箕面市議会 2018-12-20 12月20日-02号
まず、事件の経緯については、平成28年5月16日に発生した崖崩れにより崩落した岩塊が橋本亭の一部を損壊した事故により、建物倒壊の危険性が高いことから、崖を含む敷地を所有する箕面市と建物を所有する箕面FMまちそだて株式会社が直ちに橋本亭の使用を禁止し、同社は橋本亭の一部を賃借して店舗を営業していた申立人に同月20日付で建物の賃貸借契約の解約を通知し、申立人は退去されました。
まず、事件の経緯については、平成28年5月16日に発生した崖崩れにより崩落した岩塊が橋本亭の一部を損壊した事故により、建物倒壊の危険性が高いことから、崖を含む敷地を所有する箕面市と建物を所有する箕面FMまちそだて株式会社が直ちに橋本亭の使用を禁止し、同社は橋本亭の一部を賃借して店舗を営業していた申立人に同月20日付で建物の賃貸借契約の解約を通知し、申立人は退去されました。
まず、橋本亭背後の崖地については、本年5月の豪雨時に大きな岩塊が崩落をし、その一部が橋本亭の建物に寄りかかるなどしたため、本年8月までに橋本亭の建物の一部を巻き込む形でコンクリート擁壁の築造工事を実施いたしました。
地下水が円滑に排水されないために、いわゆる地下水との接触で岩塊が細粒化するスレーキング現象というのが起こって、将来、構造物の基礎に影響を受けやすいのではないかと思うわけですけれども、その点についてのご見解をお示しいただきたいと思います。