大東市議会 2022-10-21 令和4年10月21日予算決算委員会街づくり分科会-10月21日-01号
レッドゾーンにつきましては、現在でも立地適正化計画におきましても居住誘導区域外としての設定でございまして、今議論させていただいております改定案につきましても、引き続きレッドゾーンにつきましては、居住誘導区域から外す予定でございます。
レッドゾーンにつきましては、現在でも立地適正化計画におきましても居住誘導区域外としての設定でございまして、今議論させていただいております改定案につきましても、引き続きレッドゾーンにつきましては、居住誘導区域から外す予定でございます。
そういったところについては、今現状ある制度の運用を、今現時点ではしていこうと考えておりますが、立地適正化計画における居住誘導区域の設定について、居住誘導区域外から居住誘導区域内への誘導については、今後検討していく状況でございます。 以上です。 ○酒井 委員長 品川委員。
目垣地区は、立地適正化計画において居住誘導区域外としております。広域的な幹線道路沿道、また、近隣に多数の方が住まれているという立地ポテンシャルを生かし、物流や商業を中心とした施設の集積が進められることとなっており、地域の活性化につなげてまいりたいと考えております。一団の農地が広がる地区はほかにもございますが、現時点では具体的な開発計画はございません。
立地適正化計画を策定すると、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅開発などを行う場合は、市町村への届け出が必要になってくることから、平成31年1月から3か月間、届け出に関する周知期間を設けた後、4月から届け出の運用を開始する予定を考えております。 なお、本日ご説明いたしました内容は、現時点での内容であります。
また、居住誘導区域外で住み続けるのであれば、インフラの維持管理費用を負担してもらうなど、受益者負担の観点も重要と考えております。将来世代への負担を少しでも軽減するためにも、今の段階から補助制度や税制度を含め総合的に検討し、コンパクトシティへの実現につながる政策を実行していくことが必要なのではないかと考えております。
2点目としては、都市農業政策としての連携が必要だと、都市の景観形成や防災性の向上、多様なレクリエーションや自然との触れ合いの場としての多様な役割を果たすことが期待される市街地周辺の農地等については、農業振興施策と都市計画との連携により保全することや都市計画区域内の農地等は、都市に残された貴重な緑の資源として保全すべきであり、コンパクトシティの形成に当たっては、居住誘導区域外において農業振興施策等との
また、国交省指針概要に、居住調整区域を居住誘導区域外で区域を定め、都市計画決定できる、さらに都市再生特別措置法90条の規定に基づき、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、一定規模の住宅開発など開発許可の対象とできると記述されています。
まず、(1)の居住誘導に関する届出については、居住誘導区域外で、3戸以上の住宅や一定規模以上の住宅の開発、または建築等を行おうとする場合に届け出が必要となってまいります。 次に、(2)の都市機能誘導に関する届出については、都市機能誘導区域外で計画で定める商業・医療施設等の誘導施設について、開発または建築等を行おうとする場合に届け出が必要となってまいります。
その後、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅開発等、本計画の策定により必要となる届け出制度についての事前公表を行ってまいります。 その後、3月議会の本委員会協議会において、計画策定についての報告を行う予定をしております。 簡単ではございますが、以上で案件1の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○(太田委員長) 説明は終わりました。
次に、届け出制度につきましては、立地適正化計画には法に基づく届け出制度があり、1つ目は居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の建築等を行う場合で、2つ目が誘導施設については、定められた都市機能誘導区域外で建築等を行う場合には届け出が必要になってまいります。
立地適正化計画を策定すれば、居住誘導区域外の区域で住宅3戸以上の住宅開発などをするときは、市町村に届け出が義務づけられています。また、ケースによっては、市が勧告もできます。 お聞きしますが、この勧告とは具体的にどのようなことをされるのでしょうか、お聞きします。 都市計画審議会の資料では、都市機能誘導区域、居住誘導区域を設けるに当たって、説明会を開くとしています。
◎東 政策推進部総括次長兼戦略室長兼課長 実は、これが一番悩ましいといいますか、法律の制度でいいますと居住誘導区域の範囲というのは市街化区域というふうになっておりまして、法をそのまま読めば龍間地域は市街化調整区域でございますから、今回の居住誘導区域外というふうになります。