として取り上げられています。 今後も、少子・高齢化や高度情報化、また国際化が進展することにより、人権課題はさらに多様化、複雑化していくものと考えます。 次に、行政事務の実施に伴うリスクを低減する内部統制制度の構築について、お答えします。
まず、同和問題をはじめ、障害、国籍、性別などを理由とした偏見や差別的言動がなくなるよう、啓発及び相談体制を継続し、人権尊重のまちづくりに努めてまいります。また、府と連動し、本市同性パートナーシップ制度を創設することにより、性的マイノリティーの方が社会において自分らしく生きることができるよう支援してまいります。
3点目として「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」いわゆる「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例」の制定がございます。 2025年大阪・関西万博が開催されるなど、大阪では、今後、海外からの旅行者、外国人人材の受け入れなどの来阪外国人の増加を見据えた国際都市にふさわしい環境を整備していくことが喫緊の課題となっております。
次に、差別撤廃の取り組みにつきましては、平成28年4月に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、また同年6月、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、同年12月には部落差別の解消の推進に関する法律が施行されております。
平成28年6月の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、いわゆるヘイトスピーチ解消法の施行に伴いまして、外国籍の人々の人権について市民の皆様にご理解いただく機会をふやしてまいりました。
平成28年6月の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、いわゆるヘイトスピーチ解消法の施行に伴いまして、外国籍の人々の人権について市民の皆様にご理解いただく機会をふやしてまいりました。
2016年、3年前に人権3法、「障害を理由とする差別の解消に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律」、「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布されましたが、市民意識調査や実態調査については明記されていませんが、本市として調査はいつ実施しますか。調査の方法や周知について、また結果の活用についてどのように考えておりますか。
続いて、人権尊重のまちづくりを進めるにおいて、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、これはいわゆるヘイトスピーチ解消法の正式名ですが、その施行を受けた枚方市の取り組みについて、伺います。
人権尊重のまちづくりにつきましては、同和問題を初め障害、国籍、性別などを理由とした偏見や差別的言動がなくなるよう、啓発及び相談体制の継続に努めるとともに、同性パートナーシップ制度の導入について研究してまいります。 次に、市民参画による協働のまちづくりにつきましては、町会・自治会と連携のもと、町会加入促進のための意見交換会を実施するなど、加入率の向上に努めてまいります。
具体的には、障害のある人が社会生活を送る上での権利侵害を差別と位置づけ、その解消に向けては合理的配慮として具体的な対策を講じることや、近年特に問題になったヘイトスピーチに対しては、差別的言動を禁止し、解消に向けた取り組みを進めることを定めています。 部落問題では、憲政史上初めて部落問題という文言が法律上位置づけられました。
平成29年度の相談件数は37件となっておりまして、その内容といたしましては、職場や家庭、地域社会において、差別的取り扱いや差別的言動等を受けたとするものや、それに準ずるものがございます。