東大阪市議会 2017-03-15 平成29年 9月第 3回定例会−03月15日-18号 また、国交省指針概要に、居住調整区域を居住誘導区域外で区域を定め、都市計画決定できる、さらに都市再生特別措置法90条の規定に基づき、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、一定規模の住宅開発など開発許可の対象とできると記述されています。